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平成十九年厚生労働省令第十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

施行日:

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薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項及び第七十六条の四の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令を次のように定める。
(指定薬物)

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。

亜硝酸イソブチル

亜硝酸イソプロピル

亜硝酸イソペンチル

亜硝酸三級ブチル

亜硝酸シクロヘキシル

亜硝酸ブチル

四―アセチル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

四―アセトキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

四―アセトキシ―N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

四―アセトキシ―N・N―ジアリルトリプタミン及びその塩類

十一 四―アセトキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類

十二 四―アセトキシ―N・N―ジエチルトリプタミン及びその塩類

十三 四―アセトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類

十四 N―(一―アダマンチル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十五 N―(一―アダマンチル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十六 N―(一―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十七 N―(二―アダマンチル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十八 N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十九 N―(一―アダマンチル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十 N―(一―アダマンチル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十一 N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十二 一―アダマンチル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

二十三 一―アダマンチル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

二十四 N―(一―アダマンチル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十五 一―アダマンチル{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類

二十六 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十七 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十八 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二十九 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十 N―(一―アミノ―一―オキソ―三―フェニルプロパン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十一 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十二 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十三 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十四 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ヘキシル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十五 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ベンジル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十六 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十七 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十八 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十九 二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン及びその塩類

四十 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―クロロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十一 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(二―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十二 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十三 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

四十四 二―(四―アリルオキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

四十五 七―アリル―N・N―ジエチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

四十六 二―(イソプロピルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

四十七 一―(四―イソプロピルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

四十八 N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

四十九 N―イソプロピル―五―メトキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類

五十 一酸化二窒素

五十一 インダン―二―アミン及びその塩類

五十二 一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類

五十三 一―(インダン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類

五十四 (一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類

五十五 一―(一H―インドール―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

五十六 二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ブタン―一―オン及びその塩類

五十七 二―(エチルアミノ)―一―(インダン―五―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

五十八 三―[一―(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類

五十九 二―(エチルアミノ)―二―(チオフェン―二―イル)シクロヘキサノン及びその塩類

六十 二―(エチルアミノ)―二―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

六十一 二―(エチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類

六十二 二―(エチルアミノ)―二―(三―フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

六十三 二―(エチルアミノ)―二―(三―メチルフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

六十四 N―エチル―N―イソプロピル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類

六十五 N―エチル―一・二―ジフェニルエチルアミン及びその塩類

六十六 エチル=三・三―ジメチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類

六十七 二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

六十八 二―(四―エチル―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

六十九 二―[(四―エチル―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

七十 一―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

七十一 N―エチル―四―ヒドロキシ―N―プロピルトリプタミン及びその塩類

七十二 N―エチル―四―ヒドロキシ―N―メチルトリプタミン及びその塩類

七十三 一―(四―エチルフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)プロパン―二―アミン及びその塩類

七十四 エチル=二―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)アセテート及びその塩類

七十五 N―エチル―一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

七十六 N―エチル―一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

七十七 N―エチル―一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

七十八 三―エチル―二―(三―フルオロフェニル)モルフォリン及びその塩類

七十九 エチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

八十 エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

八十一 エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

八十二 エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

八十三 エチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

八十四 三―{二―[エチル(プロピル)アミノ]エチル}―一H―インドール―四―イル=アセテート及びその塩類

八十五 N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

八十六 N―エチル―N―[二―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)エチル]プロパン―一―アミン及びその塩類

八十七 N―エチル―一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサン―一―アミン及びその塩類

八十八 N―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

八十九 二―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

九十 一―(四―エトキシ―三・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

九十一 二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピペリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類

九十二 二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン及びその塩類

九十三 キノリン―八―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

九十四 キノリン―八―イル=三―[(四・四―ジフルオロピペリジン―一―イル)スルホニル]―四―メチルベンゾアート及びその塩類

九十五 キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

九十六 キノリン―八―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

九十七 キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

九十八 キノリン―八―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

九十九 キノリン―八―イル=一―ペンチル(一H―インドール)―三―カルボキシラート及びその塩類

五―クロロ―三―エチル―N―[四―(ピペリジン―一―イル)フェネチル]―一H―インドール―二―カルボキサミド及びその塩類

百一 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

百二 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四・五―トリメトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

