第一条 更生保護法(以下「法」という。)第十二条第三項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2 前項の鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては審査会又は地方委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに審査会又は地方委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。 3 第一項の路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。 4 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。 5 第一項の航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。 (日当)第二条 法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること及びそれらのための旅行(以下「審問を受けるための旅行等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千二百円以内において審査会又は地方委員会が定める。
(宿泊料)第三条 法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料の額は、審問を受けるための旅行等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において審査会又は地方委員会が定める。
(旅費等の計算)第四条 第一条の旅費(同条第一項の航空賃を除く。)並びに第二条の日当及び前条の宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。
(審査会の専門委員)第五条 審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (地方委員会の委員の数の上限)第六条 法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。
(審査請求書の送付)第六条の二 法第九十三条第二項の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。
(審査会における記録の保存)第七条 審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
(地方委員会における記録の保存)第八条 地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。一中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(昭和二十七年政令第六十二号)
二中央更生保護審査会及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(昭和六十二年政令第三百八十六号)
三中央更生保護審査会の専門委員に関する政令(平成十二年政令第二百七十二号)
附則(平成二一年三月三一日政令第七八号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。附則(令和元年七月一九日政令第六〇号)
この政令は、令和元年八月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(令和三年一二月二四日政令第三四一号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年四月七日政令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二十一条の規定による改正前の更生保護法施行令第八条の表五の項ニ及びホに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。