第一条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上、通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 機構の役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第二条 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)第三条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項
二 法第十三条第一項第二号に規定する債務の保証に関する事項
三 法第十三条第一項第三号に規定する保険に関する事項
四 法第十三条第一項第四号に規定する情報の提供、相談その他の援助に関する事項
五 法第十三条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
六 法第十三条第一項第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
七 法第十三条第一項第七号に規定する資金の貸付けに関する事項
八 法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項
九 法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項
十 法第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項
十一 法第十三条第一項第十一号に規定する契約の締結に関する事項
十二 法第十三条第二項第一号に規定する調査、研究及び情報の提供に関する事項
十三 法第十三条第二項第二号に規定する情報の提供その他の援助に関する事項
十四 法第十三条第二項第三号に規定する貸付けに関する事項
十五 法第十三条第二項第四号に規定する貸付けに関する事項
十六 法第十三条第二項第五号に規定する保険に関する事項
十七 法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項
十八 法第十三条第二項第七号に規定する業務に関する事項
十九 業務委託の基準
二十 競争入札その他契約に関する基本的事項
二十一 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)第四条 機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 (中期計画の記載事項)第五条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 法第十八条第一項に規定する積立金の使途
四 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
2 機構の成立後最初の中期計画については、前項第三号中「法第十八条第一項」とあるのは、「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第五条第一項」とする。 (年度計画の記載事項等)第六条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書)第七条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (会計の原則)第八条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (共通経費の配賦基準)第九条 機構は、法第十七条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
(区分経理等)第十条 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
一 法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定 イ 法第十三条第一項第一号及び第二項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務
ロ 法第十三条第一項第二号の業務及び同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
二 法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定 イ 法第十三条第一項第四号から第十号まで並びに第二項第二号から第四号まで及び第七号の業務並びにこれらに附帯する業務
ロ イに掲げる業務以外の業務
第十一条 法第十三条第一項第一号の業務により譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得価額とする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第十一条の二 主務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(会計処理の特例)第十二条 機構が法第十三条第一項第一号の業務に係る金利変動による損失(同号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間の金利変動による損失をいう。)の可能性を減殺することを目的として、一定の期間中に機構が行う当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行しようとする住宅金融支援機構債券の金額に基づき当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引(以下「金利スワップ取引」という。)を行った場合には、当該金利スワップ取引の損益をその元本の金額を定める基礎となった住宅金融支援機構債券が消滅するまでの間、主務大臣が指定する方法により繰り延べるものとする。
(責任準備金)第十三条 機構は、毎事業年度末日現在で、法第十七条第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定において、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二十条第二項に規定する保険関係に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料及び保険料の額の引下げを行うことによる減収額を埋めるために国から交付された補助金のうち、次の各号に掲げる保険関係の区分に応じ当該各号に定める期間に対応する責任に相当する金額として主務大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
一 住宅融資保険法第三条に規定する保険関係(死亡時に一括償還をする方法による貸付けに係るものに限る。)及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第二項に規定する保険関係
当該保険関係の保険期間
二 住宅融資保険法第三条に規定する保険関係(死亡時に一括償還をする方法による貸付けに係るものを除く。)
当該保険関係の保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間
第十四条 機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(貸借対照表及び損益計算書の様式)第十五条 機構に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
(事業報告書の作成)第十五条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 機構の目的及び業務内容
二 国の政策における機構の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題並びにリスクの状況及び対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)第十六条 機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)第十六条の二 通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 機構の役員及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項の財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 第二号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(積立金の処分に係る申請の添付書類)第十七条 令第九条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第九条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
二 期間最後の事業年度の損益計算書
三 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(短期借入金の認可の申請)第十八条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)第十九条 機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(長期借入金の借入れに関する事務を委託することができる金融機関)第二十条 法第十九条第六項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三 株式会社商工組合中央金庫
(住宅金融支援機構債券の募集事項)第二十一条 令第十六条第十二号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。
(募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第二十二条 令第十七条第一項の主務省令で定める事項は、法第十九条第六項の規定による募集住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
