第一条 更生保護法(以下「法」という。)第十二条第三項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第五条(第一項第五号に係る部分を除く。)の規定は前項の鉄道賃について、同令第六条(第一項第四号に係る部分を除く。)の規定は前項の船賃について、同令第七条第一項及び第二項本文の規定は前項の航空賃について、同令第八条の規定は同項のその他の交通費について、それぞれ準用する。 (日当)第二条 法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること(以下「審問手続」という。)及びそれらのための旅行に必要な日数に応じ、一日当たり八千二百円以内において中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が定める。
(宿泊料)第三条 法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第九条の規定は前項の宿泊費について、同令第十条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。 (旅費等の計算)第四条 第一条の旅費及び前条の宿泊料は、旅行に要する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第二十一条第一項の規定は第一条第一項の旅費の支給額について、同令第二十一条第二項の規定は前条第一項の宿泊料の支給額について、それぞれ準用する。 3 第二条の日当の計算上の日数は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に要する日数とする。 (法務省令への委任)第四条の二 第一条から前条までに定めるもののほか、旅費、日当及び宿泊料の支給に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(審査会の専門委員)第五条 審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (地方委員会の委員の数の上限)第六条 法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。
(審査請求書の送付)第六条の二 法第九十三条第二項の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。
(審査会における記録の保存)第七条 審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
(地方委員会における記録の保存)第八条 地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。一中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(昭和二十七年政令第六十二号)
二中央更生保護審査会及び地方更生保護委員会における記録の保存に関する政令(昭和六十二年政令第三百八十六号)
三中央更生保護審査会の専門委員に関する政令(平成十二年政令第二百七十二号)
附則(平成二一年三月三一日政令第七八号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。附則(令和元年七月一九日政令第六〇号)
この政令は、令和元年八月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。附則(令和三年一二月二四日政令第三四一号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年四月七日政令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二十一条の規定による改正前の更生保護法施行令第八条の表五の項ニ及びホに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。