第一章 輸出に関する協定及び輸出組合の組合員の遵守すべき事項
(協定の締結の届出)第一条 輸出入取引法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により協定の締結の届出をしようとする者は、様式第一による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 協定書の写し
二 協定を締結する理由を記載した書面
(協定の廃止の届出)第二条 法第七条の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、様式第二による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(組合員の遵守すべき事項の設定の届出)第三条 法第十一条第二項の規定により組合員の遵守すべき事項の設定の届出をしようとする者は、様式第三による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 組合員の遵守すべき事項を記載した書面
二 組合員の遵守すべき事項を設定する理由を記載した書面
三 組合員の遵守すべき事項の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
(組合員の遵守すべき事項の廃止の届出)第四条 法第十一条第三項において準用する法第七条の規定により組合員の遵守すべき事項の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二章 輸出組合又は輸入組合
第一節 届書等の提出
第五条 輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分により届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二節 電磁的記録等
(電磁的記録)第六条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第七条 次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第十七条第二項(法第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号
二 法第十九条第一項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号
三 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十四条の二第二項第二号
四 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
五 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第二号(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
六 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第十二項第三号(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
七 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十一条第三項第二号
八 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十三条の四第四項第二号
九 法第十九条第二項(法第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号
十 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第三号
十一 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第二項第三号
十二 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第十項第三号
十三 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第二項第三号
十四 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十四条第八項第三号
(電磁的方法)第八条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第十一条第三項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第二十七条第八項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。第三節 設立
(設立の認可の申請)第九条 法第十四条第一項(法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款
二 事業計画書及び収支予算書
三 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 組合員たるべき者の氏名又は名称、住所及び出資輸出組合又は出資輸入組合を設立する場合の申請にあっては、組合員たるべき者の引き受けようとする出資口数を記載した書面
五 創立総会の議事録の謄本
(創立総会の議事録)第十条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第二十七条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 創立総会が開催された日時及び場所
二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
四 創立総会の議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
第四節 電磁的記録の備置きに関する特則
第十一条 次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定めるものは、輸出組合又は輸入組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて輸出組合又は輸入組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十四条の二第三項
二 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の七第四項
三 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第十一項
四 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十三条の四第三項
第五節 役員
(役員の変更の届出)第十二条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十五条の二の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第十による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
(監査報告の作成)第十三条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定及び法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により経済産業省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一 当該輸出組合又は当該輸入組合の理事及び使用人
二 当該輸出組合又は当該輸入組合の子会社(法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該輸出組合又は当該輸入組合の他の監事、当該輸出組合又は当該輸入組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 (監事の調査の対象)第十四条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)第十五条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 決算関係書類
二 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(理事会の議事録)第十六条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の七第一項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員又は組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
ホ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第一項の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第三項において準用する同法第三百六十六条第三項の規定により組合員が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
ロ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
ハ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の六第六項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第四項
ニ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条第三項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
ホ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の五第四項
六 理事会に出席した役員又は組合員の氏名又は名称
七 理事会の議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の六第四項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
二 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の六第五項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第十七条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の七第二項(第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること
(役員の輸出組合又は輸入組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)第十八条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として輸出組合又は輸入組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合 当該総会の決議の日
ロ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の二第九項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日
ハ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の二第九項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
一 退職慰労金
二 当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員のために締結される保険契約)第十八条の二 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する輸出組合又は輸入組合を含む保険契約であって、当該輸出組合又は当該輸入組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該輸出組合又は当該輸入組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)第十九条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十九条において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)第二十条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十九条において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 輸出組合又は輸入組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十九条において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第六節 決算関係書類
第一款 総則
(会計慣行のしん酌)第二十一条 第六節から第十節及び第六十六条から第六十九条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(金額の表示の単位)第二十二条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第一項に規定する輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表及び決算関係書類に係る事項の金額は、一円単位をもって表示するものとする。
