第一条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第十二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第四十七条第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第二十一条第一項(不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に基づく旧不動産登記法第二十一条第一項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る業務
二 道路運送法施行法第十二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の道路運送法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の自動車交通事業法第四十七条第二項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第二十一条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
三 建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十三条第一項の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第二項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務
四 建設機械登記令第十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
五 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第八条第一項の規定に基づく同項の登録簿の謄本又は抄本の交付及び登録簿の閲覧に係る業務
六 鉱害賠償登録令第八条第一項の規定に基づく同項の登録簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
七 船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第二項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務
八 船舶登記令第三十三条第一項の規定に基づく同項の書面の交付に係る業務
九 船舶登記令第三十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
十 農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十六条第一項の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第二項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務
十一 農業用動産抵当登記令第十七条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
(法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置)第二条 法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 法第三十三条の二第三項に規定する特定業務従事者(以下「特定業務従事者」という。)による同条第一項に規定する特定業務(以下「特定業務」という。)の実施が法令に適合することを確保するために必要な管理体制を整備していること。
二 個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
三 法第三十三条の二第二項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下「公共サービス実施民間事業者」という。)において特定業務を実施する登記所(以下「実施登記所」という。)ごとに、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項(以下「実施要項」と総称する。)に定めるところにより、特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員を配置するための人的体制を整備していること。
四 特定業務に係る法令、特定業務の実施方法及び個人情報の適正な取扱いの方法についての研修その他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて特定業務従事者に対して研修を実施すること。
(業務の実施状況の報告)第三条 公共サービス実施民間事業者は、実施登記所ごとに次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ実施要項に定める期日までに、法務大臣に提出しなければならない。
一 特定業務を実施した日一日に取り扱った特定業務についての種類別の件数その他実施要項に定める事項を記載した暦日ごとの報告書
二 特定業務を実施した月一月に取り扱った特定業務についての種類別の件数その他実施要項に定める事項を記載した暦月ごとの報告書
(閲覧の方法についての特則)第四条 特定業務の実施に係る帳簿又は書類の閲覧は、特定業務従事者の面前でさせることができる。
(特定業務の一部の再委託)第五条 公共サービス実施民間事業者は、法務大臣の承認を得たときは、特定業務の一部を他人に再委託することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。