内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第四項の規定により金融庁長官に委任された権限(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、改正法附則第三条第一項から第三項までの規定による届出をする者が取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人である金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。