海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の五第二項の規定に基づき、特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令を次のように定める。
(二酸化炭素の濃度の測定の方法)第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の五第二項の環境省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次のとおりとする。
一 摂氏五度から三十五度までの範囲の温度を保った試料を用いること。
二 二酸化炭素の濃度は、次のいずれかに掲げる方法により測定して算定された値とすること。 イ
ロ 日本産業規格K一一〇六の四・三・二に定めるアルカリ吸収法により、測定しようとするガス中の二酸化炭素の濃度を測定する方法
第二条 この省令における用語その他二酸化炭素の濃度の測定の方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四及び日本産業規格K一一〇六の定めるところによる。