第一章 電子記録債権の発生、譲渡等
(電子記録の請求に必要な情報)第一条 電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない電子記録債権法(以下「法」という。)第六条の情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 請求者の氏名又は名称及び住所
二 請求者が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって電子記録の請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をするときは、請求者が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五 請求者が電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
六 前号の場合において、電子記録名義人となる電子記録権利者の相続人その他の一般承継人が電子記録の請求をするときは、電子記録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
七 前三号の場合を除き、請求者が電子記録権利者又は電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義人)でないときは、電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の氏名又は名称及び住所
八 前各号に掲げるもののほか、別表の電子記録欄に掲げる電子記録の請求をするときは、同表の電子記録の請求に必要な情報欄に掲げる事項
(信託の電子記録の記録事項)第二条 信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 信託財産に属する旨
二 信託財産に属する電子記録債権等(法第四十八条第一項に規定する電子記録債権等をいう。以下この章において同じ。)を特定するために必要な事項
三 電子記録の年月日
(信託の電子記録の請求)第三条 信託の電子記録は、受託者だけで請求することができる。
2 受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録の請求をしなければならない。一 電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。)の発生又は電子記録債権の譲渡により電子記録債権が信託財産に属することとなる場合 発生記録又は譲渡記録
二 法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属することとなった場合 同条の変更記録
三 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の設定により当該質権が信託財産に属することとなる場合 質権設定記録(転質の電子記録を含む。)
四 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属することとなった場合 質権又は転質の移転による変更記録
3 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の電子記録の請求をすることができる。 (受託者の変更による変更記録等)第四条 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする受託者の変更による変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者だけで請求することができる。
2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする当該受託者の任務の終了による変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、他の受託者だけで請求することができる。 (信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)第五条 信託の電子記録を削除する旨の変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、受託者(信託財産に属する電子記録債権等が固有財産に属することにより当該電子記録債権等が信託財産に属しないこととなった場合にあっては、受託者及び受益者)だけで請求することができる。
2 信託管理人がある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「信託管理人」とする。 3 受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求をしなければならない。一 信託財産に属する電子記録債権の譲渡により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなる場合 譲渡記録
二 法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う信託財産に属する電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合 同条の変更記録
三 信託財産に属する電子記録債権に係る債務についての支払等(法第二十四条第一号に規定する支払等をいう。第五号において同じ。)により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録(法第六十三条第二項又は第六十五条の規定によるものを除く。)がされるとき 当該支払等記録
四 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。次号において同じ。)で信託財産に属するものの被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合 質権又は転質の移転による変更記録
五 電子記録債権を目的とする質権で信託財産に属するものの被担保債権に係る債務についての支払等により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録がされるとき 当該支払等記録
(強制執行等の電子記録の記録事項)第六条 強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容
二 強制執行等の原因
三 強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項
四 強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所
五 電子記録の年月日
(強制執行等の電子記録の削除)第七条 電子債権記録機関は、強制執行等の電子記録がされた後、差押債権者が第三債務者から支払を受けた場合、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた場合、滞納処分による差押えが解除された場合その他当該強制執行等の電子記録に係る強制執行等の手続が終了した場合において、その旨の書類の送達を受けたときは、遅滞なく、当該強制執行等の電子記録を削除する旨の変更記録をしなければならない。
(仮処分に後れる電子記録の削除)第八条 電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電子記録義務者とする当該電子記録の請求をする場合においては、当該仮処分の後にされた電子記録を削除する旨の変更記録は、当該債権者が単独で請求することができる。
(電子記録の訂正)第九条 電子債権記録機関は、発生記録に法第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項が記録されている場合において、その記録の内容に抵触する譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録又は記録機関変更記録がされているときは、電子記録の訂正をしなければならない。 ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
2 法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。 (電子記録の訂正等をする場合の記録事項)第十条 電子債権記録機関は、法第十条第一項若しくは前条第一項の規定により電子記録の訂正をし、又は法第十条第二項の規定により電子記録の回復をするときは、当該訂正又は回復の年月日をも記録しなければならない。
