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平成二十年法律第四十号
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という。)の維持及び向上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定及び市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置、歴史的風致維持向上地区計画に関する都市計画の決定その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、もって都市の健全な発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「公共施設」とは、道路、駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

2 この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。

次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項、第七十八条第一項又は第百九条第一項の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物(以下「重要文化財建造物等」という。)の用に供される土地

文化財保護法第百四十四条第一項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区(以下単に「重要伝統的建造物群保存地区」という。)内の土地

当該区域において歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域であること。

(国及び地方公共団体の努力義務)

第三条 国及び地方公共団体は、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、第三十一条第一項に規定する歴史的風致維持向上地区計画その他の都市計画の決定、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画の策定、地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する公共施設その他の施設(以下「歴史的風致維持向上施設」という。)の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二章 歴史的風致維持向上基本方針

第四条 主務大臣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針(以下「歴史的風致維持向上基本方針」という。)を定めなければならない。

2 歴史的風致維持向上基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

地域における歴史的風致の維持及び向上の意義に関する事項

重点区域の設定に関する基本的事項

地域における歴史的風致の維持及び向上のために必要な文化財の保存及び活用に関する基本的事項

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する基本的事項

良好な景観の形成に関する施策との連携に関する基本的事項

次条第一項に規定する歴史的風致維持向上計画の同条第八項の認定に関する基本的事項

前各号に掲げるもののほか、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する重要事項

3 主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、歴史的風致維持向上基本方針の変更について準用する。

第三章 歴史的風致維持向上計画の認定等

(歴史的風致維持向上計画の認定)

第五条 市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に基づき、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する計画(以下「歴史的風致維持向上計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2 歴史的風致維持向上計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針

重点区域の位置及び区域

次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上のために必要なもの

文化財の保存又は活用に関する事項

歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項

第十二条第一項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の方針

第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項

計画期間

その他主務省令で定める事項

3 前項第三号ロに掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

次のイ又はロのいずれかに該当する歴史上価値の高い農業用用水路その他の農業用用排水施設であって、現に地域における歴史的風致を形成しており、かつ、当該農業用用排水施設の有する耕作の目的に供される土地の保全又は利用上必要な機能の確保と併せてその歴史的風致の維持及び向上を図ることが必要と認められるもの並びにその管理に関する事項

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた農業用用排水施設

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項の規定により農業振興地域整備計画において定められた同項第一号に規定する農用地区域(第二十三条において単に「農用地区域」という。)内に存する農業用用排水施設

都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園(以下単に「都市公園」という。)の維持又は同条第二項に規定する公園施設(以下単に「公園施設」という。)の新設、増設若しくは改築であって、公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事その他地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして政令で定めるもののうち、当該市町村以外の地方公共団体が公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)である重点区域内の都市公園について当該市町村が行おうとするものに関する事項

駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項に規定する駐車場整備地区内に整備されるべき同法第四条第二項第五号の主要な路外駐車場(都市計画において定められたものを除く。以下「特定路外駐車場」という。)の整備に関する事項

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下単に「市街化調整区域」という。)内に存する遺跡で現に地域における歴史的風致を形成しているものに係る歴史上価値の高い楼門(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物(以下単に「建築物」という。)であるものに限る。)その他当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する建築物の復原を目的とする開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為のうち主として建築物の建築の用に供する目的で行うものをいう。第二十八条第一項において同じ。)又は建築行為(建築物の新築又は改築をいう。第二十八条第二項において同じ。)であって、当該建築物の用途からみて市街化調整区域内の土地において実施されることが適当と認められるものに関する事項

重点区域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去をし、又はこれらの設置の制限をすることが必要と認められる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路又はその部分に関する事項

4 市町村は、歴史的風致維持向上計画に次の各号(当該市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下単に「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(以下単に「中核市」という。)である場合にあっては、第四号を除く。)に掲げる事項を記載しようとするときは、その事項について、あらかじめ、当該各号に定める者(第一号、第二号及び第五号に定める者にあっては、当該市町村を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。

第二項第三号ロに掲げる事項 当該歴史的風致維持向上施設の整備又は管理を行う者

前項第一号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる農業用用排水施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者

前項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。) 都道府県(土地改良法第九十四条の十第一項の規定により当該都道府県が当該農業用用排水施設を同法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。)

前項第一号に規定する農業用用排水施設(同号ロに該当するものに限る。) 都道府県知事

前項第二号に掲げる事項 当該都市公園の公園管理者

前項第四号に掲げる事項 都道府県知事

前項第五号に掲げる事項 当該道路又はその部分の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)

