第一条 この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量の殺傷行為が暴力により国の統治機構を破壊する等の主義を推進する目的の下に行われた悪質かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為であり、これにより不特定又は多数の者が被った惨禍が未有のものであることに加え、オウム真理教が、教団としてテロリズムとしての犯罪行為を実行する能力を形成する過程においても、これに立ち向かった者やその家族が教団の発展を阻害する者として殺傷行為等の犯罪行為の犠牲となっていること等を踏まえ、国においてこれらの犯罪行為(以下「テロリズム等」という。)の被害者等の救済を図ることがテロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにする意義を有することにかんがみ、オウム真理教犯罪被害者等に対する給付金の支給について定めるものとする。
(定義)第二条 この法律において「オウム真理教犯罪被害者等」とは、次に掲げるオウム真理教によるテロリズム等の犯罪行為(以下「対象犯罪行為」という。)により死亡した者の遺族及び対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者(オウム真理教の構成員であった者を除く。)をいう。
一 平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件に係る犯罪行為
二 平成六年六月二十七日から同月二十八日にかけて発生した松本サリン事件に係る犯罪行為
三 平成元年十一月四日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件に係る犯罪行為
四 平成六年五月九日に発生したサリンを使用した弁護士の殺人未遂事件に係る犯罪行為
五 平成六年十二月二日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為
六 平成六年十二月十二日に発生したVXを使用した殺人事件に係る犯罪行為
七 平成七年一月四日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為
八 平成七年二月二十八日から同年三月一日にかけて発生した公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件に係る犯罪行為
2 この法律において「障害」とは、負傷又は疾病について現に治療を行っているか否かを問わず、その症状が固定したときにおける身体上の障害をいう。 3 この法律において「傷病」とは、負傷又は疾病に係る身体の被害(死亡又は障害をもたらすこととなった負傷又は疾病に係るものを除く。)であって、その通院加療の期間が一日以上であったものをいう。 (給付金の支給)第三条 国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
2 オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構成員であった者を除く。)は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。 (遺族の範囲及び順位等)第四条 給付金の支給を受けることができる遺族は、対象犯罪行為により死亡した者又は対象犯罪行為により障害が残り、若しくは傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者(以下この条において「死亡被害者」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 死亡被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が死亡被害者の死亡の当時死亡被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第二号の子と、その他のときにあっては同項第三号の子とみなす。 3 給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 4 死亡被害者を故意に死亡させ、又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって給付金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、当該給付金の支給を受けることができる遺族としない。 5 給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。 (給付金の額)第五条 給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 対象犯罪行為により死亡した者の遺族
二千万円
二 対象犯罪行為により障害が残った者
次のイからハまでに掲げる障害の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
ロ
ハ
三 対象犯罪行為により傷病を負った者
次のイ又はロに掲げる傷病の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロ
第六条 給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。
2 前項の申請は、この法律の施行の日から二年を経過したときは、することができない。 3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第一項の申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、同項の申請をすることができる。 4 政府は、オウム真理教犯罪被害者等(第三条第二項の遺族を含む。以下同じ。)に対し給付金の支給手続の実施等について周知するための措置その他第一項の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。 (裁定等)第七条 前条第一項の申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 給付金を支給する旨の裁定があったときは、当該裁定に係る申請をした者は、当該裁定に係る額の給付金の支給を受ける権利を取得する。 (裁定のための調査等)第八条 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、第六条第一項の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。
2 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 3 申請者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。 4 公安委員会は、申請者がオウム真理教犯罪被害者等に該当するかどうか及び対象犯罪行為による被害の程度を判断するに当たっては、オウム真理教犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえて申請者に対して過重な負担を課することのないようにする観点から、オウム真理教に対する破産申立事件の記録、対象犯罪行為に係る刑事事件の訴訟に関する書類、対象犯罪行為により被害を受けた者に対する労働者災害補償保険法その他の法令による給付等に係る記録等(次条第一項において単に「記録等」という。)を必要に応じ用いる等、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。 (国家公安委員会による資料の提出の求め)第九条 国家公安委員会は、必要があると認めるときは、公務所及びオウム真理教に対する破産申立事件の破産管財人等に対し、公安委員会が裁定を行うために必要となる記録等の情報の内容を国家公安委員会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、国家公安委員会に提出するよう求めることができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により提出を受けた資料を、公安委員会に提供することができる。 (国家公安委員会規則への委任)第十条 第六条から前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(損害賠償との関係)第十一条 国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。
(不正利得の徴収)第十二条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (時効)第十三条 給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。
(給付金の支給を受ける権利の保護)第十四条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(公課の禁止)第十五条 租税その他の公課は、給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(戸籍事項の無料証明)第十六条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(事務の区分)第十七条 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(地方自治法の特例)第十八条 前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項及び第三項、第二百四十五条の七第一項、第二百四十五条の九第一項並びに第二百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第二百四十五条の四第一項中「各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第二百四十五条の七第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)」と、同法第二百四十五条の九第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」と、同法第二百五十五条の二第一項第一号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。
(審査請求と訴訟との関係)第十九条 第七条第一項の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(政令への委任)第二十条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ただし、第六条第四項及び第九条の規定は公布の日から、附則第五条の規定はこの法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(検討)
第六条 国は、テロリズムによる被害者の救済の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和三年五月一九日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五十八条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和六年六月二六日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。