(電子記録の嘱託)第十一条 この政令に規定する電子記録の請求による電子記録の手続に関する法の規定には当該規定を法第四条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「請求」及び「請求者」にはそれぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。
第二章 電子債権記録機関
(最低資本金の額)第十二条 法第五十三条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
(金融機関)第十三条 法第五十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店を含む。)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三 株式会社商工組合中央金庫
四 農林中央金庫
五 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
六 信用金庫及び信用金庫連合会
七 労働金庫及び労働金庫連合会
八 農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)
九 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
十 日本銀行
第三章 雑則
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第十四条 法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一 法第五十一条第一項の規定による指定
二 法第五十一条第二項及び第七十五条第二項の規定による公示
三 法第七十五条第一項の規定による法第五十一条第一項の指定の取消し
(財務局長等への権限の委任)第十五条 法第九十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第七十三条第一項の規定によるもの(次項において「報告命令等権限」という。)は、電子債権記録機関の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2 報告命令等権限で電子債権記録機関の本店以外の営業所又は当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者(以下この条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、電子債権記録機関の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問(以下この項において「報告命令等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子債権記録機関の本店又は当該営業所等以外の営業所等に対する報告命令等の必要を認めたときは、当該報告命令等を行うことができる。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日政令第四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
別表 (第一条関係)
項 | 電子記録 | 電子記録の請求に必要な情報 |
一 | 発生記録 | イ 法第十六条第一項第一号から第六号までに掲げる事項 ロ 法第十六条第二項第一号から第十四号までに掲げる事項 |
二 | 譲渡記録 | イ 当該譲渡記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 法第十八条第二項第一号から第四号までに掲げる事項 |
三 | 支払等記録 | イ 当該支払等記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第二十四条第一号から第五号までに掲げる事項 |
四 | 変更記録 | イ 当該変更記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第二十七条第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録の請求をするときは、当該譲渡の目的である被担保債権の額 |
五 | 保証記録 | イ 当該保証記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第三十二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 法第三十二条第二項第一号から第九号までに掲げる事項 |
六 | 質権設定記録(次項の電子記録を除く。) | イ 当該質権設定記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第三十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 法第三十七条第二項第一号から第七号までに掲げる事項 |
七 | 根質権の質権設定記録 | イ 当該根質権の質権設定記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第三十七条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 ハ 法第三十七条第四項第一号から第五号までに掲げる事項 |
八 | 質権の順位の変更の電子記録 | イ 当該電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第三十九条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 |
九 | 転質の電子記録(次項の電子記録を除く。) | イ 当該転質の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 転質の目的である質権の質権番号 ハ 法第四十条第二項において準用する法第三十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ニ 法第四十条第二項において準用する法第三十七条第二項第一号から第七号までに掲げる事項 |
十 | 根質権を設定する転質の電子記録 | イ 当該転質の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 転質の目的である質権の質権番号 ハ 法第四十条第二項において準用する法第三十七条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 ニ 法第四十条第二項において準用する法第三十七条第四項第一号から第五号までに掲げる事項 |
十一 | 根質権の担保すべき元本の確定の電子記録 | イ 当該電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第四十二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 |
十二 | 分割記録 | イ 原債権記録の記録番号 ロ 電子記録債権の分割をする旨 ハ 法第四十四条第一項第三号に掲げる事項 ニ 法第四十五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項 ホ 法第四十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事項 ヘ 法第四十七条各号に掲げる場合にあっては、ハからホまでの規定にかかわらず、これらの規定の例に準じて主務省令で定める事項 |
十三 | 記録機関変更記録 | イ 変更前債権記録の記録番号 ロ 電子債権記録機関の変更をする旨 ハ 法第四十七条の三第四項第二号に掲げる事項 |
十四 | 信託の電子記録 | イ 当該信託の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 第二条第一号及び第二号に掲げる事項 |
十五 | 強制執行等の電子記録 | イ 当該強制執行等の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 第六条第一号から第四号までに掲げる事項 |