5 市町村は、歴史的風致維持向上計画に第二項第三号イに掲げる事項を記載しようとするときは、その事項について、あらかじめ、当該文化財の所有者(所有者が二人以上いる場合にあってはその全員とし、文化財保護法第三十二条の二第五項(同法第八十条において準用する場合を含む。)、第六十条第三項(同法第九十条第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)に規定する管理団体がある場合にあっては当該管理団体とする。)及び権原に基づく占有者(いずれも当該市町村を除く。)又は保持者(当該文化財が重要無形文化財(同法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財をいう。第十二条第一項において同じ。)又は登録無形文化財(同法第七十六条の七第五項に規定する登録無形文化財をいう。第十二条第一項において同じ。)である場合にあっては、同法第七十一条第二項又は第七十六条の七第三項の規定により保持者又は保持団体として認定されている者)の意見を聴かなければならない。

6 市町村は、歴史的風致維持向上計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、第十一条第一項の規定により協議会が組織され、又は文化財保護法第百九十条第一項若しくは第二項の規定により当該市町村の教育委員会若しくは当該市町村に地方文化財保護審議会が置かれている場合にあっては、当該協議会又は地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

7 歴史的風致維持向上計画は、都市計画法第六条の二第一項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

8 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった歴史的風致維持向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

歴史的風致維持向上基本方針に適合するものであること。

当該歴史的風致維持向上計画の実施が当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものであると認められること。

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

9 主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

10 主務大臣は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。

11 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る歴史的風致維持向上計画を公表するよう努めるとともに、当該通知を受けた旨を都道府県に通知しなければならない。

(認定に関する処理期間)

第六条 主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受けた日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。

(認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更)

第七条 第五条第八項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 第五条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定について準用する。

(認定歴史的風致維持向上計画の実施状況に関する報告の徴収)

第八条 主務大臣は、認定市町村に対し、第五条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第二十四条第一項を除き、以下同じ。)を受けた歴史的風致維持向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定歴史的風致維持向上計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

(認定の取消し)

第九条 主務大臣は、認定歴史的風致維持向上計画が第五条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 主務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。

3 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、公表するよう努めるとともに、都道府県に通知しなければならない。

(認定市町村への助言、援助等)

第十条 都道府県は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うことができる。

2 国は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

3 前項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

4 認定市町村の長及び教育委員会は、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

(協議会)

第十一条 市町村は、歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議並びに認定歴史的風致維持向上計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

当該市町村

歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項を記載しようとする歴史的風致維持向上施設の整備又は管理を行う者

第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人(次章において「支援法人」という。)

都道府県、重要文化財建造物等の所有者、学識経験者その他の市町村が必要と認める者

3 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第四章 認定歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置

第一節 歴史的風致形成建造物

(歴史的風致形成建造物の指定)

第十二条 市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項第六号の計画期間(以下「認定計画期間」という。)内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第四号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域(以下「認定重点区域」という。)内の歴史上価値の高い重要無形文化財、登録無形文化財、重要無形民俗文化財(文化財保護法第七十八条第一項に規定する重要無形民俗文化財をいう。)又は登録無形民俗文化財(同法第九十条の六第一項に規定する登録無形民俗文化財をいう。)の用に供されることによりそれらの価値の形成に寄与している建造物その他の地域の歴史的な建造物(重要文化財建造物等及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群(同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群をいう。第十七条第一項において同じ。)を構成している建造物を除く。)であって、現に当該認定重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるもの(これと一体となって歴史的風致を形成している土地又は物件を含む。)を、歴史的風致形成建造物として指定することができる。

2 市町村長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)及び当該市町村の教育委員会の意見を聴くとともに、当該建造物が公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者(当該市町村を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、当該市町村が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)であるときは、当該市町村の教育委員会の意見を聴くことを要しない。

3 市町村の教育委員会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、当該建造物が文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、同項第三号に規定する民俗文化財又は同項第四号に規定する記念物(以下「有形文化財等」という。)に該当すると認めるときは、その旨を市町村長に通知しなければならない。

(歴史的風致形成建造物の指定の提案)

第十三条 認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計画期間内に限り、当該建造物が前条第一項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。 この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2 支援法人は、認定計画期間内に限り、認定重点区域内の建造物が前条第一項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)の同意を得て、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。

3 市町村長は、前二項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る建造物について前条第一項の規定による指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。

4 市町村長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、当該市町村が特定地方公共団体であるときは、この限りでない。

(指定の通知等)

