防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十四条第二項並びに防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二百十一条第二項及び第二百十四条の規定に基づき、地方防衛局組織規則を次のように定める。
第一条 地方防衛局に、それぞれ防衛補佐官一人を置く。
3 防衛補佐官は、地方防衛局長の命を受けて、自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方防衛局の事務に関し、部隊の運用の見地から助言を行う。
第二条 地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。
2 会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
第三条 南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。
2 労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 駐留軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)並びに諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。以下同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
二 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関する事務のうち地方防衛局長の指定するものに関すること。
第四条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
七 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。
八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十三 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「駐留軍用地特措法」という。)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
二十一 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
二十二 地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二十三 地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産(借上げによる私有財産及び公有財産をいう。以下同じ。)の管理に関すること。
二十四 地方防衛局所属の物品の管理(管理部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二十五 相互防衛援助協定の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十六 地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。
二十七 地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省本省の内部部局、施設等機関及び特別の機関並びに防衛装備庁が行う入札及び契約(防衛大臣の定める調達に関するものを除く。第十二条第二号において同じ。)の適正化に関すること。
二十八 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
三 前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 南関東防衛局総務部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十八号までに掲げる事務をつかさどる。
4 沖縄防衛局総務部は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第一項第一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十七号までに掲げる事務
二 第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
二 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第五条まで、第八条及び第九条の規定による措置に関すること。
三 防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
2 東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部は、前項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第一号から第七号まで、第八号(総務部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
3 北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の企画部は、第一項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第八号に掲げる事務(北関東防衛局及び九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを、南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六条 調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。
三 装備品等及び役務(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)に関する業態調査及び価格の調査に関すること。
四 調達品(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。第二十六条第二項第五号、第三十一条第五号、第四十五条の三第五号及び第六十三条第一項第五号において同じ。)及び原価監査その他契約の履行に関すること。
五 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
2 東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
第七条 管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
二 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品及び駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
三 駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
四 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
五 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。
六 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
七 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。以下「被害者給付金支給法」という。)の規定による給付金の支給に関すること。
八 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。
九 防衛施設周辺環境整備法第六条の規定による措置(企画部の所掌に属するものを除く。)及び同法第七条の規定による措置に関すること。
十 自衛隊の施設の取得及び自衛隊の施設に供される行政財産の管理に関すること。
十一 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得、提供及び返還に関すること(総務部及び企画部の所掌に属するものを除く。)。
十二 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十三 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十四 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五 防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十六 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
2 北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の管理部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
3 沖縄防衛局管理部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第九号から第十七号までに掲げる事務並びに沖縄県の区域内における位置境界不明確地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関する事務をつかさどる。
第七条の二 装備部は、第六条第一項第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第八条 北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部、南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部並びに九州防衛局の管理部に、それぞれ次長二人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長三人を、沖縄防衛局の企画部に、次長四人を置く。
第八条の二 沖縄防衛局調達部に調達調整官一人を置く。
2 調達調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事務に限る。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
七 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。
八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十三 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八 地方防衛局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
二十一 防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。
二十三 駐留軍用地特措法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
二十四 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
二十五 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
三 前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 南関東防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十三号まで及び第二十五号に掲げる事務をつかさどる。
4 沖縄防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第一項第一号から第八号まで、第十号(報道室の所掌に属するものを除く。)、第十一号から第十三号まで及び第十六号から第二十三号までに掲げる事務
二 第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十五条 地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二 法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
三 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域に関する統計に関すること。
四 防衛施設周辺環境整備法第九条第一項の規定による指定に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
三 前二号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 北関東防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
二 第一項第二号に掲げる事務(地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関することに限る。)
三 第七条第一項第八号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4 南関東防衛局及び九州防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事務
二 第七条第一項第八号に掲げる事務(南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを、九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5 沖縄防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号(他課の所掌に属するものを除く。)及び第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第十五条の二 地方協力確保課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務(北関東防衛局にあっては地方調整課の所掌に属するものを、沖縄防衛局にあっては他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十五条の三 連絡調整課は、法第四条第一項第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十六条 移設整備課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務をつかさどる。
