駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)第七条第三項の規定に基づき、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の額の算定に関する命令を次のように定める。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第七条第三項の規定により加算する額は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「法」という。)第十一条第二項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。