内閣は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第二条第一項及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(愛がん動物)第一条 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)第二条 法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。