周辺地域整備交付金(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十一条第一項第一号に規定する周辺地域整備交付金をいう。以下同じ。)の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等(令第五十一条第一項第二号に規定する原子力発電施設等をいう。以下同じ。)に係るもの、令第五十一条第一項第三号、第八号、第十二号、第十四号、第十九号及び第二十号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第二十三号及び第二十四号に規定する拠出金の拠出に関する事務、同項第二号ハからホまでに掲げる交付金並びに同項第九号及び第十号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの、令第五十一条第四項第九号から第十一号まで並びに第六項第二号及び第八号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務並びに令第五十一条第四項第五号及び第六号並びに第六項第三号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務(令第五十二条第一項第八号イに掲げる事務を除く。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第三条に規定する所管大臣をいう。)が行うものとする。
一 次に掲げる事務
文部科学大臣
イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「機構法」という。)第十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号イ、ロ若しくはハ若しくは原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号。以下「旧法」という。)第二十三条第一項第一号若しくは第二号(新型転換炉に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第四号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ロ 令第五十一条第一項第三号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ハ 令第五十一条第一項第八号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、それぞれの交付金の交付金総額に対する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第二十三条第一項第一号若しくは第二号若しくは第四号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係る当該交付金の額の割合に相当するもの
ニ 令第五十一条第一項第十二号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、次号ニに規定する事務以外のもの
ホ 令第五十一条第一項第十四号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第二十三条第一項第一号若しくは第二号若しくは第四号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ヘ 令第五十一条第一項第十九号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ト 令第五十一条第一項第二十号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、同号ニ又はホに掲げる施設の設置に関する知識の普及に係るもの及び同号ハに掲げる施設のうち国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものの設置に関する知識の普及に係るもの
チ 令第五十一条第一項第二十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設等(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものであって、機構法第十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第二十三条第一項第一号若しくは第二号若しくは第四号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに限る。)の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの及び再処理施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであって、科学技術の総合的な振興に係るもの
リ 令同第五十一条第一項第二十四号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ヌ 令第五十一条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第二十三条第一項第一号若しくは第二号若しくは第四号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ル 令第五十一条第一項第九号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第二十三条第一項第一号若しくは第二号若しくは第四号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ヲ 令第五十一条第一項第十号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第二十三条第一項第一号若しくは第二号若しくは第四号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ワ 令第五十一条第四項第九号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、原子炉施設の解体に関する技術の試験研究及びその成果の評価に係るものであって、科学技術の総合的な振興に係るもの
カ 令第五十一条第四項第十号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ヨ 令第五十一条第四項第十一号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電施設等における被ばく放射線量の低減のための技術の試験研究及びその成果の評価に係るもの
タ 令第五十一条第六項第二号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、ウラン濃縮及び再処理に係る国立研究開発法人日本原子力研究開発機構からの技術の移転に関する調査(当該技術の受入れ体制に関するものを除く。)、ウラン濃縮に係る技術及び再処理工程に係る新技術の評価のための調査並びにウラン濃縮及び再処理の国産化に必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に係るもの
レ 令第五十一条第六項第八号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ソ 令第五十一条第四項第五号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ツ 令第五十一条第四項第六号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
ネ 令第五十一条第六項第三号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置に係るものであって、科学技術の総合的な振興に係るもの
ナ 令第五十一条第六項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの
二 次に掲げる事務
経済産業大臣
イ 周辺地域整備交付金の交付に関する事務であって、前号イに掲げる事務以外のもの
ロ 令第五十一条第一項第三号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電施設に関する技術の交流に係るもの
ハ 令第五十一条第一項第八号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号ハに掲げるもの以外のもの
ニ 令第五十一条第一項第十二号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に係るもの
ホ 令第五十一条第一項第十四号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、実用原子力発電施設、新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設、火力発電施設、再処理施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、使用済燃料の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)、廃棄施設又は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設に係るもの
ヘ 令第五十一条第一項第十九号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号ヘに掲げる事務以外のもの
ト 令第五十一条第一項第二十号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号トに掲げる事務以外のもの
チ 令第五十一条第一項第二十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの及び再処理施設(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであって、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に係るもの
リ 令第五十一条第一項第二十四号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設、実用ウラン濃縮施設、再処理施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの
ヌ 令第五十一条第一項第二号ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務であって、前号ヌに掲げる事務以外のもの
ル 令第五十一条第一項第九号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ヲ 令第五十一条第一項第十号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、前号ヲに掲げる事務以外のもの
ワ 令第五十一条第四項第九号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号ワに掲げる事務以外のもの
カ 令第五十一条第四項第十号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号カに掲げる事務以外のもの
ヨ 令第五十一条第四項第十一号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、実用発電用原子炉施設における被ばく放射線量の低減のための技術の実証に係るもの
タ 令第五十一条第六項第二号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、ウラン濃縮に係る経済性及び技術の動向に関する調査、ウラン濃縮に係る国立研究開発法人日本原子力研究開発機構からの技術の移転に関する調査(当該技術の受入れ体制に関するものに限る。)、ウラン濃縮の国産化に係るウラン備蓄に関する調査、本邦外の実用再処理施設における再処理に係る技術の動向に関する調査並びに再処理工程の改良に係る経済性及び技術の動向に関する調査に係るもの
レ 令第五十一条第六項第八号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号レに掲げる事務以外のもの
ソ 令第五十一条第四項第五号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号ソに掲げる事務以外のもの
ツ 令第五十一条第四項第六号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、前号ツに掲げる事務以外のもの
ネ 令第五十一条第六項第三号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、前号ネに掲げる事務以外のもの
ナ 令第五十一条第六項第十三号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、前号ナに掲げる事務以外のもの
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)
第二条 電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令(昭和五十年総理府・通商産業省令第三号)は、廃止する。