第一章 共済契約の制限
第一条 商店街振興組合法(以下「法」という。)第十三条第二項(法第十九条第二項で準用する場合を含む。)の組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約は、一の被共済者当たりの共済金額が十万円以下の共済契約とする。
第二章 電磁的方法による議決権の行使
第二条 法第二十一条第三項(法第三十五条第八項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。第三章 設立
(創立総会の議事録)第三条 法第三十五条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十八条第六項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。 3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 創立総会が開催された日時及び場所
二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
四 創立総会の議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(組合の設立の認可の申請)第四条 法第三十六条第一項の規定により商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 定款
二 設立後二事業年度の事業計画書
三 役員の氏名及び住所を記載した書面
四 設立趣意書
五 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
六 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
七 設立後二事業年度の収支予算書
八 創立総会の議事録又はその謄本
九 商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第一条第三号の要件並びに商店街振興組合に係る申請にあっては法第六条及び第九条の、商店街振興組合連合会に係る申請にあっては法第十一条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
第四章 管理
第一節 役員及び理事会
(役員の変更の届出)第五条 法第四十五条の規定により組合の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2 前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。 (法第四十五条の三第二号の経済産業省令で定める者)第五条の二 法第四十五条の三第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(監査報告の作成)第六条 法第四十六条の三第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定及び法第四十六条の三第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第二項の規定により経済産業省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一 当該組合の理事及び使用人
二 当該組合の子会社(法第四十四条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 (監事の調査の対象)第七条 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)第八条 法第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 決算関係書類(法第五十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第七十五条を除き、以下同じ。)
二 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第九条 次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項第二号
二 法第五十二条第四項第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。)
三 法第五十三条第十二項第三号(法第七十八条において準用する場合を含む。)
四 法第五十四条第三項第二号(法第七十八条において準用する場合を含む。)
(理事会の議事録)第十条 法第四十八条第五項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事又は監事若しくは組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
ハ 法第四十八条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第四十八条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
ホ 法第四十八条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第一項の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第四十八条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第三項において準用する同法第三百六十六条第三項の規定により組合員が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第七十八条において準用する場合を含む。)
ロ 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第七十八条において準用する場合を含む。)
ハ 法第四十八条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第四項
ニ 法第五十条第三項(法第七十八条において準用する場合を含む。)
ホ 法第五十一条の四第四項
六 理事会に出席した役員又は組合員の氏名又は名称
七 理事会の議長の氏名
(電磁的記録)第十一条 法第四十八条第六項に規定する経済産業省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)第十二条 法第四十八条第六項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)第十三条 法第五十一条第五項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第五十一条第五項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合 当該総会の決議の日
ロ 法第五十一条第九項(法第七十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日
ハ 法第五十一条第九項(法第七十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
一 退職慰労金
二 当該役員が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)第十三条の二 法第五十一条の五第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)第十四条 法第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)第十五条 法第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第二節 決算関係書類
第一款 総則
(会計慣行のしん酌)第十六条 この章(第一節、第七節及び第八節を除く。)及び第七十条から第七十三条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(金額の表示の単位)第十七条 法第五十三条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。(成立の日の貸借対照表)第十八条 法第五十三条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る決算関係書類)第十九条 各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。 この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
法第五十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により組合が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。第二款 財産目録
第二十条 法第五十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一 資産
二 負債
三 正味資産
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。第三款 貸借対照表
(通則)第二十一条 法第五十三条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び法第五十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。
(貸借対照表の区分)第二十二条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。(資産の部の区分)第二十三条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 外部出資その他の資産
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一 次に掲げる資産 流動資産
イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ホ 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヘ 製品、副産物及び作業くず
ト 半製品(自製部分品を含む。)
チ 原料及び材料(購入部分品を含む。)
リ 仕掛品及び半成工事
ヌ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ル 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
ヲ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ワ 未収収益
カ 貸付金(法第十三条第一項第三号又は第十九条第一項第四号の事業を行うための貸付金をいう。)
ヨ 次に掲げる繰延税金資産
タ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
二 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ 船舶及び水上運搬具
ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
ト 土地
チ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三 次に掲げる資産 無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ 鉱業権
ト 漁業権(入漁権を含む。)
チ ソフトウエア
リ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産
イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期前払費用
ニ 次に掲げる繰延税金資産
ホ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。一 成立の日における貸借対照表 組合の成立の日
二 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
(負債の部の区分)第二十四条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一 次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ 転貸借入金(法第十三条第一項第三号又は第十九条第一項第四号の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。)
ヘ 短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)
ト 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
チ 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の未払額をいう。)
リ 未払費用
ヌ 前受収益
ル 仮受賦課金(法第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行うための賦課金のうち、その目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。)
ヲ 次に掲げる繰延税金負債
ワ その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
二 次に掲げる負債 固定負債
イ 長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金(前号ホを除く。)をいう。)
ロ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ハ 次に掲げる繰延税金負債
ニ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)第二十五条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 組合員資本(商店街振興組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)
二 評価・換算差額等