第十四条 市町村長は、第十二条第一項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨(当該歴史的風致形成建造物が同条第三項の規定による通知がなされた建造物である場合にあっては、当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨を含む。)を当該歴史的風致形成建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあってはその全員とし、当該歴史的風致形成建造物の指定が前条第二項の規定による提案に基づくものである場合にあってはその提案をした支援法人を含む。第十七条第三項において同じ。)に通知しなければならない。

2 市町村は、第十二条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(増築等の届出及び勧告等)

第十五条 歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来すものであると認めるときは、その届出をした者に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項第五号に掲げる事項を勘案して、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

4 市町村長は、前項の規定による勧告をしようとする場合において、当該歴史的風致形成建造物が第十二条第三項の規定による通知がなされた建造物であるときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、当該市町村が特定地方公共団体であるときは、この限りでない。

5 市町村長は、第三項の規定による勧告を受けた者の申出があった場合において、当該歴史的風致形成建造物の保全を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、当該歴史的風致形成建造物に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

6 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第一項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を市町村長に通知しなければならない。

7 市町村長は、前項の規定による通知があった場合において、当該歴史的風致形成建造物の保全を図るために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項第五号に掲げる事項を勘案して、当該歴史的風致形成建造物の保全のため講ずべき措置について協議を求めることができる。

(歴史的風致形成建造物の所有者等の管理義務)

第十六条 歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来さないよう、適切に管理しなければならない。

(指定の解除)

第十七条 市町村長は、歴史的風致形成建造物が重要文化財建造物等又は重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群を構成する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、損その他の事由により歴史的風致形成建造物の指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、当該歴史的風致形成建造物の指定を解除しなければならない。

2 市町村長は、歴史的風致形成建造物について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。 この場合において、当該歴史的風致形成建造物が第十二条第三項の規定による通知がなされた建造物であるときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、当該市町村が特定地方公共団体であるときは、当該市町村の教育委員会の意見を聴くことを要しない。

3 市町村長は、前二項の規定により歴史的風致形成建造物の指定を解除したときは、直ちに、その旨を当該歴史的風致形成建造物の所有者に通知しなければならない。

(所有者の変更の場合の届出)

第十八条 歴史的風致形成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

(台帳)

第十九条 市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)

第二十条 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。

(管理又は修理に関する技術的指導等)

第二十一条 第十四条第一項の規定による通知(当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨をその内容に含むものに限る。)を受けた歴史的風致形成建造物(文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財又は同法第百三十三条に規定する登録記念物であるものを除く。以下この項において同じ。)の所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、市町村長又は支援法人に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し必要な助言その他の援助を求めることができる。

第二節 歴史的風致維持向上施設の整備等に関する特例

(土地改良施設である農業用用排水施設の管理の特例)

第二十二条 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)の管理の全部又は一部を委託することができる。

2 土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。 この場合において、同条第二項中「その国営土地改良事業」とあるのは「その都道府県営土地改良事業」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された同法第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)の管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるものとする。

(農用地区域内における開発行為の許可の特例)

第二十三条 第五条第三項第一号に掲げる事項(同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。)が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)について、同法第十五条の二第一項の許可の申請があったときにおける同条第四項の規定の適用については、同項第三号中「機能」とあるのは、「機能又は当該農業用用排水施設が形成している歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上」とする。

(文化財保護法の規定による事務の認定市町村の教育委員会による実施)

第二十四条 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第五条第八項の認定を受けた町村(以下この条及び第二十九条において「認定町村」という。)の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定町村の教育委員会(当該認定町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定町村の長。次項から第四項までにおいて同じ。)が行うこととすることができる。

文化財保護法第四十三条第一項から第四項まで又は第百二十五条第一項から第四項までの規定により、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)をし、並びに現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命ずること。

文化財保護法第五十四条(同法第八十六条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項、第百三十条(同法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第一項の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。

2 前項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第四十三条第四項(同法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の取消しをする場合において、聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 この場合においては、文化財保護法第百五十四条第三項の規定を準用する。

3 第一項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第五十五条第一項又は第百三十一条第一項の規定による立入調査又は調査のため必要な措置をさせようとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 この場合においては、同法第百五十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

4 文化財保護法第百八十四条第二項、第四項(第三号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項までの規定は、認定町村の教育委員会について準用する。

5 認定市町村の長は、認定歴史的風致維持向上計画を実施する上で特に必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、文部科学大臣に対し、第一項に規定する事務の全部又は一部を、文化財保護法第百八十四条第一項又は第一項の規定により当該認定市町村の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長)が処理することとするよう要請することができる。

6 認定市町村の議会は、前項の議決をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、当該認定市町村が特定地方公共団体であるときは、この限りでない。

