内閣は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第三百九十二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(国際協力銀行の国庫納付金の納付に関する経過措置)第二十三条 国際協力銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条第五項の規定による国庫納付金(国際金融等勘定(同法第四十一条第二項第一号に規定する国際金融等勘定をいう。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次条において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)の平成十九年度の歳入金とする。 この場合において、国際協力銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
(日本政策投資銀行の国庫納付金の納付に関する経過措置)第二十四条 日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第四十一条第三項の規定による国庫納付金は、暫定産業投資特別会計の産業投資勘定の平成十九年度の歳入金とする。 この場合において、日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。