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。一 出資金
二 未払込出資金
三 資本剰余金
四 利益剰余金
資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 資本準備金(法第二十五条に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。)
二 その他資本剰余金
利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 利益準備金(法第六十八条第一項に規定する準備金をいう。以下同じ。)
二 その他利益剰余金
第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。 第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 教育情報費用繰越金(法第六十八条第四項に規定する繰越金をいう。以下同じ。)
二 組合積立金(前号以外の任意積立金をいう。以下同じ。)
三 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。 第六項第三号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。 評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。(貸倒引当金等の表示)第二十六条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第二十七条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。 ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第二十八条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。 ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。(無形固定資産の表示)第二十九条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(外部出資の表示)第三十条 外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。
(繰延税金資産等の表示)第三十一条 流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。(繰延資産の表示)第三十二条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第四款 損益計算書
(通則)第三十三条 法第五十三条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。
(損益計算書の区分)第三十四条 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 事業収益
二 賦課金等収入(法第二十二条第一項又は第二十三条の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
三 事業費用
四 一般管理費
五 事業外収益
六 事業外費用
七 特別利益
八 特別損失
事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十三条第一項第三号又は第十九条第一項第四号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。 事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十三条第一項第三号又は第十九条第一項第四号の事業として支払ったものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。 組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。(事業総損益金額)第三十五条 事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。
組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。 前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。(事業損益金額)第三十六条 事業総損益金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。(経常損益金額)第三十七条 事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。(税引前当期純損益金額)第三十八条 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。(税等)第三十九条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
一 当該事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)
二 法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表等に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。(当期純損益金額)第四十条 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
一 税引前当期純損益金額
二 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
三 前条第一項第一号及び第二号に掲げる項目の金額
四 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。(貸倒引当金繰入額の表示)第四十一条 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業費用
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用
二 貸倒引当金戻入益 特別利益
第五款 剰余金処分案又は損失処理案
(通則)第四十二条 法第五十三条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。 前項以外の場合には、第四十四条の規定により損失処理案を作成しなければならない。(剰余金処分案の区分)第四十三条 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二 組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
三 剰余金処分額
四 次期繰越剰余金
前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 当期純利益金額又は当期純損失金額
二 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 利益準備金
二 組合積立金
三 教育情報費用繰越金
四 出資配当金(法第六十九条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)
五 利用分量配当金
前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。(損失処理案の区分)第四十四条 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処理損失金
二 損失てん補取崩額
三 次期繰越損失金
前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 当期純損失金額又は当期純利益金額
二 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金
第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 組合積立金取崩額
二 利益準備金取崩額
三 資本剰余金取崩額
前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。第三節 事業報告書
(通則)第四十五条 法第五十三条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書については、この節の定めるところによる。
(事業報告書の内容)第四十六条 事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一 組合の事業活動の概況に関する事項
二 組合の運営組織の状況に関する事項
三 その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
(組合の事業活動の概況に関する事項)第四十七条 前条第一号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一 当該事業年度の末日における主要な事業内容
二 当該事業年度における事業の経過及びその成果
三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達
ロ 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
四 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五 対処すべき重要な課題
六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
(組合の運営組織の状況に関する事項)第四十八条 第四十六条第二号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した組合員の数
ハ 重要な事項の議決状況
二 組合員に関する次に掲げる事項
イ 組合員の数及びその増減
ロ 組合員の出資口数及びその増減
三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
ニ 役員と当該組合との間で補償契約(法第五十一条の四第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項。
ホ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第五十一条の四第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
ヘ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第五十一条の四第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
ト 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
三の二 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第五十一条の五第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項。
イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
四 職員の数及びその増減その他の職員の状況
五 業務運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
六 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
七 子会社の状況に関する次に掲げる事項
イ 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
第四節 決算関係書類及び事業報告書の監査
第一款 通則
第四十九条 法第五十三条第五項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。第二款 監査
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)第五十条 監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 追記情報
七 監査報告を作成した日
前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)第五十一条 監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五 監査報告を作成した日
前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第三十五条第八項に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。(監事の監査報告の通知期限等)第五十二条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第五十条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
第五節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供
(決算関係書類の提供)第五十三条 法第五十三条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一 決算関係書類
二 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
三 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知(法第六十条に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
第五十四条 法第五十三条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一 事業報告書
二 事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
三 第五十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