(募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者が書面に記載すべき事項)第二十三条 令第十七条第二項第四号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券が令第十八条第一項に規定するマンション債券(以下単に「マンション債券」という。)である場合における第二十六条第一項第五号に掲げる事項とする。
(マンション債券積立者の募集)第二十四条 令第十八条第一項に規定するマンション債券積立者(以下単に「積立者」という。)の選定は、募集の方法による。
2 機構は、積立者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。一 初回募集マンション債券(令第十六条に規定する募集住宅金融支援機構債券であって、積立者の募集後最初の募集に係るマンション債券をいう。以下同じ。)の申込みの期日
二 初回募集マンション債券の金額
三 初回募集マンション債券の利率
四 初回募集マンション債券の償還の方法及び期限
五 利息支払の方法及び期限
六 初回募集マンション債券と引換えに払い込む金銭の額
七 積立者の募集に係る積立ての口数
八 前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
(マンション債券積立者の選定)第二十五条 機構は、前条第一項の募集に応じた者の中から積立者を選定しなければならない。
(積立手帳)第二十六条 機構は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に対し、次に掲げる事項を記載した積立手帳を交付するものとする。
一 第二十四条第二項第一号から第六号までに掲げる事項
二 当該積立者の積立ての口数
三 当該積立者の名称及び住所
四 当該積立者の管理者又は理事の氏名及び住所
五 記番号
2 積立者は、前項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。 3 積立者は、積立手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、積立手帳の再交付を受けることができる。 4 積立者は、機構又は法第十九条第六項の規定によるマンション債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、積立手帳を提示しなければならない。 (住宅金融支援機構債券の種類)第二十七条 令第二十一条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 住宅金融支援機構債券の利率
二 住宅金融支援機構債券の償還の方法及び期限
三 利息支払の方法及び期限
四 住宅金融支援機構債券の債券を発行するときは、その旨
五 法第十九条第六項の規定による住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
六 住宅金融支援機構債券に係る債務の担保に供するため法第二十一条の規定により貸付債権を信託するときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
(住宅金融支援機構債券原簿の記載事項)第二十八条 令第二十一条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
二 住宅金融支援機構債券の債権者が募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
(住宅金融支援機構債券原簿の閲覧権者)第二十九条 令第二十二条第二項の主務省令で定める者は、住宅金融支援機構債券の債権者とする。
(電磁的記録に記録された住宅金融支援機構債券原簿を表示する方法)第三十条 令第二十二条第二項第二号の主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(償還計画の認可の申請)第三十一条 機構は、法第二十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 住宅金融支援機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 住宅金融支援機構財形住宅債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
四 長期借入金並びに住宅金融支援機構債券及び住宅金融支援機構財形住宅債券の償還の方法及び期限
五 その他必要な事項
(金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費)第三十二条 法第二十五条第一項の主務省令で定める経費は、第十二条に規定する金利変動による損失として想定される金額(法第十三条第一項第一号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間に想定される範囲内の金利変動があった場合における最大の損失の金額をいう。)を超えるものの全部又は一部をうめるための経費とする。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)第三十三条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)第三十四条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)第三十四条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位)第三十四条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。
(住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合)第三十五条 令第一条第四号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 住宅部分を有する建築物について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けた場合
二 住宅部分を有する建築物について次に掲げる法律の規定による勧告(当該建築物の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けた場合 イ 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十六条第一項
ロ 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第九十二条第一項
三 住宅部分を有する建築物について除却する必要があり、かつ、当該建築物の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれる場合 イ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第二項第一号に規定する区域
ロ 建築基準法第三十九条第一項の規定により地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(同条第二項の規定により当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止が定められた区域に限る。)
四 住宅部分を有する建築物について除却する必要があり、かつ、当該建築物について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定した場合
(住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合)第三十六条 令第二条第四号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 住宅部分を有する建築物について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令を受けた場合
二 住宅部分を有する建築物について前条第二号に規定する法律の規定による勧告(当該建築物の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けた場合
三 住宅部分を有する建築物について移転する必要があり、かつ、当該建築物の敷地の全部又は一部が前条第三号に規定する区域に含まれる場合
四 住宅部分を有する建築物について移転する必要があり、かつ、当該建築物について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定した場合
(合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)第三十七条 令第四条の主務省令で定める数値は、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあっては、三分の一)とする。
(合理的土地利用建築物の敷地内の空地の規模)第三十八条 令第四条第一号の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、敷地面積に当該各号に定める数値を乗じて得た面積を超えるものとする。
一 建築基準法第五十三条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合
一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)を加えた数値
二 建ぺい率限度が定められていない場合
十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)
第三十九条 令第四条第四号の主務省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に前条に規定する規模の空地を有するもの
二 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物
三 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの
四 二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される耐火建築物、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物(以下この項において「耐火建築物等」という。)であって、次のいずれかに該当するもの イ 建築基準法第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けたもの
ロ 総合的設計によって建設される二以上の構えを成すもの
五 建替えにより新たに建設される耐火建築物等であって、次のいずれかに該当するもの イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められている同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画の区域に限る。)内にある建築物で、当該地区計画等の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの
ロ 建築基準法第六十九条若しくは第七十六条の三第一項の規定による建築協定(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められているものに限る。)又は条例に基づく協定その他の特別の定め(壁面の位置の制限が定められているものに限る。以下この条において「協定等」という。)の目的となっている建築物で、当該建築協定の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)又は当該協定等の内容(壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの
ハ 建築基準法第四十七条に適合することにより、敷地内に有効な空地が確保されるもの
六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十条の二第五項に規定する指定宅地に存する同条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する建築物を除却し、同法第八十七条第一項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する当該建築物に代わるべき耐火建築物等
七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二条第五項に規定する指定宅地に存する建築物を除却し、同法第二百二十一条第一項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する耐火建築物等及びこれと一体の建築物として当該宅地に隣接する土地に新たに建設する耐火建築物等
八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第三号に掲げる特定防災機能が確保されていない市街地に存する建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供しているものに限る。)の建替えにより新たに建設される耐火建築物等
2 前項の「耐火構造の建築物」とは、耐火建築物以外の建築物で、建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものをいう。 3 第一項の「準耐火構造の建築物」とは、耐火建築物及び耐火構造の建築物以外の建築物で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものをいう。一 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
二 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
三 前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
(債権譲受けの対象となる金融機関)第四十条 法第十三条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 第二十条各号に掲げる金融機関
二 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
三 保険会社
四 法人である貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。第四十四条において同じ。)
(特定債務保証の対象となる有価証券)第四十一条 法第十三条第一項第二号の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的信託の受益証券
二 信託会社等(法第十三条第一項第二号イに規定する信託会社等をいう。第四十四条において同じ。)の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)
(特定貸付債権について予定した行為)第四十二条 法第十三条第一項第二号ハの主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社と同様の事業を営む事業体で、事業内容の変更が制限されているものに譲渡すること。
二 住宅融資保険法第二条第三号に定める金融機関で、その貸付債権について法第十三条第一項第二号イ若しくはロ又は前号に掲げる行為をするものに譲渡すること。
(業務を委託することができる金融機関)第四十三条 法第十六条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
一 令第七条第一項第一号イ及びニに掲げる業務
第四十条各号に掲げる金融機関
二 令第七条第一項第一号ロに掲げる業務
住宅融資保険法第二条第三号に定める金融機関
三 令第七条第一項第一号ハに掲げる業務
第四十条第一号及び第四号に掲げる金融機関
第四十四条 法第三十条の主務省令で定めるところにより貸付債権の譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を機構が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を機構が信託会社等に信託することについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該貸付債権の債務者の承諾を得た場合とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の要件の特例)
第一条の二 機構が平成二十四年三月三十一日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項第一号、第四号及び第五号の規定の適用については、第三十七条中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、第三十八条第一項第一号中「十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同項第二号中「十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「建替え」とあるのは「建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。)」と、第三十九条第一項第一号中「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」と、同項第四号中「二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」と、同項第五号中「建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」とする。
(業務方法書の記載事項の特例)
第二条 法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第三条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。 法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第九条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び附則第七条第五項」と、第十条第二号中「第十七条第四号」とあるのは「第十七条第四号(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号イ中「第七号の業務」とあるのは「第七号並びに附則第七条第一項第一号、第五号及び第六号並びに第二項の業務」と、第十一条中「第十三条第一項第一号」とあるのは「第十三条第一項第一号及び附則第七条第一項第三号」と、第十九条中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十七条第六号中「第二十一条」とあるのは「第二十一条(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第四十三条第一号中「及びニ」とあるのは「及びニ(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号中「第七条第一項第一号ハ」とあるのは「第七条第一項第一号ハ(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(資金の融通の制限等)
第三条 法附則第七条第五項に規定する既往債権管理勘定(以下単に「既往債権管理勘定」という。)から法第十七条各号に掲げる業務に係る勘定(以下「他勘定」という。)への資金の融通は、既往債権管理勘定に属する業務上の余裕金(当該資金の融通を行った日からその償還期限までの期間を通じて同項に規定する既往債権管理業務(以下単に「既往債権管理業務」という。)に充てる見込みのない資金をいう。)の額を超えてしてはならない。 既往債権管理勘定から他勘定への資金の融通は、既往債権管理勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
(承継時の会計処理に関する経過措置)
