第一章 再編関連特定周辺市町村の範囲
(再編関連特定周辺市町村の範囲)第一条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二号に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。
一 駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該駐留軍等の再編により次のいずれかに該当すること。
イ 再編関連特定防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機(以下「駐留軍機等」という。)の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度として次条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域となること。
ロ 計器進入路の直下となること(再編関連特定防衛施設が所在する市町村に隣接する市町村に限る。)。
二 駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の運用の態様の変更である場合にあっては、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定の際現にその指定を受けた再編関連特定防衛施設に係る防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第四条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号。以下「防衛施設周辺環境整備法施行規則」という。)第一条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域であること。
(音響の影響度の算定方法)第二条 再編関連特定防衛施設の周辺地域における駐留軍機等の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度の算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。
2 前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。一 L 一日の間の駐留軍機等の離陸、着陸等の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前七時から午後七時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)
二 L 単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
三 L 単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
四 T 規準化時間(一秒)
五 T 一日の時間(八万六千四百秒)
3 防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たっては、駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)が実施される再編関連特定防衛施設ごとに、当該再編関連特定防衛施設を使用する駐留軍機等の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。第二章 再編交付金
(定義)第三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 面積点数 一の駐留軍等の再編について、法第五条第一項に規定する再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村(以下「対象市町村」という。)に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の別表第一の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による面積の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
二 施設整備点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の別表第二の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による建物その他の工作物の整備の態様の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値(飛行場施設又は港湾施設を有する防衛施設を廃止する場合にはその数値から一を、その他の防衛施設を廃止する場合にはその数値から〇・五をそれぞれ減じた数値)
三 部隊点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村に所在する再編関連特定防衛施設その他の防衛施設における別表第三の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による当該防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員数の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
四 整備等点数 一の駐留軍等の再編について、面積点数、施設整備点数及び部隊点数を合算した数値(当該駐留軍等の再編が駐留軍の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合であって法第二条第三号の施設及び区域(以下この号において「施設及び区域」という。)が所在していない市町村に新たに施設及び区域を設置するものである場合において、当該数値が一・一を下回るときは一・一)に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る次に掲げる式によって算出した数値を乗じて得た数値