(成立の日の貸借対照表)第二十三条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、輸出組合又は輸入組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る決算関係書類)第二十四条 各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。 この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。第二款 財産目録
第二十五条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一 資産
二 負債
三 正味資産又は正味財産
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。第三款 貸借対照表
(通則)第二十六条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第一項に規定する輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表及び法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。
(貸借対照表の区分)第二十七条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産又は正味財産
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。(資産の部の区分)第二十八条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
(負債の部の区分)第二十九条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
(純資産又は正味財産の部の区分)第三十条 純資産又は正味財産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 出資金(出資輸出組合又は出資輸入組合に限る。)
二 組合積立金
三 剰余金
四 その他の純資産又は正味財産であって、純資産又は正味財産に属するもの
第四款 損益計算書
(通則)第三十一条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。
(損益計算書の区分)第三十二条 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 事業収益
二 賦課金等収入(法第十九条第一項において準用する協同組合法第十二条第一項又は第十三条の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
三 事業費用
四 一般管理費
五 事業外収益
六 事業外費用
七 特別利益
八 特別損失
事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十一条第一項第七号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。 事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十一条第一項第七号の事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。 輸出組合又は輸入組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。第五款 剰余金処分案又は損失処理案
(通則)第三十三条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。 前項以外の場合には、第三十五条の規定により損失処理案を作成しなければならない。(剰余金処分案の区分)第三十四条 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二 組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。)
三 剰余金処分額
四 次期繰越剰余金
(損失処理案の区分)第三十五条 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処理損失金
二 損失てん補取崩額
三 次期繰越損失金
第七節 事業報告書
(通則)第三十六条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
(事業報告書の内容)第三十七条 事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一 輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項
二 輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項
三 その他輸出組合又は輸入組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
(輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項)第三十八条 前条第一号に規定する輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該輸出組合又は当該輸入組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一 当該事業年度の末日における主要な事業内容
二 当該事業年度における事業の経過及びその成果
三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達
ロ 輸出組合又は輸入組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該輸出組合又は当該輸入組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
四 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない輸出組合又は輸入組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五 対処すべき重要な課題
六 前各号に掲げるもののほか、当該輸出組合又は当該輸入組合の現況に関する重要な事項
(輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項)第三十九条 第三十七条第二号に規定する輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した組合員(又は総代)の数
ハ 重要な事項の議決状況
二 組合員に関する次に掲げる事項
イ 組合員の数及びその増減
ロ 組合員の出資口数及びその増減
三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該輸出組合又は当該輸入組合における職制上の地位及び担当
ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
ニ 役員と当該輸出組合又は当該輸入組合との間で補償契約(法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
ホ 当該輸出組合又は当該輸入組合が役員に対して補償契約に基づき法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該輸出組合又は当該輸入組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
ヘ 当該輸出組合又は当該輸入組合が役員に対して補償契約に基づき法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の五第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
ト 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
三の二 当該輸出組合又は当該輸入組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該輸出組合又は当該輸入組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
四 職員の数及びその増減その他の職員の状況
五 業務運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該輸出組合又は当該輸入組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該輸出組合又は当該輸入組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
六 主たる事務所、従たる事務所及び輸出組合又は輸入組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
七 子会社の状況に関する次に掲げる事項
イ 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該輸出組合又は当該輸入組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
八 前各号に掲げるもののほか、当該輸出組合又は当該輸入組合の運営組織の状況に関する重要な事項
第八節 決算関係書類及び事業報告書の監査
第一款 通則
第四十条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第五項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。第二款 輸出組合又は輸入組合における監査
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)第四十一条 監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該輸出組合又は当該輸入組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 剰余金処分案又は損失処理案が当該輸出組合又は当該輸入組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 追記情報
七 監査報告を作成した日
前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)第四十二条 監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書が法令又は定款に従い当該輸出組合又は当該輸入組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該輸出組合又は当該輸入組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五 監査報告を作成した日
前項の規定にかかわらず、監査権限限定輸出組合(法第十九条第一項において準用する協同組合法第二十七条第八項に規定する輸出組合をいう。)又は監査権限限定輸入組合(法第十九条の六において準用する法第十九条第一項において準用する協同組合法第二十七条第八項に規定する輸入組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。(監事の監査報告の通知期限等)第四十三条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第四十一条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。 第一項及び第二項に規定する特定理事とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
第一項及び第三項に規定する特定監事とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
第九節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供
(決算関係書類の組合員への提供)第四十四条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第七項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一 決算関係書類
二 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する輸出組合又は輸入組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
三 第四十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知(法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十九条第一項に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
第四十五条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第七項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一 事業報告書
二 事業報告書に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する輸出組合又は輸入組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
三 第四十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
一 第三十八条第一項第一号から第五号まで及び第三十九条第一号から第七号までに掲げる事項