(都市公園の管理の特例等)

第二十五条 認定市町村は、認定計画期間内に限り、都市公園法第二条の三の規定にかかわらず、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第二号に規定する都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築(以下この条において「都市公園の維持等」という。)を行うことができる。

2 認定市町村は、前項の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 認定市町村は、第一項の規定により都市公園の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により認定市町村が行う都市公園の維持等に要する費用は、当該認定市町村の負担とする。

5 認定市町村が第三項の規定により公園管理者に代わってした都市公園法第三十四条第一項各号に掲げる処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

6 第三項の規定により公園管理者に代わってその権限を行う認定市町村は、都市公園法第六章の規定の適用については、公園管理者とみなす。

(路外駐車場についての都市公園の占用の特例等)

第二十六条 認定市町村は、第五条第三項第三号に掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けたときは、駐車場整備計画(駐車場法第四条第一項に規定する駐車場整備計画をいう。以下この条において同じ。)において、その記載された事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた特定路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2 認定市町村は、前項の規定により駐車場整備計画において都市公園の地下に設けられる特定路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「地下駐車場整備計画概要」という。)を定めようとするときは、当該地下駐車場整備計画概要について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者の同意を得なければならない。

3 第一項の規定により地下駐車場整備計画概要が定められた駐車場整備計画が駐車場法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該地下駐車場整備計画概要に基づく都市公園の地下の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

(歴史的風致形成建造物等の管理の特例等)

第二十七条 認定市町村又は支援法人は、認定重点区域内の次に掲げる施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、当該施設の管理を行うことができる。

歴史的風致形成建造物

認定歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項が記載された歴史的風致維持向上施設である公共施設その他地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして主務省令で定める施設

2 支援法人が前項の規定により管理する施設内の樹木又は樹木の集団であって、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び歴史的風致維持向上支援法人(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「歴史的風致維持向上支援法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は歴史的風致維持向上支援法人」とする。

(市街化調整区域内における開発行為の許可の特例)

第二十八条 第五条第三項第四号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合には、その記載された事項の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

2 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた開発区域(同法第四条第十三項に規定する開発区域をいう。)以外の区域内において認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第四号に掲げる事項の内容に即して行われる建築行為について、同法第四十三条第一項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

(都市緑地法の規定による特別緑地保全地区における行為の制限に関する事務の町村長による実施)

第二十九条 都道府県知事は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項から第八項まで、同法第十五条において準用する同法第九条第一項及び第二項、同法第十六条において準用する同法第十条第二項において準用する同法第七条第五項及び第六項並びに同法第十九条において読み替えて準用する同法第十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属する事務であって、認定重点区域内の特別緑地保全地区(同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区をいう。)に係るものについては、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、認定町村の長が行うこととすることができる。

2 前項の規定により認定町村の長が同項に規定する事務を行う場合における都市緑地法第四条、第三章第二節及び第三十一条の規定の適用については、同法第四条第二項第六号ハ中「第十七条」とあるのは「第十七条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第七項中「第六号ハからホまでに掲げる事項」とあるのは「第六号ハからホまでに掲げる事項(地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項を除く。)」と、同法第十六条において準用する同法第十条第一項並びに同法第十七条第一項及び第三十一条第一項中「都道府県等」とあるのは「地域歴史的風致法第二十四条第一項に規定する認定町村」と、同項中「第十六条」とあるのは「地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十六条」と、「第十七条第一項」とあるのは「地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項」と、「買入れ又は第十七条の二第五項の規定による負担並びに都道府県又は町村が行う第十七条第三項の規定による土地の買入れ」とあるのは「買入れ」とする。

(電線共同溝を整備すべき道路の指定の特例)

第三十条 第五条第三項第五号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合には、同号に規定する道路又はその部分に関する電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第三条の規定の適用については、同条第一項中「安全かつ円滑な」とあるのは「安全な」と、「図る」とあるのは「図るとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画(以下単に「認定歴史的風致維持向上計画」という。)に記載された同法第五条第三項第五号に掲げる事項の内容に即し、地域における歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る」と、「特に必要である」とあるのは「必要である」と、同条第二項中「及び次項の規定による要請をした」とあるのは「、次項の規定による要請をした市町村及び当該道路又はその部分を認定歴史的風致維持向上計画に記載した」とする。

第五章 歴史的風致維持向上地区計画

(歴史的風致維持向上地区計画)

第三十一条 次に掲げる条件に該当する土地の区域で、当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備(既存の建築物等の用途を変更して当該歴史的風致にふさわしい用途の建築物等とすることを含む。)及び当該区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められるものについては、都市計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めることができる。

