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平成十九年農林水産省令第六十号
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年法律第八十一号)第二条第二項、第三項第一号及び第二号並びに第六項の規定に基づき、カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額)

第一条 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額は、同条第四項の申請を行う日の属する年の前年又は前々年の世帯構成員(同条第二項に規定する世帯構成員をいう。以下同じ。)の収入の額から、これに対する所得税、道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料に相当する額を控除して得た額の総額とする。

(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額)

第二条 法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額(第四条第二号において「固定資産税評価額の合計額」という。)から、世帯構成員の居住の用に供するすべての土地(以下この条において「居住用土地」という。)及び建物(以下この条において「居住用建物」という。)の取得に要する資金に充てるための借入金の残高(同号において「借入金残高」という。)を控除して得た額とする。

居住用土地の面積が二百平方メートル以下の場合
居住用土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項から第四項までの規定により土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されている価格をいう。以下同じ。)の六分の一に相当する額及び居住用建物の固定資産税評価額の合計額

居住用土地の面積が二百平方メートルを超える場合
居住用土地の固定資産税評価額を当該土地の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価格(以下この号において「一平方メートル当たりの価格」という。)に二百を乗じて得たものの六分の一に相当する額、一平方メートル当たりの価格に居住用土地の面積から二百平方メートルを控除して得た面積を乗じて得た額及び居住用建物の固定資産税評価額の合計額

(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額)

第三条 法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額は、二千八百五十万円とする。

(法第二条第三項第二号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額)

第四条 法第二条第三項第二号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、同項第一号に規定する土地及び建物以外の世帯構成員が所有するすべての固定資産(第一号において「非居住用固定資産」という。)についての固定資産税評価額並びに世帯構成員が所有するすべての流動資産の価額の合計額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。

非居住用固定資産のうち、世帯構成員の事業の用に供する土地及び建物並びに世帯構成員が所有するその他の固定資産であって、処分することが困難であると認められるものについての固定資産税評価額

借入金残高が固定資産税評価額の合計額を超える場合にあっては、当該超える額

教育費、医療費その他の日常生活に要すると認められる費用に充てるために世帯構成員が所有する流動資産の価額

(免除の手続)

第五条 歳入徴収官等(法第二条第一項に規定する歳入徴収官等をいう。)は、同項の規定による免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を同項に規定する債権の債務者に送付しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。