道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第三項及び第三十二条の規定に基づき、環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第四十六条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)別表第七号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において単に「特定広域団体」という。)の知事)」と、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は特定広域団体の知事」と、同規則様式第十五中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」とする。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、特定広域団体が法第十六条第一項の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(以下単に「公告の日」という。)」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。附則(平成二七年二月二〇日環境省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。