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平成二十年政令第三百九十号
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令

施行日:

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内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項、第百六条の三第一項及び第二項第四号、第百六条の四第三項から第五項まで及び第九項、第百六条の二十三第一項、第百六条の二十四第一項及び第二項、第百六条の二十五、第百六条の二十七並びに第百九条第十六号及び第十七号の規定、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十条において準用する同法附則第四条第一項、第五項及び第六項、第五条第一項及び第三項並びに第六条の規定並びに同法附則第十六条第一項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(子法人)

第一条 独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第百六条の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(利害関係企業等)

第二条 準用国家公務員法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執行法人の役員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務
当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務
当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる行政執行法人の役員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)

不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務
当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等

行政執行法人の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務
当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(行政執行法人の役員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第三条 準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。

準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる前条各号に掲げる事務について、それぞれ行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該行政執行法人の役員の裁量の余地が少ないと認められる場合

利害関係企業等が求職の承認の申請をした行政執行法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該行政執行法人の役員に依頼している場合において、当該行政執行法人の役員が当該地位に就こうとする場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)

行政執行法人の役員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)

利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合

2 行政執行法人の役員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

(求職の承認の手続)

第四条 求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。

氏名

生年月日

行政執行法人の役員の職

当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称

当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容

職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係

その他参考となるべき事項

(求職の承認の附帯条件)

第五条 委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2 委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)

第六条 準用国家公務員法第百六条の四第三項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

行政執行法人に置かれる役員

独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所に置かれていた役員

(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

第七条 準用国家公務員法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。

独立行政法人消防研究所
総務省に属する職員

独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所
独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員

(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)

第八条 準用国家公務員法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第九条 準用国家公務員法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第十条 準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十一条 準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

氏名

生年月日

離職時の行政執行法人の役員の職

再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

離職前五年間(再就職者が準用国家公務員法第百六条の四第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容

当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務

当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容

その他参考となるべき事項

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第十二条 準用国家公務員法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官(以下「監察官」という。)に提出して行うものとする。

氏名

生年月日

行政執行法人の役員の職

依頼等をした再就職者の氏名

前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

依頼等が行われた日時

依頼等の内容

(任命権者への再就職の届出等)

第十三条 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。

2 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第四項第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

氏名

生年月日

行政執行法人の役員の職

再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。第六号及び第十四号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)  イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
 ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
 ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

再就職の約束をした日

約束前の求職開始日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)

離職予定日

再就職予定日

再就職先の名称及び連絡先

再就職先の業務内容

十一 再就職先における地位

十二 求職の承認の有無

十三 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無

十四 センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。以下この号及び第十五条第三項第十三号において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)

5 第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

6 第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。

(再就職の届出の対象となる地位)

第十四条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

役員(非常勤のものを除く。)

前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)

第十五条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。

2 第十三条第二項及び第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。

3 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

氏名

生年月日

離職時の行政執行法人の役員の職

行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。次号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)  イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
 ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
 ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容

離職日

再就職予定日

再就職先の名称及び連絡先

再就職先の業務内容

再就職先における地位

十一 求職の承認の有無

十二 センターの援助の有無

十三 センター以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)

第十六条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第二号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。

沖縄振興開発金融公庫

株式会社商工組合中央金庫

株式会社日本政策金融公庫

株式会社日本政策投資銀行

五及び六 削除

四国旅客鉄道株式会社

首都高速道路株式会社

東京地下鉄株式会社

中日本高速道路株式会社

十一 成田国際空港株式会社

十二 西日本高速道路株式会社

十三 日本アルコール産業株式会社

十四 日本貨物鉄道株式会社

十五 中間貯蔵・環境安全事業株式会社

十六 日本私立学校振興・共済事業団

十七 日本たばこ産業株式会社

十八 日本中央競馬会

十九 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社

二十 日本放送協会

二十一 日本郵政株式会社

二十二 阪神高速道路株式会社

二十三 東日本高速道路株式会社

二十四 北海道旅客鉄道株式会社

二十五 本州四国連絡高速道路株式会社

二十六 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

二十七 日本年金機構

二十八 沖縄科学技術大学院大学学園

二十九 株式会社国際協力銀行

三十 新関西国際空港株式会社

三十一 株式会社日本貿易保険

三十二 福島国際研究教育機構

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)

第十七条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

日本赤十字社

農水産業協同組合貯金保険機構

日本銀行

銀行等保有株式取得機構

預金保険機構

株式会社産業革新投資機構

株式会社地域経済活性化支援機構

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構

株式会社農林漁業成長産業化支援機構

十一 株式会社民間資金等活用事業推進機構

十二 株式会社海外需要開拓支援機構

十三 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

十四 広域的運営推進機関

十五 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

十六 外国人技能実習機構

十七 株式会社脱炭素化支援機構

十八 金融経済教育推進機構

十九 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

第十八条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。

(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

第十九条 準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

国家公務員法第六十条の二第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合

営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合

(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)

