第一条 株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する政令で定める預金は、次に掲げるものとする。
一 外貨預金
二 金融機関から受け入れる預金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第一項に規定する積立金の運用に係るものを除く。)
2 前項第二号の「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)
二 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。次条第一号において同じ。)
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 株式会社商工組合中央金庫
(代理業の対象となる金融機関の範囲)第二条 法第三条第一項第十号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一 長期信用銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
四 労働金庫及び労働金庫連合会
五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うもの又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。)
六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号の事業を行うものに限る。)
七 農林中央金庫
八 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。)
九 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
十 特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が当該業務の一部の委託を受けることができるもの
(代理業の許可に係る規定の適用除外)第三条 法第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。
一 長期信用銀行法第十六条の五第一項
二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項
三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項
四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項
五 農業協同組合法第九十二条の二第一項
六 水産業協同組合法第百六条第一項
七 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項
(国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)第四条 法第五条第三項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第十三条第三項の規定による社債(同条第一項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。)の社債券の発行は、国外社債券(外国を発行地とする日本政策投資銀行債の社債券及び社債の社債券をいう。以下同じ。)を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。
(内閣総理大臣への権限の委任)第五条 法第二十七条第一項及び第二項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。
(財務局長等への権限の委任)第六条 法第二十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 前項の権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。第七条 法第二十九条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
一 法第二十六条第二項の規定による命令のうち業務の全部又は一部の停止の命令以外のもの(改善計画の提出を求めることを含み、同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)
二 法第二十七条第一項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。)
三 法第二十七条第二項の規定による報告徴収及び立入検査(同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。)
2 前項第二号及び第三号に掲げる権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「報告検査」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。 (金融商品取引法施行令の規定の読替え適用)第八条 会社についての金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定の適用については、同令第四十三条第一項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第二項第六号の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
(納付の手続)
第二条 会社は、法附則第二条の二十七第一項の規定により危機対応準備金(法附則第二条の二十二第一項の危機対応準備金をいう。)の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するときは、法附則第二条の二十七第一項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。以下この条において同じ。)末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第二条の二十七第四項第二号の日の十日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。 会社は、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金(法附則第二条の二十三第一項の特定投資準備金をいう。)又は特定投資剰余金(法附則第二条の二十三第七項の特定投資剰余金をいう。)の額の全部又は一部を減少するときは、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書及び法附則第二条の十九に規定する収支の状況を記載した書類その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第二条の二十七第四項第二号の日の十日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(納付金の帰属する会計)
第二条の二 法附則第二条の二十七第一項の規定による納付金は、財務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定による納付金は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条の三 法附則第十五条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。 前項の規定により国が承継する資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
(日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等)
第三条 法附則第十五条第一項の規定により日本政策投資銀行が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第四条 法附則第十六条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。 法附則第十六条第一項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。 法附則第十六条第一項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。
(その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲)
第五条 法附則第十八条第一号の政令で定める承継資産は、法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する業務のうち同法附則第十七条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条に規定する業務に該当する業務によって取得した資産である承継資産とする。
(登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え)
第六条 法附則第二十一条第二項の規定により会社を登録金融機関とみなして金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「登録を受けている者」とあるのは、「登録を受けている者及び株式会社日本政策投資銀行」とする。
(法人税に係る課税の特例)
第七条 法附則第二十三条第二項に規定する政令で定める引当金は、退職給付引当金、賞与引当金及び投資損失引当金とする。 会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置)
第二条 会社が法附則第十五条第一項の規定により承継した債務に係る旧銀行債券又は外貨債券等(法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。)を失った者に交付するために債券を発行する場合には、法第十三条第三項中「社債に」とあるのは「社債及び附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る旧銀行債券等(第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。次項第二号において同じ。)に」と、「その社債券」とあるのは「これらの債券」と、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)第四条中「以下同じ。)を」とあるのは「以下同じ。)若しくは国外旧銀行債券等(法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る本邦以外の地域において発行された法第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。以下同じ。)を」と、「国外社債券に」とあるのは「国外社債券若しくは国外旧銀行債券等に」とする。
附則(平成二七年五月二〇日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。