百三 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類

百四 二―[(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

百五 一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百六 二―(二―クロロフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類

百七 N―(四―クロロフェニル)―二―メチル―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

百八 一―(四―クロロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

百九 二―(三―クロロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類

百十 サルビノリンA

百十一 一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類

百十二 N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類

百十三 三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート及びその塩類

百十四 N・N―ジエチル―七―エチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百十五 N・N―ジエチル―四―ヒドロキシトリプタミン及びその塩類

百十六 N・N―ジエチル―七―メチル―四―(チオフェン―二―カルボニル)―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百十七 N・N―ジエチル―七―メチル―四―プロピオニル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百十八 N・N―ジエチル―七―メチル―四―ペンタノイル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百十九 N・N―ジエチル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類

百二十 一―(シクロブチルメチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

百二十一 一―(シクロブチルメチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

百二十二 四―(シクロプロピルカルボニル)―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百二十三 二―(シクロヘキシルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類

百二十四 二―シクロヘキシル―一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)エタン―一―オン及びその塩類

百二十五 二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタン酸及びその塩類

百二十六 [一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

百二十七 [一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―イル](四―メトキシナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

百二十八 五―(シクロヘキシルメチル)―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類

百二十九 一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン及びその塩類

百三十 二―(三・四―ジクロロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類

百三十一 四―(三・四―ジクロロフェニル)―七―メトキシ―二―メチル―一・二・三・四―テトラヒドロイソキノリン及びその塩類

百三十二 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百三十三 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百三十四 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百三十五 一―(二・三―ジヒドロベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

百三十六 一・二―ジフェニル―二―(ピロリジン―一―イル)エタン―一―オン及びその塩類

百三十七 ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類

百三十八 二―(ジフェニルメチル)ピペリジン及びその塩類

百三十九 二―(ジフェニルメチル)ピロリジン及びその塩類

百四十 一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン及びその塩類

百四十一 N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類

百四十二 (二・四―ジメチルアゼチジン―一―イル)―(七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―イル)メタノン及びその塩類

百四十三 二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール及びその塩類

百四十四 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類

百四十五 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類

百四十六 一―(三・四―ジメチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百四十七 二―[二・五―ジメトキシ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]エタンアミン及びその塩類

百四十八 二―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)エタンアミン及びその塩類

百四十九 一―(二・五―ジメトキシ―四―ニトロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百五十 二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

百五十一 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(エチルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類

百五十二 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類

百五十三 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百五十四 一―(三・四―ジメトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類

百五十五 二―(二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

百五十六 二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン及びその塩類

百五十七 一―(三・五―ジメトキシ―四―プロポキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百五十八 二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類

百五十九 二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)―二―メトキシエタンアミン及びその塩類

百六十 {一―[(テトラヒドロピラン―四―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類

百六十一 (二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)[一―(四・四・四―トリフルオロブチル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類

百六十二 二―(二・四・五―トリクロロ―三・六―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

百六十三 一―(二・四・六―トリメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百六十四 二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類

百六十五 二―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類

百六十六 一―(ナフタレン―二―イル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百六十七 ナフタレン―一―イル=一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

百六十八 ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

百六十九 N―(ナフタレン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

百七十 ナフタレン―一―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

百七十一 ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―イル)メタノン及びその塩類

百七十二 N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

百七十三 ナフタレン―一―イル=一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

百七十四 N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

百七十五 ナフタレン―一―イル[四―(ペンチルオキシ)ナフタレン―一―イル]メタノン及びその塩類

百七十六 ナフタレン―一―イル(九―ペンチル―九H―カルバゾール―三―イル)メタノン及びその塩類

百七十七 ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類

百七十八 ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―五―フェニル―一H―ピロール―三―イル)メタノン及びその塩類

