予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項の規定に基づき、日本銀行の本邦外における国庫金の特別取扱いに関する省令を次のように定める。
日本銀行は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が本邦外の債権者に対し支払を要する場合において、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条の規定により交付を受けた資金を対価として取得した外貨を受払いするため、財務大臣の指示するところにより、日本銀行が財務大臣の認可を経て設置した代理店の所属する金融機関の本邦外における支店に当該外貨の受払いを取り扱わせることができる。
日本銀行は、前項の金融機関の本邦外における支店に当該外貨の受払いを取り扱わせようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその取扱いの内容について財務大臣に届け出なければならない。 届け出た金融機関の本邦外における支店における取扱いを廃止若しくは届け出た金融機関の本邦外における支店を変更し、又は取扱いの内容を変更しようとするときも、また同様とする。