五 整備等按分点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村ごとの別表第四の上欄に掲げる法第四条第一項の規定による指定が行われた年度の四月一日現在における当該駐留軍等の再編が行われる再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の当該対象市町村に係る面積に応じ、同表の下欄に掲げる数値
六 市町村整備等点数 整備等点数をこれに係る整備等按分点数に応じて按分して得た数値
七 装備点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村が当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設が所在する市町村、第一条第一号に掲げる要件に該当する市町村又は当該駐留軍等の再編に係る法第四条第一項の規定による指定の際現に当該防衛施設に係る防衛施設周辺環境整備法第四条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺環境整備法施行規則第一条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上である地域をその区域とする市町村若しくはその区域が当該防衛施設に係る計器進入路の直下である市町村(当該防衛施設が所在する市町村に隣接するものに限る。)(以下この条において「装備訓練関係市町村」という。)となる別表第五の上欄に掲げる当該駐留軍等の再編による当該防衛施設に所在する駐留軍若しくは自衛隊の部隊若しくは機関の保有する艦船若しくは航空機の数若しくは種類の変化又は当該防衛施設に所在する駐留軍若しくは自衛隊の部隊への弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備に応じ、同表の下欄に掲げる数値(当該航空機の過半数がターボジェット発動機を有するものである場合には、その数値に一・五を乗じて得た数値)
八 訓練点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村が装備訓練関係市町村となる別表第六の上欄に掲げる当該防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化に応じ、同表の下欄に掲げる数値
九 装備訓練点数 一の駐留軍等の再編について、装備点数及び訓練点数を合算した数値に当該駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に係る次に掲げる式によって算出した数値を乗じて得た数値
十 装備訓練按分点数 一の駐留軍等の再編について、対象市町村ごとの別表第七の上欄に掲げる対象市町村に係る次に掲げる式によって算出した数値に係る区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
十一 市町村装備訓練点数 装備訓練点数をこれに係る装備訓練按分点数に応じて按分して得た数値
十二 再編点数 一の駐留軍等の再編について、一の対象市町村の市町村整備等点数及び市町村装備訓練点数を合算した数値
十三 計画進率 別表第八の中欄に掲げる再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の法第四条第一項の規定による指定の日若しくは当該指定の日の属する年度後の毎年度四月一日現在の進捗状況の段階又はその実施から起算した期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合
十四 計画点数 一の駐留軍等の再編について、再編点数に年度の計画進捗率を乗じて得た数値を交付終了年度(令第四条第一項に規定する交付終了年度をいう。以下同じ。)までの年度の計画進捗率の合計で除して得た数値
十五 交付点数 年度の再編関連特定周辺市町村に係るすべての駐留軍等の再編に係る計画点数を合算した数値(当該再編関連特定周辺市町村の長が当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編について、当該年度の当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の円滑かつ確実な実施の妨げとはならないが、次に掲げるいずれかの事由を当該駐留軍等の再編の実施に必要な条件として主張しており、防衛大臣が翌年度以降の当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その数値に二分の一を乗じて得た数値(計画進捗率が十分の一の年度にあっては零))
イ 当該駐留軍等の再編の内容の変更
ロ 当該駐留軍等の再編の効果を損なう再編関連特定防衛施設の使用に係る協定の締結
ハ 法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)その他の法令の趣旨に適合しない国の補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。次号において同じ。)の交付
ニ イからハまでに掲げるもののほか、国が実施することが困難な事項
十六 基本配分額 当該年度の交付点数に乗じることにより、年度交付限度額(令第四条第一項に規定する年度交付限度額をいう。次条において同じ。)を算定するものとして、防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更が当該防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加を考慮して交付される他の補助金等の交付の事例を勘案して、最初に法第五条第一項の規定による指定を行うときに防衛大臣が定める額
(再編交付金の額の算定)第四条 年度交付限度額は、基本配分額に交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る当該年度の交付点数を乗じて得た額とする。