百七十九 N―(ナフタレン―一―イル)―一―ペンチル―N―(一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボニル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

百八十 二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}アセトアミド及びその塩類

百八十一 二―{[ビス(四―フルオロフェニル)メチル]スルフィニル}―N―メチルアセトアミド及びその塩類

百八十二 四―ヒドロキシ―N―イソプロピル―N―メチルトリプタミン及びその塩類

百八十三 四―ヒドロキシ―N・N―ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類

百八十四 N―{一―[二―ヒドロキシ―二―(チオフェン―二―イル)エチル]ピペリジン―四―イル}―N―フェニルプロパンアミド及びその塩類

百八十五 (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類

百八十六 三―[一―(ピペリジン―一―イル)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類

百八十七 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ブタン―一―オン及びその塩類

百八十八 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(チオフェン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百八十九 二―(ピロリジン―一―イル)―一―(五・六・七・八―テトラヒドロナフタレン―二―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百九十 二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸イソプロピルエステル及びその塩類

百九十一 一―フェニル―二―(ピペリジン―一―イル)ブタン―一―オン及びその塩類

百九十二 N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一―[(テトラヒドロ―二H―ピラン―四―イル)メチル]―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

百九十三 一―(一―フェニルペンタン―二―イル)ピロリジン及びその塩類

百九十四 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルイソブチルアミド及びその塩類

百九十五 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルシクロペンタンカルボキサミド及びその塩類

百九十六 四―ブタノイル―N・N―ジエチル―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

百九十七 二―(ブチルアミノ)―一―(四―クロロフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

百九十八 二―(ブチルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類

百九十九 二―(ブチルアミノ)―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百 一―ブチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百一 二―(四―ブトキシベンジル)―一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

二百二 N―{一―[二―(フラン―二―イル)エチル]ピペリジン―四―イル}―N―フェニルプロパンアミド及びその塩類

二百三 一―(四―フルオロフェニル)―二―(イソプロピルアミノ)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百四 一―[一―(三―フルオロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

二百五 一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類

二百六 二―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類

二百七 一―(四―フルオロフェニル)―二―(ピペリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百八 N―(四―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)フラン―二―カルボキサミド及びその塩類

二百九 一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百十 一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百十一 [五―(二―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百十二 [五―(三―フルオロフェニル)―一―ペンチル―一H―ピロール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百十三 二―(二―フルオロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類

二百十四 一―(二―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百十五 一―(三―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百十六 一―(四―フルオロフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百十七 二―(二―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類

二百十八 二―(三―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類

二百十九 二―(四―フルオロフェニル)―三―メチルモルフォリン及びその塩類

二百二十 [一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロピル)メタノン及びその塩類

二百二十一 [一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百二十二 一―(四―フルオロベンジル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百二十三 N―(二―フルオロベンジル)―二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

二百二十四 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百二十五 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ピリジン―三―イル)メタノン及びその塩類

二百二十六 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二―ヨードフェニル)メタノン及びその塩類

二百二十七 一―(五―フルオロペンチル)―N―(ナフタレン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百二十八 一―(五―フルオロペンチル)―N―フェニル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百二十九 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百三十 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百三十一 五―(五―フルオロペンチル)―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類

二百三十二 一―(五―フルオロペンチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド及びその塩類

二百三十三 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百三十四 一―(四―フルオロ―三―メチルフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

二百三十五 二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類

二百三十六 二―[(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

二百三十七 二―(八―ブロモ―二・三・六・七―テトラヒドロベンゾ[一・二―b:四・五―b']ジフラン―四―イル)エタンアミン及びその塩類

二百三十八 一―(八―ブロモベンゾ[一・二―b:四・五―b']ジフラン―四―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百三十九 二―ベンジルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

二百四十 四―ベンジルピペリジン及びその塩類

二百四十一 N―ベンジル―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百四十二 N―ベンジル―一―ペンチル―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百四十三 一―ベンジル―四―メチルピペラジン及びその塩類

