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平成十九年文部科学省令第三十三号
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)を実施するため、及び国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第三条の規定により適用するものとされた国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第四条第二項の規定に基づき、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)

第一条 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条の規定により国立大学法人法施行令第四条第二項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号。次条において「施行規則」という。)第二十五条の規定の適用については、同条中「国立大学法人法施行令第四条第二項」とあるのは、「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第三条の規定により適用する国立大学法人法施行令第四条第二項」とする。

(会計処理の特例)

第二条 国立大学法人法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により国立大学法人大阪大学(次条第一項及び第三項において「大阪大学法人」という。)に出資されたものとされる資産のうち文部科学大臣が別に指定する償却資産については、平成十九年十月一日において、施行規則第十四条第一項の指定があったものとみなす。

(土地の譲渡に関する報告)

第三条 大阪大学法人は、毎事業年度、改正法附則第三条第二項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

譲渡を行った土地の所在地及び面積

譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額

国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額

2 前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。

3 大阪大学法人は、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

4 第二項の規定は、前項の報告書について準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。