第四条 機構は、法附則第三条第一項又は第六条第三項の規定により住宅金融公庫又は同条第一項に規定する保証協会(以下単に「保証協会」という。)の権利及び義務を承継したときは、既往債権管理勘定に係る貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、既往債権管理業務に係る貸付債権の貸倒引当金の額及び当該貸付債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間(債務保証契約に定めた期間のうち、機構が保証協会の権利及び義務を承継した時において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応するものの返還に必要な費用に充てるための引当金の額の合計額の範囲内で主務大臣が定める額を当該勘定科目に計上するものとする。
(保証債務履行準備金)
第五条 機構は、法附則第七条第一項第四号に規定する福祉医療機構債権(以下この条において単に「福祉医療機構債権」という。)に係る債務保証契約の履行に必要な費用及び法附則第七条第一項第三号に規定する債権に係る貸付け又は福祉医療機構債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料及びこれらの債権に係る債務の保証の委託に関する契約の変更に伴いこれらの債権の債務者が機構に支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの返還に必要な費用に充てるために保証債務履行準備金を設け、次の各号に掲げる金額をもってこれに充てるものとする。
(既往債権管理勘定における積立金の処分に係る申請の添付書類)
第六条 第十七条の規定は、令附則第八条第二項の主務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第十七条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「当該事業年度」と読み替えるものとする。
(住宅宅地債券積立手帳)
第七条 住宅宅地債券積立者(住宅宅地債券令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第四条第一項に規定する機構に係る住宅宅地債券積立者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所(区分所有者団体引受住宅宅地債券(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条第二項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。附則第九条において同じ。)の住宅宅地債券積立者にあっては、その名称若しくは住所又は管理者若しくは理事の氏名若しくは住所)に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。 住宅宅地債券積立者は、住宅宅地債券積立手帳(附則第十一条の規定による廃止前の住宅金融公庫法施行規則(昭和二十九年大蔵省・建設省令第一号)第十八条の四第一項に規定する積立手帳をいう。以下同じ。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、住宅宅地債券積立手帳の再交付を受けることができる。 住宅宅地債券積立者は、機構又は法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十九条第六項の規定による住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、住宅宅地債券積立手帳を提示しなければならない。
(住宅宅地債券申込証の記載事項)
第八条 法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合における住宅宅地債券令第三条第一項の主務省令で定める事項は、住宅宅地債券積立手帳の記番号とする。
(住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)
第九条 法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合における住宅宅地債券令第九条第一項第二号の主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条第一項に規定する住宅宅地債券をいう。以下この条において同じ。)の場合にあっては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあっては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者に係る積立ての総口数とする。
(住宅宅地債券を発行する場合の償還計画の認可の申請)
第十条 法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、第三十一条第二号中「住宅金融支援機構債券の総額及び」とあるのは「住宅金融支援機構債券及び住宅宅地債券の総額並びに」と、同条第四号中「住宅金融支援機構債券」とあるのは「住宅金融支援機構債券、住宅宅地債券」とする。
(住宅金融公庫法施行規則等の廃止)
第十一条 次に掲げる省令は、廃止する。
附則(平成一九年一二月一九日財務省・国土交通省令第三号)
この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。附則(平成二〇年三月二八日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年九月一七日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月二二日財務省・国土交通省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年四月三〇日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年六月五日財務省・国土交通省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年五月三一日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。附則(平成二二年六月二九日財務省・国土交通省令第四号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号)の施行の日から施行する。 この省令による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十二条第二項の規定は、この省令の公布の日から施行の日の前日までの間に独立行政法人住宅金融支援機構がその保有する財産を国庫に納付するために満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。)を売却した場合についても適用する。附則(平成二二年八月二三日財務省・国土交通省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一一月二六日財務省・国土交通省令第七号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 ただし、第二条の規定については、公布の日から施行する。 一部改正省令の公布の日からこの省令の施行の日の前日までに独立行政法人住宅金融支援機構がその保有する財産を国庫に納付するために満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。)を売却した場合については、この省令第一条の規定による改正前の第十二条第二項の規定を適用する。附則(平成二三年五月三〇日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。附則(平成二三年八月三〇日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年四月一日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年一一月二八日財務省・国土交通省令第三号)
この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。附則(平成二七年三月三一日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(次項において「新省令」という。)第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。 新省令第十五条の二第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。附則(平成二八年八月二九日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。附則(平成二九年一〇月二〇日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月二十五日)から施行する。附則(平成三〇年八月二四日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。附則(平成三一年三月二九日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令及び独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。附則(令和元年六月二七日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年七月三〇日財務省・国土交通省令第一号)
この省令中、第十四条の改正規定は公布の日から、第三十七条の改正規定は令和二年十月一日から施行する。 この省令による改正後の第十四条の規定の令和二年四月一日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。附則(令和四年三月二九日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年八月一八日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。附則(令和五年一二月八日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月十三日)から施行する。附則(令和六年三月二九日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。別紙
(第15条関係)[PDF]