内閣は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十六条第四項並びに恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号)附則第四条第三項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(令和六年度における恩給改定率)第一条 令和六年度における恩給法第六十五条第二項に規定する恩給改定率は、一・〇二七とする。
(扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)第二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、六千四百円とする。
2 昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第二号に規定する政令で定める額は、三千六百円とする。 3 昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、三千二百円とする。 4 昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める額は、三千二百円とする。 5 昭和五十一年改正法附則第十五条第四項に規定する政令で定める額は、三千二百円とする。 (平成二十年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料等の年額)第三条 恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの扶助料の年額
四〇二、〇〇〇円
二 平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの扶助料の年額
四〇三、四〇〇円
三 平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額
四〇四、八〇〇円
一 平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額
十二万五百五十円
二 平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額
十三万六千六百五十円
三 平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額
十五万二千八百円