第二十条 第十五条第一項の規定は準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者について、第十五条第三項の規定は準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。

(内閣総理大臣による報告等)

第二十一条 準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。

2 準用国家公務員法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者
次に掲げる事項
 イ 氏名
 ロ 離職時の年齢
 ハ 離職時の行政執行法人の役員の職
 ニ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 ホ 再就職の約束をした日
 ヘ 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このヘ及び次号ホにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
 ト 離職日
 チ 再就職日又は再就職予定日
 リ 再就職先の名称
 ヌ 再就職先の業務内容
 ル 再就職先における地位
 ヲ 求職の承認の有無
 ワ センターの援助の有無

準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者
次に掲げる事項
 イ 氏名
 ロ 離職時の年齢
 ハ 離職時の行政執行法人の役員の職
 ニ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 ホ 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
 ヘ 離職日
 ト 再就職日又は再就職予定日(準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
 チ 再就職先の名称
 リ 再就職先の業務内容
 ヌ 再就職先における地位
 ル 求職の承認の有無
 ヲ センターの援助の有無

(在職機関による公表)

第二十二条 準用国家公務員法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。

2 前項の規定により公表を行う場合における準用国家公務員法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、行政執行法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

(在職機関の公表事項)

第二十三条 準用国家公務員法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出に係る者
次に掲げる事項
 イ 離職時の年齢
 ロ 離職時の行政執行法人の役員の職
 ハ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 ニ 再就職の約束をした日
 ホ 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このホ及び次号ニにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
 ヘ 離職日
 ト 再就職日
 チ 再就職先の名称
 リ 再就職先の業務内容
 ヌ 再就職先における地位
 ル 求職の承認を得た日
 ヲ 求職の承認の理由

準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者
次に掲げる事項
 イ 離職時の年齢
 ロ 離職時の行政執行法人の役員の職
 ハ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 ニ 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
 ホ 離職日
 ヘ 再就職日
 ト 再就職先の名称
 チ 再就職先の業務内容
 リ 再就職先における地位
 ヌ 求職の承認を得た日
 ル 求職の承認の理由

(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)

第二十四条 準用国家公務員法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第六条に定めるものとする。

(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

第二十五条 準用国家公務員法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第七条に定めるものとする。

(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)

第二十六条 準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第十八条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(在職機関による公表)
第三条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。 前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条第二号及び第三号の額は、特定独立行政法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

(在職機関の公表事項)
第四条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
第五条 改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十四条の二第六項の規定が適用されるに至るまでの間、通則法第五十四条第二項及び第三項並びに第五十四条の二第一項の規定並びに第三条第二項、第四条、第五条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、通則法第五十四条第二項中「第十八条の四及び次条第六項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる」とあるのは「内閣総理大臣が行う」と、同条第三項中「再就職等監視委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、通則法第五十四条の二第一項中「国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七までの規定」とあるのは「職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)附則第七条の規定により読み替えられた国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三(第三項及び第四項を除く。)、第百六条の四(第六項及び第七項を除く。)及び第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二から第百六条の二十七までの規定」と、第三条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第四条、第五条及び第十一条中「委員会」とあり、並びに第十二条中「再就職等監察官(以下「監察官」という。)」とあるのは「内閣総理大臣」とする。 前項の規定により読み替えて適用される通則法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

附則(平成二一年四月三日政令第一一六号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

附則(平成二一年八月二八日政令第二三五号)

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第五条 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。

附則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)

この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年二月二二日政令第三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

附則(平成二四年三月二二日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年一一月二八日政令第二八二号)

この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。

附則(平成二五年三月一五日政令第六五号)

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 第三条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年九月四日政令第二五六号)

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。

附則(平成二五年九月一三日政令第二七三号)

この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。

附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第五条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

附則(平成二六年六月二七日政令第二三四号)

この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。

附則(平成二六年七月二日政令第二四四号)

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年八月六日政令第二七三号)

この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。 第三条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年一二月一九日政令第四〇七号)

この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 第二条(第一号に係る部分を除く。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三一一号)

この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年一月二〇日政令第四号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月二二日政令第三一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(以下この条において「新令」という。)第十三条第二項(新令第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第十五条第三項(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限り、新令第二十条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第二十三条(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する国家公務員法(以下この項において「準用国家公務員法」という。)第百六条の二十三第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第二項の規定による届出について適用し、施行日前にされた準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後の日に限る。」とする。 施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた行政執行法人の役員に対する新令第十三条第四項の規定の適用については、同項第十四号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後に」とする。 施行日前にセンター以外の援助を受けた行政執行法人の役員であった者に対する新令第十五条第三項(新令第二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第十五条第三項第十三号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。

附則(平成三〇年九月二一日政令第二六五号)

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年六月一六日政令第二一八号)

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

附則(令和四年六月二四日政令第二三八号)

この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二七日政令第三七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。

附則(令和六年一月三一日政令第二二号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附則(令和六年四月二四日政令第一七四号)

この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。