内閣は、独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第三項、第四項及び第九項並びに第八条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)第八条 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。
2 前項の資産は、一般会計に帰属する。 (承継計画書の作成基準)第九条 法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、法の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一 法附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下次号において「改正前国際協力銀行法」という。)第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務を機構が承継するものとすること。
二 改正前国際協力銀行法第五十六条第一号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち、外務大臣及び財務大臣が協議して定めるところにより機構が承継することとされたものを機構が承継するものとすること。
(承継資産に係る評価委員の任命等)第十条 法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣及び財務大臣が任命する。
一 外務省の職員 一人
二 財務省の職員 二人
三 独立行政法人国際協力機構の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、外務省国際協力局政策課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。