二百四十四 一―[一―(ベンゾ[b]チオフェン―二―イル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

二百四十五 一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百四十六 一―(ベンゾフラン―四―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百四十七 一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百四十八 一―(ベンゾフラン―六―イル)―N―エチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百四十九 一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百五十 一―(ベンゾフラン―五―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百五十一 一―(ベンゾフラン―六―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百五十二 一―(ベンゾフラン―二―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百五十三 一―(ベンゾフラン―五―イル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百五十四 一―ペンチル―N―(キノリン―八―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百五十五 一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百五十六 一―ペンチル―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド及びその塩類

二百五十七 [一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百五十八 二―(メチルアミノ)―一―(三・四―ジメチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

二百五十九 二―(メチルアミノ)―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―一―オン及びその塩類

二百六十 二―(メチルアミノ)―二―フェニルシクロヘキサノン及びその塩類

二百六十一 二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二H)―オン及びその塩類

二百六十二 N―メチルインダン―二―アミン及びその塩類

二百六十三 (E)―メチル=二―[(二S・三S・七aS・十二bS)―三―エチル―七a―ヒドロキシ―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・七a・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類

二百六十四 (E)―メチル=二―[(二S・三S・十二bS)―三―エチル―八―メトキシ―一・二・三・四・六・七・十二・十二b―オクタヒドロインドロ[二・三―a]キノリジン―二―イル]―三―メトキシアクリラート及びその塩類

二百六十五 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

二百六十六 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

二百六十七 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

二百六十八 メチル=三―(三・四―ジクロロフェニル)―八―メチル―八―アザビシクロ[三・二・一]オクタン―二―カルボキシラート及びその塩類

二百六十九 N―メチル―一―(ナフタレン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十 (四―メチルピペラジン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

二百七十一 {一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

二百七十二 一―[一―(三―メチルフェニル)シクロヘキシル]ピロリジン及びその塩類

二百七十三 二―(四―メチルフェニル)―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸メチルエステル及びその塩類

二百七十四 一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十五 メチル(一―フェニルプロパン―二―イル)カルバミン酸一・一―ジメチルエチル及びその塩類

二百七十六 二―(二―メチルフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタン―一―オン及びその塩類

二百七十七 一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン及びその塩類

二百七十八 一―(三―メチルフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

二百七十九 メチル=二―[一―(四―フルオロブチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

二百八十 メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

二百八十一 メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

二百八十二 メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

二百八十三 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―フェニルプロパノアート及びその塩類

二百八十四 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

二百八十五 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―ピロロ[二・三―b]ピリジン―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

二百八十六 N―メチル―N―(プロパン―二―イル)―七―メチル―四・六・六a・七・八・九―ヘキサヒドロインドロ[四・三―fg]キノリン―九―カルボキサミド及びその塩類

二百八十七 N―メチル―一―(五―メチルチオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百八十八 三―メチル―二―(四―メチルフェニル)モルフォリン及びその塩類

二百八十九 メチル=三―メチル―二―[一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類

二百九十 メチル=三―メチル―二―(一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド)ブタノアート及びその塩類

二百九十一 N―メチル―四―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類

二百九十二 五・六―メチレンジオキシインダン―二―アミン及びその塩類

二百九十三 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―二―アミン及びその塩類

二百九十四 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル(メチル)カルバミン酸一・一―ジメチルエチル及びその塩類

二百九十五 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(プロピルアミノ)ブタン―一―オン及びその塩類

二百九十六 一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン及びその塩類

二百九十七 一―(五―メトキシ―一H―インドール―三―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二百九十八 (Z)―N―[三―(二―メトキシエチル)―四・五―ジメチルチアゾール―二(三H)―イリデン]―二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類

二百九十九 五―メトキシ―N・N―ジプロピルトリプタミン及びその塩類

三百 一―メトキシ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル=一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキシラート及びその塩類

