内閣は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第一条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次条において「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
(都道府県が処理する事務)
第二条 法第十二条第一項及び第十六条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
附則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附則(平成二九年二月三日政令第一三号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第十五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 この政令の施行前に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の規定により経済産業大臣がした認定又はこの政令の施行の際現に同項の規定により経済産業大臣に対してされている認定の申請は、それぞれこの政令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令第二条の規定により都道府県知事がした認定又は同条の規定により都道府県知事に対してされた認定の申請とみなす。 附則(令和三年七月三〇日政令第二一九号)
この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。