第一章 総則
(目的)第一条 この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「法」という。)の規定に基づく事務に関し、適正かつ効果的な実施を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定事業者 法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。
二 外国の機関 法第十三条第一項に規定する外国の機関をいう。
三 疑わしい取引に関する情報 法第十三条第一項に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。
四 外国の機関の職務 法第十四条第一項に規定する職務をいう。
五 意見陳述 法第十九条第一項の規定による意見陳述をいう。
六 報告徴収 法第十九条第二項の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。
七 立入検査 法第十九条第三項の規定による立入検査をいう。
(事務の実施の基本)第三条 法の規定に基づく事務に従事する警察職員(以下この条において単に「警察職員」という。)は、その事務に関して知り得た情報を取り扱うに当たっては、特定事業者、顧客その他関係者の名誉又は信用を害することのないよう注意するとともに、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 警察職員は、法により与えられた権限の行使に当たっては、特定事業者に対して無用な負担を課することのないよう注意しなければならない。第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱い
(通知の受理)第四条 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長(以下「組織犯罪対策第一課長」という。)は、法第八条第六項の規定による通知(以下この条、次条及び第十四条第一項第一号において単に「通知」という。)があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第一号により作成した受理書を交付しなければならない。
(保管等)第五条 組織犯罪対策第一課長は、電子計算機を用いた検索ができるように、通知又は外国の機関からの提供があった情報(次項において「通知等に係る情報」という。)の整理及び保管を行わなければならない。
2 組織犯罪対策第一課長は、通知等に係る情報相互の関連性及び組織犯罪に関連する情報を総合的に勘案して、通知等に係る情報の分析を行わなければならない。 3 組織犯罪対策第一課長は、疑わしい取引に関する情報の保管に当たっては、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (捜査機関等への情報提供等)第六条 法第十三条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下「検察官等」という。)による同項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認められるときに行うものとする。
2 前項の場合において、検察官等(警察官を除く。)への提供は、当該提供の相手方と協議して定めた方法により行うものとする。 3 第一項の場合において、警察官への提供は、疑わしい取引に関する情報を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録を提供することにより行うものとする。 4 組織犯罪対策第一課長は、第一項の提供に当たっては、当該提供に係る記録を作成しなければならない。 (記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)第七条 組織犯罪対策第一課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第二号により作成した請求書を徴し、当該記録の閲覧又は謄写に当たっては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。
2 組織犯罪対策第一課長は、法第十三条第二項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第三号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たっては、別記様式第四号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。 (外国の機関への提供)第八条 法第十四条第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。
2 第六条第二項及び第四項の規定は、前項の提供について準用する。 (抹消)第九条 組織犯罪対策第一課長は、疑わしい取引に関する情報の刑事事件の捜査及び犯則事件の調査への活用の状況その他の事情を勘案して警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、疑わしい取引に関する情報を抹消しなければならない。
第三章 報告徴収等及び意見陳述
(行政庁との連携)第十条 国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十九条に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第二十二条第一項から第三項までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
(報告徴収の方法等)第十一条 報告徴収は、別記様式第五号の報告徴収書により行うものとする。
2 法第十九条第二項の規定による調査(以下単に「調査」という。)を書面により行うときは、別記様式第六号の照会書を用いるものとする。 3 立入検査は、報告徴収及び調査による方法のみでは意見陳述のため必要な資料を的確に入手することが困難である場合に限り行うものとする。 4 法第十九条第三項に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は立入検査により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を組織犯罪対策第一課長に送付しなければならない。 (行政庁に対する通知)第十二条 法第十九条第四項の規定による通知は、別記様式第七号の立入検査承認予定通知書により行うものとする。
(意見陳述等)第十三条 意見陳述は、別記様式第八号の意見陳述書により行うものとする。
2 委員会は、報告徴収、調査及び立入検査(以下「報告徴収等」という。)の結果、意見陳述に代えて法第十七条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。第四章 国家公安委員会への報告等
第十四条 長官は、委員会に対し、少なくとも毎年一回、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一 通知並びに疑わしい取引に関する情報の保管、提供、記録の閲覧及び謄写並びにその写しの送付並びに抹消の状況
二 報告徴収等の実施状況
三 前二号に掲げるもののほか、法の施行に係る状況
2 前項の規定によるもののほか、長官は、委員会から、法の施行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。 3 委員会は、必要があると認めるときは、法の施行に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。第五章 雑則
(訓令への委任)第十五条 この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
附則
この規則は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。附則(平成二〇年二月一日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。附則(平成二四年三月二六日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日国家公安委員会規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 この規則の施行前にこの規則による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした記録の作成その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた資料の送付は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした記録の作成その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた資料の送付とみなす。附則(平成二七年九月一八日国家公安委員会規則第一四号)
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。附則(平成二九年七月五日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和元年五月二四日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和四年一〇月二六日国家公安委員会規則第一九号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。 この規則の施行前にこの規則による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした記録の作成その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた資料の送付は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長がした記録の作成その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長に対してされた資料の送付とみなす。附則(令和六年三月二五日国家公安委員会規則第五号)
この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。別記様式第1号
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別記様式第2号
(第7条関係)[PDF]
別記様式第3号
(第7条関係)[PDF]
別記様式第4号
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別記様式第5号
(第11条関係)[PDF]
別記様式第6号
(第11条関係)[PDF]
別記様式第7号
(第12条関係)[PDF]
別記様式第8号
(第13条関係)[PDF]