現に相当数の建築物等の建築又は用途の変更が行われつつあり、又は行われることが確実であると認められる土地の区域であること。

当該区域における歴史的風致の維持及び向上に支障を来し、又は来すおそれがあると認められる土地の区域であること。

当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図ることが、当該都市の健全な発展及び文化の向上に貢献することとなる土地の区域であること。

都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域であること。

2 歴史的風致維持向上地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号から第四号までに掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

主として街区内の居住者、滞在者その他の者の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(次条において単に「都市計画施設」という。)を除く。以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「歴史的風致維持向上地区整備計画」という。)

当該歴史的風致維持向上地区計画の目標

当該区域の土地利用に関する基本方針

当該区域の整備及び保全に関する方針

3 前項第三号の基本方針には、次に掲げる事項を定めることができる。

次に掲げる建築物等のうち、当該区域における歴史的風致の維持及び向上のため、当該区域において整備をすべき建築物等の用途及び規模に関する事項

地域の伝統的な技術又は技能により製造された工芸品、食品その他の物品の販売を主たる目的とする店舗

地域の伝統的な特産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店

地域の伝統的な技術又は技能による工芸品、食品その他の物品の製造を主たる目的とする工場

地域の歴史上価値の高い美術品、地域の伝統的な技術又は技能により製造された工芸品その他これらに類する物品の展示を主たる目的とする展示場、博物館又は美術館

その他地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして政令で定める建築物等

前号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に関する基本的事項

第一号に規定する建築物等の整備(既存の建築物等の用途を変更して同号に規定する建築物等とすることを含む。)をすべき土地の区域

4 歴史的風致維持向上地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。

地区施設の配置及び規模

建築物等の用途の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。次条において同じ。)における工作物(建築物を除く。次条において同じ。)の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項

前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。

土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域については、当該区域の周辺の住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障を来さないように定めること。

地区施設は、当該地区施設が、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、当該区域における歴史的風致の維持及び向上並びに良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。

歴史的風致維持向上地区整備計画における建築物等に関する事項は、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致にふさわしい用途、容積、高さ、配列及び形態を備えた建築物等の整備により当該区域内において土地の合理的かつ健全な利用が行われることとなるよう定めること。

6 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定める際、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域の全部又は一部について歴史的風致維持向上地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について歴史的風致維持向上地区整備計画を定めることを要しない。 この場合において、歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について歴史的風致維持向上地区整備計画を定めるときは、当該歴史的風致維持向上地区計画については、歴史的風致維持向上地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する歴史的風致維持向上地区整備計画)

第三十二条 歴史的風致維持向上地区整備計画においては、当該歴史的風致維持向上地区整備計画の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画施設又は地区施設である計画道路を含む。)に面する壁面の位置の制限を含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要な工作物の設置の制限を含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。

(行為の届出及び勧告等)

第三十三条 歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

国の機関又は地方公共団体が行う行為

都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為

前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が歴史的風致維持向上地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 この場合において、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため必要があると認められるときは、歴史的風致維持向上地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて助言又は指導をするものとする。

第六章 歴史的風致維持向上支援法人

(歴史的風致維持向上支援法人の指定)

第三十四条 市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向上支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(支援法人の業務)

第三十五条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業を実施しようとする者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

認定重点区域又は歴史的風致維持向上地区計画の区域において歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業を実施すること、又は当該区域における歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業に参加すること。

前号の歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業に有効に利用できる土地であって政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し、必要な助言その他の援助を行うこと。

第二十二条第一項に規定する農業用用排水施設又は第二十七条第一項に規定する施設の管理を行うこと。

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する調査研究を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るために必要な業務を行うこと。

(監督等)

第三十六条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第三十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第三十七条 国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第七章 雑則

(主務大臣及び主務省令)

第三十八条 この法律における主務大臣は、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2 この法律における主務省令は、文部科学省令・国土交通省令とする。 ただし、第五条第二項第七号及び第七条第一項に規定する主務省令については、文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令とする。

(経過措置)

第三十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第八章 罰則

第四十条 第三十三条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第四十一条 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五万円以下の過料に処する。

第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をしたとき。

第十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(調整規定)
第二条 この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とする。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二三年五月二日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第五条第四項及び第二十八条第二項の規定の適用については、同法第五条第四項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第二十八条第二項において「施行時特例市」と、同法第二十八条第二項中「若しくは中核市」とあるのは「、中核市若しくは施行時特例市」とする。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年五月一二日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年六月八日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年四月二三日法律第二二号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和六年五月二九日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。