2 基本配分額に当該年度のすべての交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る交付点数を乗じて得た額が当該年度の再編交付金の予算額を超える場合は、当該年度の再編交付金の額は、当該年度の当該予算額を当該再編関連特定周辺市町村の交付点数で按分して得た額を限度とする。 3 再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編として、一の駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更が二以上の再編関連特定防衛施設にわたって行われる場合にあっては、当該二以上の再編関連特定防衛施設を一の再編関連特定防衛施設とみなして行うものとする。 4 再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の区域が駐留軍等の再編以外の事由により減少する場合には、その減少後の区域を基礎として行うものとする。 5 再編交付金の額の算定に当たっては、算定に用いる数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、その数値を四捨五入するものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。 (不可分な変化に係る点数)第五条 第三条第一号に規定する変化が他の駐留軍等の再編によるものと不可分である場合にあっては、それぞれの駐留軍等の再編に係る面積点数は、当該変化を一の駐留軍等の再編によるものとみなして算定した数値をそれぞれの駐留軍等の再編に係る部隊点数により按分した数値とする。
2 前項の規定は、第三条第二号に規定する変化について準用する。 この場合において「面積点数」とあるのは、「施設整備点数」と読み替えるものとする。 (再編点数の調整)第六条 対象市町村の再編点数に負数のものがある場合には、当該対象市町村の再編点数は、当該負数の再編点数が消滅するまで当該対象市町村の正数の再編点数のうち最も大きいものから順次に相殺する。
(按分点数の調整)第七条 防衛大臣は、対象市町村に係る駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加について、特別な事情があるときは、当該駐留軍等の再編について整備等点数のある対象市町村の数に相当する数値を限度として、当該特別な事情がある対象市町村の整備等按分点数に数値を加算することができる。 この場合において、当該特別な事情がある対象市町村が二以上あるときは、それぞれの整備等按分点数に加算する数値を合算した数値は、その限度とする数値を超えないものとする。
2 前項の規定は、装備訓練按分点数について準用する。 この場合において「整備等点数」とあるのは「装備訓練点数」と、「整備等按分点数」とあるのは「装備訓練按分点数」と読み替えるものとする。 (点数等の修正)第八条 駐留軍等の再編の内容のうち特定できなかった事項を特定した場合又は第三条各号に掲げる数値若しくは割合の算定の基礎となる事項に変更がある場合には、それらの数値又は割合は、当該特定又は変更に応じて修正するものとする。
2 前項の数値の修正が再編実施交付年度前である場合には、当該修正を行った年度以後の計画点数は、再編点数から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。 3 前項の場合において、修正を行った年度以後の計画点数が、修正前の最後の年度の計画点数の二分の一を下回るときは、修正前の最後の年度の計画点数に二分の一を乗じて得た数値とする。 この場合において、修正を行った年度後に計画進捗率が変化するときは、当該変化する年度以後の計画点数は、再編点数から当該変化する年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該変化する年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該変化する年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。 4 第一項の数値の修正が再編実施交付年度から計画進捗率が一である年度の最後の年度(以下「上限終了年度」という。)までの間である場合には、上限終了年度後の計画点数は、再編点数から上限終了年度以前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に上限終了年度後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を上限終了年度の翌年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。 5 前項の場合において、上限終了年度の翌年度の計画点数が、上限終了年度の計画点数を超えるときは、その超える分を当該翌年度の翌年度から交付終了年度までの計画点数に均等に分割して加算するものとする。 6 前項の規定は、同項の規定により加算した計画点数が、上限終了年度の計画点数を超える場合に準用する。 7 第四項の場合において、修正後の年度の計画点数が、上限終了年度の計画点数の二分の一を下回るときは、上限終了年度の計画点数に二分の一を乗じて得た数値とする。 8 前項の場合において、対象市町村に他の駐留軍等の再編に係る再編点数があるときは、上限終了年度の計画点数の二分の一を下回った点数について、当該再編点数のうち最も大きいものから順次に減じるものとする。 9 第一項の数値の修正が上限終了年度後である場合には、当該修正を行った年度以後の計画点数は、再編点数から当該修正を行った年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該修正を行った年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。 10 第五項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。 11 駐留軍等の再編の実施に向けた措置が遅延した場合には、遅延した年度以後の計画点数は、再編点数から遅延した年度前の計画点数(その遅延が国の行為(不作為を含む。)又は自然現象以外の事由に起因するものであって、関係する再編関連特定周辺市町村の長がその事由の解消に努め、又は協力していると認められないときは、当該計画点数及び遅延した年度の当初の計画点数)を減じて得た数値に遅延した年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を遅延した年度から交付終了年度までの計画進捗率の合計で除した数値とする。 12 駐留軍等の再編の実施に向けた措置が前項の事由に起因して遅延した場合には、その遅延した年度(その遅延が継続した年度を含む。)及びその翌年度の計画進捗率は、別表第九の上欄に掲げる年度に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。 (交付点数の調整)第九条 最初の法第五条第一項の規定による指定の後に指定する再編関連特定周辺市町村に係る当該再編関連特定周辺市町村の指定の年度又はその翌年度の交付点数について、防衛大臣は、当該再編関連特定周辺市町村の指定の時期その他の事情を勘案し、必要と認めるときは、これを減じ、又は零とすることができる。