三百一 五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類

三百二 一―[一―(四―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

三百三 四―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]モルフォリン及びその塩類

三百四 一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン及びその塩類

三百五 一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン及びその塩類

三百六 N―(四―メトキシフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)ブタンアミド及びその塩類

三百七 二―(三―メトキシフェニル)―二―(プロピルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類

三百八 二―(二―メトキシフェニル)―一―(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)エタノン及びその塩類

三百九 (二―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

三百十 (四―メトキシフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

三百十一 二―(三―メトキシフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類

三百十二 二―(二―メトキシフェニル)―一―{一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}エタノン及びその塩類

三百十三 三―[二―(二―メトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリン―二・四(一H・三H)―ジオン及びその塩類

三百十四 N―(二―メトキシベンジル)―二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン及びその塩類

三百十五 N―(二―メトキシベンジル)―N―メチル―一―(四―メチルフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百十六 三―メトキシ―二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

三百十七 五―メトキシ―二―メチル―N・N―ジメチルトリプタミン及びその塩類

三百十八 一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百十九 一―(二―メトキシ―四・五―メチレンジオキシフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン及びその塩類

三百二十 [一―(二―モルフォリノエチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

三百二十一 五―ヨードインダン―二―アミン及びその塩類

三百二十二 一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

三百二十三 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(三・四―メチレンジオキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

三百二十四 二―[(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及びその塩類

三百二十五 (二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類

三百二十六 (二―ヨードフェニル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

三百二十七 (二―ヨードフェニル)[一―(一―メチルアゼパン―三―イル)―一H―インドール―三―イル]メタノン及びその塩類

三百二十八 (二―ヨードフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一H―インドール―三―イル}メタノン及びその塩類

三百二十九 (一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。  イ 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤
 ロ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬
 ハ (四―エトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
 ニ (一―オクチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
 ホ (四―ヘキシルナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
 ヘ (一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ヘキシルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類
 ト (四―メトキシナフタレン―一―イル)(一―オクチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

三百三十 (二―メチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノンのインドール環の一位に次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が結合し、かつ、ナフタレン環の四位に水素又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が結合している物であって当該インドール環の一位及び当該ナフタレン環の四位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。  イ 覚醒剤取締法に規定する覚醒剤
 ロ 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
 ハ (二―メチル―一―ヘプチル―一H―インドール―三―イル)(四―ペンチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

三百三十一 二―アミノ―一―フェニル―プロパン―一―オン(以下この号及び第二条第六号において「基本骨格」という。)の二位にアミノ基以外の置換基が結合していないか又は当該アミノ基の代わりに次の表の第一欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、三位に水素以外が結合していないか又は同表の第二欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合し、かつ、ベンゼン環の二位から六位までに水素以外が結合していないか又は当該ベンゼン環の二位、三位若しくは四位に同表の第三欄に掲げるいずれかの置換基が一つ結合している物であって基本骨格の二位、三位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。  イ 覚醒剤取締法に規定する覚醒剤
 ロ 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬

三百三十二 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。

三百三十三 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。

三百三十四 六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類

三百三十五 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物。

(医療等の用途)

第二条 法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。

次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途  イ 国の機関
 ロ 地方公共団体及びその機関
 ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
 ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

法第六十九条第四項及び第六項に規定する試験の用途

法第七十六条の六第一項に規定する検査の用途

法第七十六条の八第一項に規定する試験の用途

犯罪鑑識の用途

前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途

前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年一二月一二日厚生労働省令第一四六号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二〇年一月一八日厚生労働省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一二月一七日厚生労働省令第一七二号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二一年一〇月二一日厚生労働省令第一四九号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二二年八月二五日厚生労働省令第九六号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年四月一四日厚生労働省令第五〇号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年九月二〇日厚生労働省令第一一五号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二四年六月一日厚生労働省令第九〇号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二四年八月三日厚生労働省令第一一二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年一〇月一七日厚生労働省令第一四六号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二四年一二月一七日厚生労働省令第一五九号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二五年二月一九日厚生労働省令第一八号)