一 第四十七条第一号から第五号まで及び第四十八条第一号から第七号までに掲げる事項
二 事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。 5 第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。 6 理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 7 第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 (電磁的記録の備置きに関する特則)第五十五条 法第五十三条第十一項に規定する経済産業省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第六節 会計帳簿
第一款 総則
第五十六条 法第五十四条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。第二款 資産及び負債の評価
(資産の評価)第五十七条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二 市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。)
三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)第五十八条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第三款 純資産
(設立時の出資金の額)第五十九条 組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。(出資金の額)第六十条 組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 新たに組合員になろうとする者が法第二十五条の規定により組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。 組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。一 組合が法第二十八条第一項又は第二十九条第一項各号の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 法第三十三条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
三 組合が法第六十六条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
第七節 総会の招集手続等
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)第六十一条 法第五十八条第四項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。
(総会の招集の承認の申請)第六十二条 法第五十九条(法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合の総会の招集について承認を受けようとする者は、様式第三又は様式第四による申請書二通に、それぞれ組合員の名簿及びその総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。
(定款の変更の認可の申請)第六十三条 法第六十二条第二項の規定により組合の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 変更理由書
二 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
三 定款の変更を議決した総会の議事録又はその謄本
2 組合の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更前及び定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。 3 組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第六十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第六十七条第二項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)第六十四条 法第六十二条第四項の経済産業省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
(役員の説明義務)第六十五条 法第六十四条の二(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事録)第六十六条 法第六十四条の四の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員又は組合員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項
ロ 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項
ハ 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
ホ 法第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項
四 総会に出席した役員の氏名
五 総会の議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第八節 余裕金運用の制限
第六十七条 法第六十七条の二第二号の経済産業省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
一 特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
二 償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
三 その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げるものをいう。)(経済産業大臣の指定するものに限る。)
四 日本銀行が発行する出資証券
五 株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
六 その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(経済産業大臣の指定するものに限る。)
七 証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第五章 解散及び清算並びに合併
(組合の解散の届出)第六十八条 法第七十二条第二項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第六による届出書を提出しなければならない。
(組合の合併の認可の申請)第六十九条 法第七十三条第三項の規定により組合の合併の認可を受けようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一 合併理由書
二 合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の定款
三 合併契約書又はその謄本
四 合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の事業計画書
五 合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の収支予算書
六 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録又はその謄本
七 合併の当事者たる組合が法第七十三条第二項において準用する法第六十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
八 合併の当事者たる組合が法第七十三条第二項において準用する法第六十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第七十三条第二項において準用する法第六十七条第二項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
2 合併により組合を設立しようとする組合にあっては、前項の書類のほか、合併によって成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号から第五号までの書類の作成が法第七十四条第一項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。 (清算開始時の財産目録)第七十条 法第七十八条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第七十二条第一項各号及び法第七十八条において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得原価とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一 資産
二 負債
三 正味資産
4 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 (清算開始時の貸借対照表)第七十一条 法第七十八条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一 資産
二 負債
三 純資産
4 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 (各清算事業年度に係る事務報告書)第七十二条 法第七十八条において準用する法第五十三条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
(決算報告)第七十三条 法第七十八条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資一口当たりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
第六章 雑則
(検査の請求)第七十四条 法第八十一条第一項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、様式第九による請求書に、組合員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。
(決算関係書類の提出)第七十五条 法第八十二条第一項の規定により組合の決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 事業報告書
二 財産目録
三 貸借対照表
四 損益計算書
五 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
六 前各号の書類を提出した通常総会の議事録又はその謄本
2 組合は、やむを得ない理由により法第八十二条第一項に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 3 組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第十一による申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。 4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 (条例等に係る適用除外)第七十六条 第二条、第四条、第五条、第九条、第十一条、第十二条、第五十五条、第六十二条、第六十三条、第六十八条、第六十九条、第七十四条及び第七十五条の規定は、都道府県又は市(特別区を含む。)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 前項の規定は、この省令による改正後の商店街振興組合法施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した組合については、適用しない。 この省令の施行後最初に到来する決算期に組合が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第二項、第二十五条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条第二項から第十項まで、第三十五条から第四十一条まで、第四十三条(第一項を除く。)、第四十四条(第一項を除く。)、第四十七条並びに第四十八条の規定を適用しないことができる。
附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則(平成二〇年八月二〇日経済産業省令第五三号)
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。附則(平成二七年四月三〇日経済産業省令第四四号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。附則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月一日経済産業省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の商店街振興組合法施行規則第四十八条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定並びに改正後の輸出入取引法施行規則第三十九条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
附則(令和三年五月一四日経済産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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様式第8
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様式第9
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様式第10
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様式第11
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