第一条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第十四条第三項に規定する内容を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。次項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た金融機関は、当該申請人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申請人に対し、法第十四条第三項に規定する内容の提供を電磁的方法によってしてはならない。 (借入金の限度額)第一条の二 法第二十九条第二項に規定する政令で定める金額は、三億九千万円とする。
(行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等)第二条 法第四十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち銀行等(銀行、信用金庫、信用協同組合及び銀行持株会社等(法第三十五条第一項に規定する銀行持株会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは銀行代理業者等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は銀行等の子会社(当該銀行等が銀行法第二条第一項に規定する銀行又は同条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行又は同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは銀行等から業務の委託を受けた者(銀行代理業者等を除く。以下この条において同じ。)に対するものは、本店等(当該銀行等又は銀行代理業者等の本店又は主たる営業所若しくは事務所をいい、銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 長官権限のうち銀行持株会社等に対するものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該銀行持株会社等の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 3 銀行等若しくは銀行代理業者等又は銀行等の子会社若しくは銀行等から業務の委託を受けた者に対する長官権限で支店等(当該銀行等又は銀行代理業者等の本店等以外の営業所又は事務所その他の施設をいい、銀行法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)又は子会社等(当該銀行等の子会社又は当該銀行等から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 4 前項の規定により銀行等若しくは銀行代理業者等の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 (行政庁の権限のうち労働金庫等に対するものの委任等)第三条 金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫等(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この項において同じ。)若しくは労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は労働金庫等の子会社(同法第三十二条第五項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは労働金庫等から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に対する法の規定による行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、長官権限。以下同じ。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。 4 長官権限のうち労働金庫若しくは労働金庫代理業者又は労働金庫の子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは労働金庫から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に対するものは、当該労働金庫又は労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 5 労働金庫代理業者に対する長官権限で当該労働金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 6 前項の規定により労働金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 7 法の規定による行政庁の権限に属する事務のうち、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫(労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 8 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあっては、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に報告するものとする。 (行政庁の権限のうち農業協同組合等に対するものの委任等)第四条 金融庁長官及び農林水産大臣は、農業協同組合等(農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者(以下この項及び第三項から第五項までにおいて単に「特定信用事業代理業者」という。)又は農業協同組合等の子会社(当該農業協同組合等が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者を除く。以下この条において同じ。)に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 法第三十五条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限のうち農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者又は農業協同組合法第十一条の二第二項に規定する子会社若しくは農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から業務の委託を受けた者に対するもの(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に関するものに限る。)は、当該地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 3 長官権限のうち農業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者又は農業協同組合等の子会社若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者に対するものは、当該農業協同組合等又は特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所(次項及び第五項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 4 特定信用事業代理業者に対する長官権限で当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 5 前項の規定により特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 6 法の規定による行政庁の権限に属する事務のうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(第八項において「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 7 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告するものとする。 8 金融庁長官及び農林水産大臣は、法の規定による行政庁の権限(都道府県連合会に関するものに限る。)を行使した場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。 (農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使)第五条 金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者を除く。)に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
(行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金庫等に対するものの委任等)第六条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下この条において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは同法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。 3 長官権限のうち株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対するものは、株式会社商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 4 株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する長官権限で支店等(株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設をいい、代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。以下この条において同じ。)又は子会社等(株式会社商工組合中央金庫の子会社又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 5 前項の規定により株式会社商工組合中央金庫の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、株式会社商工組合中央金庫の本店又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 (事務の区分等)第七条 第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年六月二十一日から施行する。 ただし、第六条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第八四号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日政令第九九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月三〇日政令第五〇号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二六年一月二四日政令第一五号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二七年九月九日政令第三一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。