第十七条 施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次条第一項第一号及び第三号並びに第十九条第一項各号に掲げる事務に関する計画及び当該事務の実施についての調整に関すること。
2 沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。
第十八条 周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛施設周辺環境整備法第三条第一項及び第八条の規定による措置に関すること。
二 防衛施設周辺環境整備法第九条第二項の規定による措置に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(北海道防衛局、東北防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局にあっては防音対策課の所掌に属するものを、北関東防衛局にあっては住宅防音課の所掌に属するものを除く。)。
四 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
2 南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
二 前条第一項第二号及び前項第一号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。
3 沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
二 前条第一項第二号及び前項第一号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(施設対策計画課及び住宅防音課の所掌に属するものを除く。)。
第十九条 防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛施設周辺環境整備法第三条第二項の規定による措置に関すること。
二 防衛施設周辺環境整備法第四条の規定による措置に関すること。
三 防衛施設周辺環境整備法第五条の規定による措置に関すること。
四 防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
五 自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第一号の措置に準ずるものに関すること。
六 自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第二号及び第三号の措置に準ずるものに関すること。
七 自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、防衛施設周辺環境整備法第八条の規定による措置に準ずるものに関すること。
2 北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
3 南関東防衛局の防音対策課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(防衛施設周辺環境整備法第五条第一項の規定による指定に関することを除く。)、第五号及び第六号(第三号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第二十条 住宅防音課は、前条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第二十条の二 住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛施設周辺環境整備法第五条第一項及び第六条第一項の規定による指定に関すること。
第二十条の三 住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
二 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
三 駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
四 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
五 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。
六 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
七 駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。
八 被害者給付金支給法の規定による給付金の支給に関すること。
九 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
十 地方防衛局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
2 中国四国防衛局の業務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第二十二条 施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
二 漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
三 防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
四 米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
五 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
六 自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における損失の補償、利得の求償及び原状回復(道路に係るものを除く。)に関すること。
七 自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償のうち、使用期間中に行うもの(道路に係るものを除く。)に関すること。
第二十三条 施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
二 防衛施設周辺環境整備法第六条の規定による措置に関すること(第十九条第一項第四号に掲げるものを除く。)。
三 防衛施設周辺環境整備法第七条の規定による措置に関すること。
四 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の提供及び管理に関すること。
第二十四条 施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
二 駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
三 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達に関すること。
2 中国四国防衛局の施設取得課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二十二条第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条の二 施設取得補償課は、第二十二条各号及び前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条 調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 調達部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 北海道防衛局の調達計画課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
三 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
四 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
五 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
六 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
七 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
八 第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
九 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 沖縄防衛局の調達計画課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
三 前二号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十七条 事業監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 建設工事の設計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及び調整に関すること。
三 自衛隊の施設の保全に関する情報の管理に関すること。
第二十八条 建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条 土木課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
三 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
四 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
五 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
六 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
七 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
八 第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
九 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第三十三条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 管理部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二 第二十一条第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事務
三 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 北関東防衛局の業務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
一 前項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務
三 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の業務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務
三 前二号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十四条 施設補償課は、第二十二条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 北関東防衛局の施設補償課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
3 沖縄防衛局の施設補償課は、第一項の規定にかかわらず、第二十二条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条 施設補償第一課は、第二十二条第一号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第三十六条 施設補償第二課は、第二十二条第七号に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条 施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 第二十三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務
二 第二十三条第四号に掲げる事務のうち、駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供に関すること。
第三十八条 施設取得課は、第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 北関東防衛局の施設取得課は、前項の規定にかかわらず、第二十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
第四十条 施設取得第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第二十四条第一項第一号に掲げる事務(借上げによるものに限る。次条において同じ。)で名護市、国頭郡及び島尻郡(伊平屋村及び伊是名村に限る。)の区域に係るものに関すること。
二 第二十四条第一項第一号に掲げる事務で駐留軍用地特措法その他の法律の規定による土地等の使用及び収用に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
第四十一条 施設取得第二課は、第二十四条第一項第一号に掲げる事務で沖縄市、うるま市及び中頭郡の区域に係るものをつかさどる。