2 防衛大臣は、法第五条第一項の規定による指定の時期その他の事情により第四条の規定により難いと認めるときは、同項の規定による指定の年度の交付点数の全部又は一部を翌年度に繰り越すことができる。 3 防衛大臣は、法第五条第一項の規定による指定の後に、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、前条までに規定するところにより再編交付金の額を定めることが適当でないと認める特段の事情があるときは、当該再編関連特定周辺市町村の交付点数を減じ、又は零とすることができる。 (市町村の合併に係る配慮)第十条 市町村の合併により、対象市町村の数が減少した場合には、第三条から前条までの規定にかかわらず、これにより交付点数が減少することのないよう配慮するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
(令和五年度から令和十三年度までの間における計画点数の修正に関する特例)
第二条 令和五年度から令和十三年度までの間において、第八条第一項の規定により第三条第十四号の計画点数の修正を行う対象市町村のうち、当該修正を行う年度前の計画点数(同条第十三号の計画進捗率が三分の二の割合のものに限る。)が第八条第三項の規定の適用を受けているものについては、交付終了年度までの間、国の行為(不作為を含む。)又は自然現象に起因して計画進捗率が三分の二の割合が継続する場合の、同条第二項の規定の適用については、同項中「再編点数から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値」とあるのは、「修正を行う年度前の計画点数とする。この場合において、交付終了年度の計画点数は、再編点数から交付終了年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値」とする。
附則(平成一九年八月二九日防衛省令第一二号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日防衛省令第六号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、この省令による改正後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(以下「新省令」という。)第一条の規定は同日以後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定について、新省令第三条の規定は新省令第一条に掲げる事由のいずれかに該当するものとして再編関連特定周辺市町村の指定を受けた市町村に係る再編交付金の算定又は同日以後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則第八条の規定による点数等の修正について適用する。 ただし、新省令第二条に規定する算定方法による音響の影響度の算定に必要な情報が得られない場合又は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年防衛省令第五号)による改正前の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第一条に規定する算定方法により算定した値を用いて防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条に規定する区域の指定がされている防衛施設の周辺の市町村を新たに再編関連特定周辺市町村に指定する場合における再編関連特定周辺市町村の指定、再編交付金の算定又は再編交付金に係る点数等の修正については、なお従前の例によることができる。附則(平成二六年二月二七日防衛省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日防衛省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二六日防衛省令第四号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日防衛省令第三号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日防衛省令第五号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。別表第一 (第三条関係)
百ヘクタール以上の減少 | マイナス一 |
十ヘクタール以上百ヘクタール未満の減少 | マイナス〇・五 |
十ヘクタール未満の減少 | マイナス〇・一 |
増減なし | 零 |
十ヘクタール未満の増加 | 〇・一 |
十ヘクタール以上百ヘクタール未満の増加 | 〇・五 |
百ヘクタール以上の増加 | 一 |
別表第二 (第三条関係)
一 | 工作物の整備なし | 零 |
二 | 他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊が訓練のために新たに使用するための工作物の整備 | 〇・一 |
三 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための工作物の整備(四の項から六の項までに掲げるもの及び当該工作物の廃止を除く。) | 〇・五 |
四 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模でないもの | 一 |
