第一条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(次条において「法」という。)第十四条第一項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
一 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)第五条又は第六条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条又は第百三十七条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)
三 刑法第百七十四条に規定する罪、同法第百七十五条第一項に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)、同法第百七十九条に規定する罪、同法第百八十条若しくは第百八十一条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)又は同法第百八十三条に規定する罪(児童である女子を勧誘して淫させる行為に係るものに限る。)
四 刑法第百八十六条第二項に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)、同法第百八十七条第一項若しくは第二項に規定する罪又は同条第三項に規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る。)
五 刑法第二百二十四条から第二百二十六条までに規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の二に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の三に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十七条第一項から第三項までに規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第四項に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第二百二十五条の二第二項及び第二百二十七条第四項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第二百二十八条に規定する罪
六 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)第三条第一項又は第四条に規定する罪(児童に販売し、又は供与する行為に係るものに限る。)
七 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る。)、同法第百十八条第一項(同法第五十六条に係る部分に限る。)若しくは第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第百二十一条に規定する罪
八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪(児童である求職者に対して暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって行われる職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る。)、同条第二号に規定する罪(児童である求職者に対する職業紹介、児童に対する労働者の募集、児童に対する労働者の募集に関する情報若しくは労働者になろうとする児童に関する情報を対象とする募集情報等提供又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十七条に規定する罪
九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪及び同法第六十条第一項に規定する罪に係る同法第六十二条の四に規定する罪
十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分を除く。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分を除く。)、第六号、第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分を除く。)若しくは第九号に規定する罪、同法第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分に限る。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分に限る。)若しくは第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第五十六条に規定する罪
十一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の二に規定する罪(児童から譲り受け、又は児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第二十四条の三に規定する罪(大麻から製造された医薬品を児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第二十四条の七に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第二十五条第一項第一号に規定する罪又はこれらの罪(同法第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項及び第二十四条の七に規定する罪を除く。)に係る同法第二十七条に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第三十一条第一号に規定する罪又は同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第二十八条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第五十七条第二号に規定する罪、同法第五十九条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十九条に規定する罪
十四 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十二条第二号に規定する罪、同法第六十四条に規定する罪(児童による同法第十三条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十四条に規定する罪
十五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第二十六条に規定する罪
十六 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十六条第二号に規定する罪、同法第六十九条に規定する罪(児童による同法第十二条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十一条に規定する罪
十七 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第二十条第二項又は第三項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の九第一項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の十一に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の五第一項第三号に規定する罪、同法第四十一条の十一若しくは第四十一条の十三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第四十一条の二第一項、第四十一条の三第一項、第四十一条の四第一項、第四十一条の十一及び第四十一条の十三に規定する罪を除く。)に係る同法第四十四条に規定する罪
十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十四条の三に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の四に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第六十八条の二に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第六十九条第五号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第六号に規定する罪、同法第六十九条の五に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第七十条第十七号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第十八号に規定する罪又はこれらの罪(同法第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項、第六十六条の四第一項、第六十八条の二及び第六十九条の五に規定する罪を除く。)に係る同法第七十四条に規定する罪
十九 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第五十四条の三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五十二条第一項及び第五十四条の三に規定する罪を除く。)に係る同法第六十一条に規定する罪
二十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第五条に規定する罪、同法第六条第一項に規定する罪(児童をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る。)、同条第二項第一号に規定する罪(児童を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る。)、同項第二号若しくは第三号に規定する罪、同法第七条、第十条若しくは第十二条に規定する罪(児童に売春をさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五条から第七条までに規定する罪を除く。)に係る同法第十四条に規定する罪
二十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条に規定する罪(児童である労働者を対象とする労働者派遣に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第六十二条に規定する罪
二十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条若しくは第三十三条第二号に規定する罪、同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第三十六条に規定する罪
二十三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)又は同条(第一項第十号に係る部分に限る。)若しくは第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)
二十四 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百三十七条第一項第六号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童をカジノ施設に入場させ、又は滞在させる行為に係るものに限る。)
二十五 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第二十条若しくは第二十一条に規定する罪(これらの罪に当たる行為が児童である出演者に対してされた場合における当該行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第二十二条第一項に規定する罪
二十六 次に掲げる行為又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているもの イ 児童と淫行をすること。
ロ 児童に対しわいせつな行為をすること。
ハ 児童に淫行又はわいせつな行為の方法を教えること。
ニ 児童に淫行又はわいせつな行為を見せること。
第二条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附則
この政令は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成十五年政令第三百八十八号)は、廃止する。附則(平成二三年七月六日政令第二一一号)
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。附則(平成二七年一一月一三日政令第三八二号)
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。附則(平成二九年七月五日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪(児童である女子を淫する行為に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。
附則(平成三一年三月二九日政令第七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(令和二年三月一一日政令第四〇号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和三年一二月一七日政令第三三五号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和四年六月一〇日政令第二一二号)
この政令は、令和四年十月一日から施行する。附則(令和四年七月一日政令第二四三号)
この政令は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。附則(令和五年二月二七日政令第三八号)
この政令は、競馬法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日)から施行する。附則(令和五年七月五日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第七条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、旧刑法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)又は旧刑法第百七十八条若しくは旧刑法第百八十条若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。