第二章 経過措置
(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)第二十条 健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年健康保険法等改正法」という。)附則第十八条第一項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。
一 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七条の二第二項及び第三項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)第二十一条 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 前条第一号の規定により指定された土地等
二 前号に掲げるもののほか、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。 (出資の時期)第二十二条 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。
(評価委員の任命等)第二十三条 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 協会の役員(協会が成立するまでの間は、平成十八年健康保険法等改正法附則第十三条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)第二十四条 平成十八年健康保険法等改正法附則第二十六条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。
(協会の準備金に関する経過措置)第二十五条 平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、平成十八年健康保険法等改正法附則第八十条の規定による改正前の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十七条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に置かれた事業運営安定資金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。
(協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)第二十六条 協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する平成二十年十月の保険料の納付についての健康保険法第百六十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「十五日」とする。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)第二十七条 協会の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2 協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第二十条の規定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の政令で定める権利とする。一 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十四条第四項の規定による申出をすることができるときを含む。)。
三 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3 前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項、第四条第一項、第十条第一項又は第十二条第三項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)第二十八条 協会の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2 協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第二十条の規定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第十八条第一項の政令で定める権利とする。一 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。
二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。
三 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3 前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項、第四十七条第一項、第十九条第一項、第三十一条第一項、第四十条第一項、第十二条第二項又は第二十一条第三項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、第十六条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。