二 事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。 5 第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。 6 理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。第十節 会計帳簿
第一款 総則
第四十六条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十一条第一項の規定により輸出組合又は輸入組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産又は正味財産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。第二款 資産及び負債の評価
(資産の評価)第四十七条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二 市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を除く。)
三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)第四十八条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第三款 純資産
(設立時の出資金の額)第四十九条 輸出組合(非出資輸出組合を除く。以下この款において同じ。)又は輸入組合(非出資輸入組合を除く。以下この款において同じ。)の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により輸出組合又は輸入組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。(出資金の額)第五十条 輸出組合又は輸入組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 新たに組合員になろうとする者が法第十二条の二(法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定により輸出組合又は輸入組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により輸出組合又は輸入組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。 輸出組合又は輸入組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。一 輸出組合又は輸入組合が法第十九条第一項において準用する協同組合法第十九条第一項第一号から第三号まで、又は法第十九条第二項において準用する協同組合法第十八条の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 法第十九条第二項において準用する協同組合法第二十三条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
三 輸出組合又は輸入組合が法第十九条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
第十一節 総会の招集手続等
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)第五十一条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十七条第四項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、第八条第一項第二号に掲げる方法とする。
(総会又は総代会の招集の承認の申請)第五十二条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十八条(法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十二条第八項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、総会の招集にあっては組合員の、総代会の招集にあっては総代の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
(定款の変更の認可の申請)第五十三条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十一条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする箇所を記載した書面
二 変更の理由を記載した書面
三 変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
四 出資輸出組合又は出資輸入組合への移行に係るものにあっては、組合員の引き受けようとする出資口数を記載した書面
五 非出資輸出組合若しくは非出資輸入組合への移行又は出資輸出組合若しくは出資輸入組合の出資一口の金額の減少に係るものにあっては、法第十七条第二項(法第十九条の六において準用する場合を含む。)又は法第十九条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(法第十九条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした出資輸出組合又は出資輸入組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは同法第五十六条の二第五項の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)第五十四条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十一条第四項の経済産業省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。
(役員の説明義務)第五十五条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十三条の二(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を輸出組合又は輸入組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより輸出組合又は輸入組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事録)第五十六条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十三条の四第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員又は組合員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項
ロ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項
ハ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
ホ 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項
四 総会に出席した役員の氏名
五 総会の議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第十二節 余裕金運用の制限
第五十七条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十七条の五第二号の経済産業省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
一 特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
二 償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
三 日本銀行が発行する出資証券
四 株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
五 証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第十三節 解散及び清算並びに合併
(合併の認可の申請)第五十八条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十六条第一項の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第十三による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 合併後の輸出組合又は輸入組合の定款
二 合併後の輸出組合又は輸入組合の事業計画書
三 合併の理由及び経過を記載した書面
四 合併を議決した各輸出組合又は各輸入組合の総会の議事録の謄本
五 合併によって輸出組合又は輸入組合を設立する場合の申請にあっては、合併後の輸出組合又は輸入組合の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
六 出資輸出組合又は出資輸入組合が合併する場合の申請にあっては、合併する出資輸出組合又は出資輸入組合が作成した最終事業年度末日における財産目録及び貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表)並びに法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項、同法第六十三条の五第七項及び同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(法第十九条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした出資輸出組合又は出資輸入組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは同法第五十六条の二第五項の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面
(吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の事前開示事項)第五十九条 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項に規定する吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十三条の二第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の持分であるときは、当該吸収合併存続輸出組合又は当該吸収合併存続輸入組合の定款の定め
三 吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の総組合員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
イ 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合 当該法人等の定款その他これに相当するもの
ロ 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
ハ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項
四 吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項各号に掲げる日のいずれか早い日(「吸収合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合(法第十八条各号(法第十九条の六において準用する場合を含む。)及び法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十二条第一項第一号から第四号までの事由による解散により清算をする輸出組合又は輸入組合並びに同法第六十九条において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする輸出組合又は輸入組合(以下それぞれ「清算輸出組合」又は「清算輸入組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
六 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の債務(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項において準用する同法第五十六条の二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
七 吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第六十条 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の定めたものとする。
(吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事前開示事項)第六十一条 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第一項に規定する吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十三条の二第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅輸出組合(清算輸出組合を除く。)又は吸収合併消滅輸入組合(清算輸入組合を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日(「吸収合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 吸収合併消滅輸出組合(清算輸出組合に限る。)又は吸収合併消滅輸入組合(清算輸入組合に限る。)が法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四 吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の債務(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項において準用する同法第五十六条の二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事後開示事項)第六十二条 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第八項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併が効力を生じた日
