商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十四条に規定する商品投資契約に基づいて出資された財産を管理する者は、当該財産を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一 当該財産を他の商品投資契約に基づいて出資された財産と区分して経理し、かつ、その内容が投資者の保護を図る上で適切であること。
二 当該財産を自己のその他の財産と区分して経理し、かつ、運用するために預託する場合を除き、次に掲げる方法により適切に管理を行うこと。 イ 銀行、株式会社商工組合中央金庫、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ロ 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務(同項に規定する信託業務をいう。)を行う者への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの(当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ハ 金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)への預託(当該金融商品取引業者等が有価証券等管理業務(同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。ハにおいて同じ。)として受けるものに限る。)又は外国の法令に準拠し、外国において有価証券等管理業務を行う者への預託
ニ 暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)への管理の委託(他人のために暗号資産(同条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の管理を業として行うことにつき同法以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ホ 電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)の管理を信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。)として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二条第二十六項に規定する信託会社等をいう。)への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)