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平成十九年農林水産省令第一号
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十九条第一項及び第四項の規定に基づき、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令を次のように定める。
(提出書類等)

第一条 道である特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下同じ。)は、法第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金(以下単に「特定保安施設事業交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

当該特定広域団体が法第七条第二項第四号ロに掲げる保安施設事業(以下単に「保安施設事業」という。)を行う森林又は原野その他の土地の区域を表示した図面

保安施設事業に係る施設の種類、実施期間並びに施設ごとの整備量及び事業費に関する事項を記載した書面

2 農林水産大臣は、道である特定広域団体から前項の規定による書類の提出があったときは、遅滞なく、特定保安施設事業交付金を交付する必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、次条の規定に基づきその限度額を定め、これらを当該特定広域団体に通知するものとする。

(特定保安施設事業交付金の限度額)

第二条 特定保安施設事業交付金の限度額は、工事費(修繕に係るものを除く。以下同じ。)に係るものにあっては当該特定広域団体が行う保安施設事業に係る工事費の額(以下単に「工事費の額」という。)の三分の二に相当する額を、事務費に係るものにあっては工事費の額の千分の二十五に相当する額をそれぞれ基準として、農林水産大臣が定める。

(特定保安施設事業交付金の交付手続等)

第三条 前二条に定めるもののほか、特定保安施設事業交付金の交付の手続その他特定保安施設事業交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。