平成十九年厚生労働省令第五十七号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令は、2007年に公布された府省令で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第十三条の二及等について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成19年03月30日

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号)第十五条の規定に基づき、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第十三条の二第一項及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限(令第六条(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第二条第一項及び第二項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)並びに同条第三項に規定する権限
法第十八条の二第一項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)
令第一条から第七条までに規定する権限(これらの規定を令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第十三条の二第二項及び令第十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。