自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第三十六条第一項第二号の規定に基づき、周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令を次のように定める。
(用語)第一条 この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法)第二条 法第三十六条第一項第二号の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域内自動車を使用する事業者の使用する同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。
2 前項の「算定期間」とは、周辺地域内自動車を使用する事業者が法第三十六条第一項第一号の規定に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から一年ごとに区分した各期間をいう。 (周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数)第三条 法第三十六条第一項第二号の主務省令で定める回数は、三百回とする。