第一条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十二号の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受ける同号(二十二)イに掲げる登録(同号の規定により、作業環境測定士登録証の書換えが新たな作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の第一種作業環境測定士の登録とみなされる場合の当該登録に限る。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた改正法第五条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第三十二号(二十二)イに掲げる登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)第二条 改正法第七条の規定による改正後の印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三の規定は、改正法の公布の日から適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)第三条 非居住者又は外国法人が、平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第六条第四項に規定する一般民間国外債につき、同日までに当該一般民間国外債の利子の支払を受けた場合において、その支払を受けた利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他同項に規定する財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この項において「非課税適用申告書」という。)をその利子の支払をした者(当該利子の支払が支払の取扱者(同条第四項に規定する支払の取扱者をいう。次項において同じ。)を通じて行われた場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をした者)を経由してその支払をした者の当該利子に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出したときは、当該利子について、当該利子の支払を受けた際、当該非課税適用申告書を当該所轄税務署長に提出したものとみなして、新租税特別措置法第六条第四項の規定を適用する。
2 非居住者又は外国法人が、平成二十年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間に発行された新租税特別措置法第六条第七項に規定する特定民間国外債で支払の取扱者に同項に規定する保管の委託をしているものにつき、同日までに当該特定民間国外債の利子の支払を受けた場合において、同項に規定する保管支払取扱者で当該利子の同項に規定する媒介等をしたものが、その利子(同項に規定する利子をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受けた者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他同条第七項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をした者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われた場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をした者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をした者が、その利子の支払を受けた者に係る同条第七項に規定する利子受領者確認書を作成し、これをその支払をした者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該利子について、当該保管支払取扱者が当該利子の交付を受けた日の前日に当該利子受領者情報をその利子の支払をした者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われた場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をした者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をした者が当該利子の支払を行った際に当該利子受領者確認書を当該所轄税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。一 当該利子の支払を受けた者がすべて非居住者又は外国法人であった場合
その旨
二 当該利子の支払を受けた者に居住者又は内国法人が含まれていた場合
当該利子の支払を受けた者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けた金額の合計額
第四条 新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、法人が同日前にした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)第五条 新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的会社の外国税額の控除に関する経過措置)第六条 新租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人の外国税額の控除に関する経過措置)第七条 新租税特別措置法第六十七条の十五第三項の規定は、同条第二項に規定する投資法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)第八条 新租税特別措置法第六十八条の三の二第三項の規定は、同条第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)第九条 新租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)第十条 新租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にした旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。
(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)第十一条 新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)第十二条 新租税特別措置法第七十二条、第七十五条、第八十二条及び第八十二条の二の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧租税特別措置法第七十二条、第七十五条、第八十二条及び第八十二条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八十一条第九項(新租税特別措置法第八十条第一項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、株式会社が改正法の公布の日の翌日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合において、新租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって同日以後にされるものに係る同項(第一号から第四号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、株式会社が同日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項(旧租税特別措置法第八十条第一項に係る部分に限る。)の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって同日前にされたものに係る同項(第一号から第四号までを除く。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。 (酒税の特例に関する経過措置)第十三条 新租税特別措置法第八十七条及び第八十七条の六の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
2 新租税特別措置法第八十七条の八の規定は、改正法の公布の日から適用する。 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)第十四条 新租税特別措置法第八十九条第二項の規定は、この政令に別段の定めがあるものを除き、改正法の公布の日の翌日(以下この条において「適用日」という。)から適用し、適用日前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
2 平成二十年四月一日から適用日の前日までの間に揮発油(租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項、新租税特別措置法第八十九条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る揮発油税法第十四条第三項各号に掲げる日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。次項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法第八十九条第一項の税率とする。 3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて平成二十年四月一日から適用日の前日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。第五項において同じ。)から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第八十九条第一項の税率とする。 4 新租税特別措置法第八十九条の三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 5 新租税特別措置法第八十九条の四の規定は、適用日から適用し、適用日前に保税地域から引き取られた同条第一項に規定する揮発油については、なお従前の例による。 6 適用日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る適用日以後にした行為に対する揮発油税法及び地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。 (石油石炭税の還付に関する経過措置)第十五条 新租税特別措置法第九十条の五の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
2 新租税特別措置法第九十条の六の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 (所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置)第十六条 第一条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第百十九条の二の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。