二 吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合における次に掲げる事項
イ 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第四項の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二の規定による手続の経過
三 吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合における次に掲げる事項
イ 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第六項の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項において準用する同法第五十六条の二の規定による手続の経過
四 吸収合併により吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合が吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合から承継した重要な権利義務に関する事項
五 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項の規定により吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の事前開示事項)第六十三条 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項に規定する新設合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十三条の三第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 他の新設合併消滅輸出組合(清算輸出組合を除く。以下この号において同じ。)又は新設合併消滅輸入組合(清算輸入組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項各号に掲げる日のいずれか早い日(「新設合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 他の新設合併消滅輸出組合(清算輸出組合に限る。)又は新設合併消滅輸入組合(清算輸入組合に限る。)が法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四 当該新設合併消滅輸出組合(清算輸出組合を除く。以下この号において同じ。)又は当該新設合併消滅輸入組合(清算輸入組合を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅輸出組合又は当該新設合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立輸出組合又は新設合併設立輸入組合の債務(他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立輸出組合又は新設合併設立輸入組合の事後開示事項)第六十四条 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十四条第六項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併が効力を生じた日
二 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第四項の規定による請求に係る手続の経過
三 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二の規定による手続の経過
四 新設合併により新設合併設立輸出組合又は新設合併設立輸入組合が新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合から承継した重要な権利義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(解散の届出)第六十五条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十二条第二項の規定により解散の届出をしようとする者は、様式第十四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(清算開始時の財産目録)第六十六条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第十八条各号(法第十九条の六において準用する場合を含む。)、法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十二条第一項各号及び同法第六十九条において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算輸出組合又は清算輸入組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一 資産
二 負債
三 正味資産又は正味財産
4 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 (清算開始時の貸借対照表)第六十七条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一 資産
二 負債
三 純資産又は正味財産
4 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 (各清算事業年度に係る事務報告書)第六十八条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する同法第四十条第二項の規定により、清算輸出組合又は清算輸入組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
(決算報告)第六十九条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資一口当たりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
第十四節 不服の申出及び検査の請求
(不服の申出)第七十条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第百四条第一項の規定により不服の申出をしようとする者は、様式第十五による申出書に、不服の申出をする理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
(検査の請求)第七十一条 法第十九条第一項又は法第二十八条の二第四項において準用する協同組合法第百五条第一項の規定により検査の請求をしようとする者は、様式第十六による請求書に、検査の請求をする理由を記載した書面及び総組合員又は負担金を納付した総輸出業者の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三章 負担金の徴収等
(負担金の額及び徴収の方法についての認可の申請)第七十二条 法第二十八条の二第二項前段の規定により負担金の額及び徴収の方法についての認可を受けようとする者は、様式第十七による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 徴収しようとする負担金の額及び徴収の方法を記載した書面
二 負担金を徴収する理由を記載した書面
三 負担金に係る事務の処理に関する計画書及び収支予算書
四 負担金の額及び徴収の方法について議決した総会又は総代会の議事録の謄本
2 法第二十八条の二第二項後段の規定により負担金の額又は徴収の方法の変更の認可を受けようとする者は、様式第十八による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。一 負担金の額又は徴収の方法の変更の内容を記載した書面
二 変更の理由を記載した書面
三 変更後の事務の処理に関する計画書及び収支予算書
四 変更について議決した総会又は総代会の議事録の謄本
(公告)第七十三条 輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号。以下「令」という。)第七条第一項又は第二項の規定による負担金の額及び徴収の方法又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の公告は、官報(公告を官報のほか法第十五条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした輸出組合にあっては、これらの方法による公告)、経済産業公報及び通商弘報に掲載することによって行わなければならない。
(負担金等に係る書類の備付けの期間)第七十四条 令第七条第三項の規定により書類等を備え、閲覧に供しなければならない期間は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書にあっては同条第一項、同条第二項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書にあっては同項の規定による公告の日から一年とする。
(負担金等の残余の額の処分の方法の承認の申請)第七十五条 令第九条第二項の規定により処分の方法について承認を受けようとする者は、様式第十九による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 残余の額及び処分の方法を記載した書面
二 負担金を納付した者の氏名又は名称及び住所、その納付した負担金の額及び納付の年月日並びに分配に要する経費の額及び分配に関するその他の事項を記載した書面
三 負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済したことを証する書面
四 処分の方法について議決した総会又は総代会の議事録の謄本
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 前項の規定は、改正後の輸出入取引法施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した輸出組合又は輸入組合については、適用しない。 この省令の施行後最初に到来する決算期に輸出組合又は輸入組合が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、第三十二条第二項から第十項まで、第三十八条及び第三十九条の規定を適用しないことができる。
附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二〇年八月二〇日経済産業省令第五三号)
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二四年一二月二八日経済産業省令第八九号)
この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。附則(平成二七年四月三〇日経済産業省令第四四号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月一日経済産業省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の商店街振興組合法施行規則第四十八条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定並びに改正後の輸出入取引法施行規則第三十九条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年五月二一日経済産業省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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様式第8
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様式第9
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様式第10
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様式第11
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様式第12
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様式第13
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様式第14
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様式第15
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様式第16
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様式第18
(第72条関係)[PDF]
様式第19
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