第四十二条 施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第二十四条第一項各号に掲げる事務(第四十条各号に掲げるもの及び前条に規定するものを除く。)
二 位置境界明確化法第一条から第十八条までの規定による位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化に関すること。
第四十三条 返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第二十二条第六号に掲げる事務(自衛隊の施設に係るものに限る。)
二 駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
第四十四条 地方防衛局長は、必要があると認めるときは、地方調整課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)及び地方協力確保課の事務の一部を地方防衛局の他の課等において処理させることができる。
第四十五条の二 装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
三 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、装備部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十五条の三 装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
二 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
三 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
四 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
五 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
六 前三号に掲げるもののほか、調達品並びにこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
七 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
第四十五条の四 装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
第四十六条 第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。
第四十七条 地方防衛局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛支局を置く。
第四十八条 地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 ただし、長崎防衛支局は、第六十三条第二項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。
第四十九条 地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。)に、次長一人(東海防衛支局にあっては、二人)を置く。
2 次長は、地方防衛支局長(以下「支局長」という。)を助け、地方防衛支局の事務を整理する。
第五十条 地方防衛支局に、次に掲げる課及び建設計画官(東海防衛支局及び長崎防衛支局を除く。)を置く。
第五十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 地方防衛支局の職員の給与、服務、規律その他の人事に関すること。
四 地方防衛支局長の官印及び支局印の保管に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 地方防衛支局の保有する情報の公開に関すること。
七 地方防衛支局の保有する個人情報の保護に関すること。
八 地方防衛支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十 地方防衛支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十四 地方防衛支局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十七 地方防衛支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十八 地方防衛支局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
十九 地方防衛支局所属の物品の管理(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二十 地方防衛支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十一 地方防衛支局所属の建築物の営繕に関すること。
二十二 地方防衛支局が行う入札及び契約に関すること(地方防衛支局長の指定する事項に限る。)。
二十三 第十八条第一項各号、第十九条第一項各号並びに第二十一条第一項第二号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
二十四 駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。
二十五 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
二十六 地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、地方防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東海防衛支局総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
三 前二号に掲げるもののほか、東海防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 長崎防衛支局総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第一項第一号から第十七号まで及び第十九号から第二十一号までに掲げる事務
二 第一項第十八号に掲げる事務のうち維持及び保存に関すること。
三 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
四 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
五 法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、長崎防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4 熊本防衛支局総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十二号まで及び第二十七号に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条 会計課は、前条第一項第十七号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。
第五十三条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第二十三条第二号及び第三号並びに第五十一条第三項第五号に掲げる事務
二 自衛隊の施設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得並びに自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
三 自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域について生じた損失の補償並びに利得の求償及び原状回復に関すること。
四 第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
第五十四条 施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次号から第六号まで及び第五十六条から第五十八条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
二 第十五条第一項第二号から第四号まで、第二十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第三十三条第一項第三号並びに第五十一条第一項第二十六号に掲げる事務
三 合衆国軍協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
四 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理をするための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
五 被害者等給付金支給法の規定による給付金の支給をするための利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
六 第二号から第四号まで及び第五十六条から第五十八条までに規定する事務に関する争訟に関すること。
第五十五条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第二十一条第一項第七号、第二十三条第二号及び第三号、第五十一条第三項第五号並びに第五十三条第二号及び第三号に掲げる事務
二 第十八条第一項各号、第十九条第一項各号、第二十一条第一項第四号から第六号まで及び第八号並びに第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
三 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
四 駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分をするための利害関係人との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
五 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
六 地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
第五十六条 周辺環境整備課は、第十八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条 防音対策課は、第十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条 施設補償管理課は、第二十二条各号、第二十三条各号及び第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条 建設課は、次に掲げる事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。
三 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。
第六十条 建築課は、前条各号に掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。
第六十一条 土木課は、第五十九条各号に掲げる事務で土木工事に関するものをつかさどる。
第六十二条 設備課は、第五十九条各号に掲げる事務で設備工事に関するものをつかさどる。
第六十三条 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
三 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
四 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
五 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
六 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
七 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
八 第三号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
九 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
2 長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条 建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第五十九条各号に掲げる事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
四 前二号及び第五十九条各号に掲げる事務に関する争訟に関すること。
2 熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第六十条から第六十二条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
三 第六十条から第六十二条までに規定する事務及び前号に掲げる事務に関する争訟に関すること。
第六十四条の二 東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。
第六十五条 地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。
第六十六条 地方防衛事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第六十七条 地方防衛事務所は、地方防衛局又は地方防衛支局の所掌事務の一部を分掌する。
第六十八条 地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることができる。
第六十九条 この省令に定めるもののほか、地方防衛局及び地方防衛支局の内部組織並びに地方防衛事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛大臣が定める。