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平成十九年総務省・財務省令第二号
地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令

施行日:

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地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)附則第五条第一項の規定に基づき、地方財政法施行令附則第五条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令を次のように定める。
(財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)

第一条 地方財政法施行令(以下「令」という。)附則第六条第一項第一号ハに規定する財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。

計画期間の最終年度の翌年度までの各年度(以下「各計画年度」という。)における地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第四項第二号に規定する実質赤字額を各計画年度の前年度における法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額(次号において「標準財政規模の額」という。)で除して得た数値

地方公共団体の法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金(以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と同項第一号に規定する準元利償還金(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあっては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費等の額」という。)との合算額を控除した額を標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値で各計画年度の前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値

前二号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める数値

(総務省令・財務省令で定める事項)

第二条 令附則第六条第一項第一号ニ及び同項第二号ニに規定する総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項  イ
 ロ

行政改革及び財政状況に関する情報の公開の状況

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第三条第二項に規定する政策評価に準じて地方公共団体が行う政策評価の導入の状況

職員の数の現況及び将来の見通し

各計画年度の前年度の決算における人件費、物件費及び維持補修費を合算した額その他当該地方公共団体における事務に要する経費の見通し

前各号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める事項

(公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)

第三条 令附則第六条第一項第二号ハに規定する公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。

イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数値  イ
 ロ

法第六条に規定する政令で定める公営企業ごとの各計画年度の前年度の地方債に係る元利償還金に相当する額その他これに類する支出を合算した額又は減価償却費、企業債利息その他これらに類する支出を合算した額を、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額又は量で除して得た数値  イ
 ロ
 ハ

各計画年度の前年度の末日における繰越欠損金の額

令第十条に規定する一般会計等からの繰入金の額

前各号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める数値

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一一月二〇日総務省・財務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日総務省・財務省令第二号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二四年一月二七日総務省・財務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令及び地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。