この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年二月二〇日厚生労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二五年四月三〇日厚生労働省令第六四号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二五年六月二八日厚生労働省令第八六号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二五年一〇月二一日厚生労働省令第一二〇号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二五年一二月一三日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二五年一二月二〇日厚生労働省令第一三一号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百五十五号)の施行の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月六日厚生労働省令第一八号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年六月一一日厚生労働省令第六八号)

この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年七月二日厚生労働省令第七五号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十八号)の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年七月一五日厚生労働省令第七九号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二六年八月一五日厚生労働省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年九月一九日厚生労働省令第一〇六号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年一〇月二九日厚生労働省令第一一七号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年一一月一八日厚生労働省令第一二五号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四七号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一三号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年二月一八日厚生労働省令第二二号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年三月二五日厚生労働省令第四一号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年五月一日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年五月二二日厚生労働省令第一〇四号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年六月二四日厚生労働省令第一一七号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年七月二九日厚生労働省令第一二七号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年八月一九日厚生労働省令第一三二号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年九月一六日厚生労働省令第一四〇号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年一〇月二日厚生労働省令第一五九号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百五十四号)の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年一一月二五日厚生労働省令第一六四号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年一二月一五日厚生労働省令第一七〇号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年一月二一日厚生労働省令第七号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年二月一〇日厚生労働省令第一八号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年二月一八日厚生労働省令第二一号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年三月九日厚生労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年四月八日厚生労働省令第九二号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年五月二七日厚生労働省令第一〇三号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百三十二号)の施行の日(平成二十八年六月二十六日)から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年六月二二日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年八月二四日厚生労働省令第一四三号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年一一月一日厚生労働省令第一六五号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二八年一二月二一日厚生労働省令第一七九号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二九年二月二四日厚生労働省令第一二号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二九年六月二一日厚生労働省令第六五号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二九年七月二六日厚生労働省令第七七号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百四号)の施行の日(平成二十九年八月二十五日)から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二九年八月二九日厚生労働省令第九一号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二九年一〇月三一日厚生労働省令第一二〇号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二九年一二月一九日厚生労働省令第一三二号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成三〇年二月二八日厚生労働省令第一八号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成三〇年六月二〇日厚生労働省令第七六号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成三〇年七月一一日厚生労働省令第八七号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百八十七号)の施行の日(平成三十年七月二十日)から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年八月二二日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成三〇年一一月一四日厚生労働省令第一三二号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成三〇年一二月一九日厚生労働省令第一四六号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成三一年二月一九日厚生労働省令第一六号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和元年六月一三日厚生労働省令第一一号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第一九号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第四十七号)の施行の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年八月二九日厚生労働省令第三五号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和元年一一月一四日厚生労働省令第六九号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和元年一二月一七日厚生労働省令第八一号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和二年二月一三日厚生労働省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

附則(令和二年二月二八日厚生労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和二年七月八日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百二十号)の施行の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年八月二六日厚生労働省令第一五三号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附則(令和二年一一月一九日厚生労働省令第一八五号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和三年一月二二日厚生労働省令第七号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

附則(令和三年三月一五日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和三年六月一七日厚生労働省令第一〇五号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和三年八月二五日厚生労働省令第一四二号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和三年九月八日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百五十号)の施行の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和三年一〇月二一日厚生労働省令第一七四号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和四年一月一九日厚生労働省令第九号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和四年三月七日厚生労働省令第三四号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和四年六月二八日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和四年七月二七日厚生労働省令第一〇六号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百五十五号)の施行の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年八月三〇日厚生労働省令第一二〇号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和四年一二月一六日厚生労働省令第一六八号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年三月一〇日厚生労働省令第二一号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年六月二一日厚生労働省令第八六号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年七月二五日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年八月三一日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年九月一九日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十七号)の施行の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和五年一〇月二六日厚生労働省令第一三四号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年一一月二二日厚生労働省令第一四三号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六六号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和六年一月一九日厚生労働省令第一一号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和六年三月六日厚生労働省令第三六号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(令和六年五月一日厚生労働省令第八一号)

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。