第一条 国土交通大臣(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第四十条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第十四条第一項に規定する道路運送高度化実施計画の認定の申請、法第二十七条の三第一項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請、法第二十七条の七第一項に規定する貨客運送効率化実施計画の認定の申請、法第二十七条の十五第一項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請又は法第三十条第一項に規定する新地域旅客運送事業計画の認定の申請(以下「認定申請」と総称する。)があった場合には、法第十四条第五項ただし書、第二十七条の三第四項ただし書、第二十七条の七第六項ただし書、第二十七条の十五第四項ただし書(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)又は第三十条第五項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第十三条第二項第一号に掲げる道路運送高度化事業を実施する区域、法第二十七条の二第二項第一号に掲げる地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域、法第二十七条の六第二項第一号に掲げる貨客運送効率化事業を実施する区域、法第二十七条の十四第二項第一号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる地域公共交通利便増進事業を実施する区域又は法第三十条第二項第一号に掲げる新地域旅客運送事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
(意見の提出)第二条 関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内(法第十三条第二項第二号に掲げる道路運送高度化事業の内容、法第二十七条の二第二項第二号に掲げる地域旅客運送サービス継続事業の内容、法第二十七条の六第二項第二号に掲げる貨客運送効率化事業の内容、法第二十七条の十四第二項第二号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる地域公共交通利便増進事業の内容又は法第三十条第二項第三号に掲げる新地域旅客運送事業の内容(以下「事業内容」と総称する。)に、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第三条の三第二号に掲げる路線不定期運行のみであるとき又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。次条において同じ。)が含まれる場合にあっては、十四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
(意見を聴く必要がない場合)第三条 法第十四条第五項ただし書、第二十七条の三第四項ただし書、第二十七条の七第六項ただし書、第二十七条の十五第四項ただし書(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)及び第三十条第五項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(法第二十七条の六第二項第二号に掲げる貨客運送効率化事業の内容に、一般貨物自動車運送事業が含まれる場合(当該一般貨物自動車運送事業の実施により、交通に支障を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)を除く。)とする。
一 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合
二 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則第三条の三第三号に掲げる区域運行のみである場合
三 認定申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
四 認定申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が、当該認定申請が行われた時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)が新たに当該路線及び停留所と同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
(処分の通知)第四条 国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第十四条第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の七第三項、第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。
(道路運送高度化実施計画等の変更の認定)第五条 前各条の規定は、法第十四条第七項に規定する道路運送高度化実施計画の変更、法第二十七条の三第五項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の変更、法第二十七条の七第八項に規定する貨客運送効率化実施計画の変更、法第二十七条の十五第五項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の変更及び法第三十条第六項に規定する新地域旅客運送事業計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。