第一条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第三号の規定による農林水産省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(無償貸付)第二条 農林水産大臣又はその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を無償で貸し付けることができる。
一 農林水産省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映像用機材、フィルム、標本用物品、機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
二 農林水産省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
三 教育のため必要な機械器具等を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
四 農林水産省の委託する試験、研究若しくは調査(以下「試験研究等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
五 農林水産省の委託を受けて試験研究等を行った公益社団法人又は公益財団法人が、その後、引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益社団法人又は公益財団法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
六 地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して、機械器具等を試験研究等の用に供するため貸し付けるとき。
七 農林水産省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
八 災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
九 病菌害虫の異状発生又はまん延を防止するため、地方公共団体、農業者の組織する団体又は植物の防疫事業を行う者に対し、病菌害虫防除用機具を貸し付けるとき。
(貸付期間)第三条 物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び農林水産大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
(貸付条件)第四条 農林水産大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用(農林水産大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。
二 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
三 貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ農林水産大臣等の承認を受けること。
四 貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
五 貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
六 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
七 貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
八 貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
九 借受人が貸付条件に違反したときは、農林水産大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。
十 農林水産大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。
十一 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を農林水産大臣等に提出し、その指示に従うこと。
十二 農林水産大臣等が、貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。
2 農林水産大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。 (無償貸付の申請)第五条 農林水産大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
二 借り受けようとする物品の品名及び数量
三 使用目的及び使用場所
四 借受けを必要とする理由
五 借受希望期間
六 使用計画
七 その他参考となる事項
(無償貸付の承認)第六条 農林水産大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
一 貸付物品の品名及び数量
二 貸付期間
三 貸付目的
四 貸付期日及び引渡場所
五 使用場所
六 返納期日及び返納場所
七 貸付条件
(借受書)第七条 農林水産大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
一 借受物品の品名及び数量
二 借受期間
三 返納期日及び返納場所
四 貸付条件に従う旨
(貸付物品の亡失又は損傷)第八条 農林水産大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
(譲与)第九条 農林水産大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を譲与することができる。
一 農林水産省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
二 教育のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
三 研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
四 予算に定める交際費又は褒賞品費をもって購入した物品を記念又は褒賞のため贈与するとき。
五 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
(譲与の申請)第十条 農林水産大臣等は、前条(第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に限る。)の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量
三 譲与を必要とする理由
四 その他参考となる事項
(譲与の承認)第十一条 農林水産大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
一 譲与物品の品名及び数量
二 譲与目的
三 譲与期日及び引渡場所
四 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
(譲与の受領書)第十二条 農林水産大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。
一 譲与物品の品名及び数量
二 譲与条件に従う旨
(国有林野産物の譲渡)第十三条 農林水産大臣等は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野の所在する地方の市町村の区域内に発生した災害により著しい被害があり、かつ、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づき救助が行われた場合において、木材その他の国有林野産物を、都道府県が当該救助の用に供し、又は当該市町村がその管理に属する事務所、学校、病院、診療所、託児所、道路、橋若しくは堤防で当該災害により被害を受けたものの応急復旧の用に供しようとするときは、当該国有林野産物を、当該都道府県又は市町村に時価からその五割以内を減額した対価で譲渡することができる。
(国有林野産物の譲渡の申請)第十四条 農林水産大臣等は、前条の規定による国有林野産物の譲渡を受けようとする都道府県又は市町村から、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該災害が発生した日から二十日以内に提出させなければならない。
一 申請都道府県又は市町村名
二 被災状況
三 譲渡を受けようとする国有林野産物の品名及び数量
四 使用計画
五 その他参考となる事項
(国有林野産物の譲渡の承認)第十五条 農林水産大臣等は、前条の規定による譲渡の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲渡を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲渡を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
一 譲渡する国有林野産物の品名及び数量
二 譲渡価額
三 使用範囲
四 譲渡期日及び引渡場所
五 譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
(国有林野産物の譲渡の受領書)第十六条 農林水産大臣等は、国有林野産物を譲渡するときは、当該国有林野産物の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。
一 譲渡する国有林野産物の品名及び数量
二 譲渡条件に従う旨
(国有林野産物の使用状況の報告)第十七条 前条の国有林野産物の譲受人は、農林水産大臣等の要求があるときは、当該国有林野産物の使用状況について報告しなければならない。
(経由)第十八条 第二条第九号に掲げる病菌害虫防除用機具の貸付けを希望する者は、当該防除事業の施行地を管轄する植物防疫所長を経由して、この省令の規定に基づく書類を農林水産大臣等に提出しなければならない。
2 第十三条の規定による国有林野産物の譲渡を希望する都道府県又は市町村は、当該災害に係る区域を管轄する森林管理署長(当該区域が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合にあっては、森林管理署支署長)を経由して、この省令の規定に基づく書類を農林水産大臣等に提出しなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(病菌害虫防除用機具貸付規則及び土地改良機械器具の無償貸付等に関する省令の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際、現に前条の規定による廃止前の同条に規定する省令の規定によりされている無償貸付については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 第二十三条の規定による改正後の農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第二条第五号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。附則(平成二五年二月二六日農林水産省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。