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平成十九年農林水産省・環境省令第五号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令

施行日:

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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第六項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令を次のように定める。
(熱回収に係る食品循環資源の利用の基準)

第一条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

次のいずれかに該当するものであること。  イ 事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる食品関連事業者の工場又は事業場(以下「食品関連事業者の工場等」という。)から七十五キロメートルの範囲内に特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)が存しない場合に行うものであること。
 ロ 食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源が次のいずれかに該当することにより当該食品関連事業者の工場等から七十五キロメートルの範囲内に存する特定肥飼料等製造施設(以下「範囲内特定肥飼料等製造施設」という。)において受け入れることが著しく困難である場合に、当該食品循環資源についてのみ行うものであること。
 ハ 食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源の量がその時点における範囲内特定肥飼料等製造施設において再生利用を行うことのできる食品循環資源の量の合計量を超える場合に、当該超える量についてのみ行うものであること。

食品循環資源であって、廃食用油又はこれに類するもの(その発熱量が一キログラム当たり三十五メガジュール以上のものに限る。)を利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が二万八千メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱を有効に利用するものであること。

食品循環資源であって、前号に規定するもの以外のものを利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が百六十メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱又は電気を有効に利用するものであること。

(熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)

第二条 法第二条第六項第二号の主務省令で定める基準は、前条に規定する基準を満たすことができる者に譲渡することとする。

附則

この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。