[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十年政令第百九十六号
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(課税物件)

第一条 第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。

法の別表第二八二〇・一〇号に掲げる二酸化マンガン(電気分解の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第三条第一項において「電解二酸化マンガン」という。)

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)

平成二十年九月一日から令和十一年二月二十五日までの期間

2 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。

(税率)

第二条 特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、四十六・五パーセント(貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)により生産されたもの(次条第二項において「特定電解二酸化マンガン」という。)にあっては、三十四・三パーセント)とする。

(提出書類)

第三条 税関長は、電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該電解二酸化マンガンの原産地を証明した書類を提出させることができる。

2 特定電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)の作成した当該特定電解二酸化マンガンの生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。

3 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項の書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。

(関税法の適用)

第四条 特定貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。

(還付の計算期間等)

第五条 特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年九月一日から翌年八月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附則(平成二〇年八月二九日政令第二六七号)

この政令は、平成二十年九月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第八八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月五日政令第五二号)

この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令による改正前の電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「旧令」という。)第一条第一項に規定する特定貨物のうちオーストラリアを原産地とするものに係る関税定率法第八条及び旧令の規定により課された不当廉売関税の同条第三十二項の規定による還付の請求については、旧令第五条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成三一年三月一日政令第三二号)

この政令は、平成三十一年三月五日から施行する。 この政令による改正前の電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「旧令」という。)第一条第一項に規定する特定貨物のうちスペイン又は南アフリカ共和国を原産地とするものに係る旧令の規定により課された不当廉売関税の関税定率法第八条第三十二項の規定による還付の請求における電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第五条の規定の適用については、同条中「翌年八月三十一日まで」とあるのは、「翌年八月三十一日まで(平成三十年九月一日から平成三十一年八月三十一日までにあっては、平成三十年九月一日から平成三十一年三月四日まで)」とする。

附則(令和六年二月二六日政令第三九号)

この政令は、令和六年三月一日から施行する。