五 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模なもの | 三 |
六 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための二以上の滑走路を整備する飛行場施設の整備であって、港湾施設の整備を伴うもの(新たに防衛施設を設置するものに限る。) | 四 |
備考 この表において「大規模」とは、埋立てによる土地の形質の変更を伴う五百メートル以上の岸壁又は二以上の滑走路を整備するものをいう。 |
別表第三 (第三条関係)
二千五百人以上の減少 | マイナス一・五 |
千人以上二千五百人未満の減少 | マイナス一 |
二百五十人以上千人未満の減少 | マイナス〇・五 |
二百五十人未満の減少 | マイナス〇・一 |
人員数の増減なし | 零 |
二百五十人未満の増加 | 〇・一 |
二百五十人以上千人未満の増加 | 〇・五 |
千人以上二千五百人未満の増加 | 一 |
二千五百人以上の増加 | 一・五 |
駐留軍のアメリカ合衆国への移転のための減少(減少する人員数が特定できない場合に限る。) | マイナス〇・五 |
別表第四 (第三条関係)
十ヘクタール未満 | 〇・一 |
十ヘクタール以上百ヘクタール未満 | 〇・五 |
百ヘクタール以上千ヘクタール未満 | 一 |
千ヘクタール以上二千ヘクタール未満 | 二 |
二千ヘクタール以上 | 三 |
別表第五 (第三条関係)
艦船及び航空機の数及び種類の変化並びに弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備なし | 零 |
航空機の八十一機以上の減少 | マイナス五 |
航空機の四十一機以上八十機以下の減少 | マイナス四 |
航空機の二十一機以上四十機以下の減少 | マイナス三 |
航空機の十一機以上二十機以下の減少 | マイナス二 |
航空機の十機以下の減少 | マイナス一 |
航空機の十機以下の増加 | 一 |
航空機の十一機以上二十機以下の増加 | 二 |
航空機の二十一機以上四十機以下の増加 | 三 |
航空機の四十一機以上八十機以下の増加 | 四 |
航空機の八十一機以上の増加 | 五 |
艦船の原子炉を設置したものへの変更 | 二 |
弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備 | |
備考 弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両は、平成十九年度までに沖縄県に所在する防衛施設に配備されたものに限る。 |
別表第六 (第三条関係)
一 | 使用の態様の変化なし | 零 |
二 | 他の防衛施設に所在する部隊の新たな使用(三の項及び四の項に掲げるものを除く。) | 一 |
三 | 他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用(千歳飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、築城飛行場及び新田原飛行場におけるものに限る。) | 一・五(当該使用に係る日数の上限が定められている場合であって、当該上限が、二十八日以下のときは一・三五、二十九日以上四十二日以下のときは一・四二五) |
四 | 他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用であって、空母艦載機の離陸及び着陸の頻繁な実施を伴う訓練によるもの(新たに設置される防衛施設におけるものに限る。) | 二 |
五 | 当該防衛施設に所在する航空機を保有する部隊又は機関の使用の減少 | マイナス〇・七五(沖縄県の区域における場合にあっては、マイナス七・五) |
別表第七 (第三条関係)
十未満 | 〇・一 |
十以上百未満 | 〇・五 |
百以上千未満 | 一 |
千以上二千未満 | 二 |
二千以上 | 三 |
別表第八 (第三条関係)
一 | 他の項に掲げる進捗状況の段階以外のもの | 十分の一 |
二 | 施設の設計のための調査を行っている段階(他に施設の整備のための工事を行っていない場合に限る。)又は環境影響評価(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。以下同じ。)を行っている段階 | 四分の一 |
三 | 施設の整備のための工事(環境影響評価が必要な工事を伴う駐留軍等の再編にあっては当該工事)を行っている段階 | 三分の二 |
四 | 再編実施交付年度が平成十九年度から平成二十二年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して五年間 | 一 |
五 | 再編実施交付年度が平成二十三年度又は平成二十四年度である場合であって、当該再編実施交付年度から平成二十六年度までの間 | |
六 | 再編実施交付年度が平成二十五年度から平成四十年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して二年間 | |
七 | 再編実施交付年度が平成四十一年度から平成四十三年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度の間 | |
八 | 上限終了年度が平成二十五年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から平成二十八年度までの間 | 二分の一を中欄に掲げる期間の年数で除して得た数値を前年度の計画進捗率から減じて得た数値 |
九 | 上限終了年度が平成二十六年度から平成四十一年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から二年間 | |
十 | 上限終了年度が平成四十二年度である場合であって、平成四十三年度の間 | 二分の一 |
別表第九 (第八条関係)
一 | 遅延した最初の年度(二の項に掲げるものを除く。) | 十分の一 |
二 | 遅延が再編関連特定周辺市町村の行為(不作為を含む。)に起因する場合の遅延した年度 | 零 |
三 | 一の項に掲げる年度に生じた遅延が継続した年度 | 零 |
四 | 一の項又は三の項に掲げる年度の翌年度(三の項に掲げる年度を除く。) | 別表第八に掲げる割合から十分の一を控除した割合 |