第一章 総則
第一節 通則
(目的)第一条 この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自己信託 法第三条第三号に掲げる方法によってされる信託をいう。
二 電磁的記録 法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。
三 電磁的方法 法第百八条第三号に規定する電磁的方法をいう。
四 財産状況開示資料等 次のイ又はロに掲げる信託の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ 限定責任信託以外の信託 法第三十七条第二項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録
ロ 限定責任信託 法第二百二十二条第四項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録(法第二百五十二条第四項において読み替えて適用する法第二百二十二条第四項の規定の適用がある場合にあっては、法第二百五十二条第一項の会計監査報告を含む。)
第二節 自己信託に係る公正証書等の記載事項等
第三条 法第三条第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 信託の目的
二 信託をする財産を特定するために必要な事項
三 自己信託をする者の氏名又は名称及び住所
四 受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)
五 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
六 信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
七 法第百六十三条第九号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)
八 前各号に掲げるもののほか、信託の条項
第二章 受託者等
(分別管理の方法)第四条 法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定める財産は、法第二百六条第一項その他の法令の規定により、当該財産が信託財産に属する旨の記載又は記録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとされているもの(法第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産を除く。)とする。
2 法第三十四条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、法第二百六条第一項その他の法令の規定に従い信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法とする。 (前受託者が破産管財人に通知すべき事項)第五条 法第五十九条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 信託財産に属する財産の内容及び所在
二 信託財産責任負担債務の内容
三 知れている受益者及び法第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者の氏名又は名称及び住所
四 信託行為の内容
第三章 受益者集会
(受益者集会の招集の場合における決定事項)第六条 法第百八条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 次条の規定により受益者集会参考書類(法第百十条第一項に規定する受益者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(受益者集会の日時以前の時であって、法第百九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
三 一の受益者が同一の議案につき法第百十五条第一項(法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百十五条第一項又は第百十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四 第八条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第八条において同じ。)が招集者(法第百八条に規定する招集者をいう。以下この条及び第八条において同じ。)に提出され、又は法第百十六条第一項の規定により電磁的方法により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五 法第百八条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(受益者集会の日時以前の時であって、法第百九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法第百九条第二項の承諾をした受益者に対しては、当該受益者の第八条第二項の請求があった時に法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
六 法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるときは、その方法
(受益者集会参考書類)第七条 受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 新たな受託者(以下この号において「新受託者」という。)の選任に関する議案 次に掲げる事項
イ 新受託者となるべき者の氏名又は名称
ロ 新受託者となるべき者の略歴又は沿革
ハ 新受託者となるべき者を受託者に選任すべきものとした理由
二 信託監督人又は受益者代理人の選任に関する議案 次に掲げる事項
イ 信託監督人又は受益者代理人となるべき者の氏名又は名称
ロ 信託監督人又は受益者代理人となるべき者の略歴又は沿革
ハ 信託監督人又は受益者代理人となるべき者が受託者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
三 受託者、信託監督人又は受益者代理人の解任に関する議案 次に掲げる事項
イ 解任すべき受託者、信託監督人又は受益者代理人の氏名又は名称
ロ 解任の理由
四 信託の変更に関する議案 次に掲げる事項
イ 信託の変更後の信託行為の内容
ロ 信託行為で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
ハ 信託の変更がその効力を生ずる日
ニ 信託の変更をする理由
五 信託の併合に関する議案 法第百五十一条第一項各号に掲げる事項
六 吸収信託分割に関する議案 法第百五十五条第一項各号に掲げる事項
七 新規信託分割に関する議案 法第百五十九条第一項各号に掲げる事項
八 前各号に掲げる議案以外の議案 当該議案を提案した理由
2 受益者集会参考書類には、前項各号に定めるもののほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。 3 同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する受益者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、受益者集会参考書類に記載することを要しない。 4 同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知(法第百九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、受益者集会参考書類に記載している事項又は受益者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 (議決権行使書面)第八条 法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第六条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三 第六条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき受益者の氏名又は名称及び当該受益者が行使することができる議決権の数又は割合
2 法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第六条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第百九条第二項の承諾をした受益者が請求をした時に、当該受益者に対して、法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。 3 同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、受益者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。 4 同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項又は議決権行使書面の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、受益者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。 (書面による議決権行使の期限)第九条 法第百十五条第二項に規定する法務省令で定める時は、第六条第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)第十条 法第百十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第六条第五号イの行使の期限とする。
(受益者集会の議事録)第十一条 法第百二十条の規定による受益者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 受益者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 受益者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 受益者集会が開催された日時及び場所
二 受益者集会の議事の経過の要領及びその結果
三 法第百十八条第一項の規定により受益者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四 受益者集会に出席した受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人)又は信託監督人の氏名又は名称
五 受益者集会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
第四章 信託の併合及び分割
第一節 信託の併合
(信託の併合に当たり明らかにすべき事項)第十二条 法第百五十一条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 信託の併合をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項
イ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ロ 信託の年月日
ハ 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地(法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。以下同じ。)
二 信託の併合をする他の信託の信託行為の内容
三 法第百五十一条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
四 前号に規定する場合には、受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
五 信託の併合をする各信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ 第二条第四号イに定める書類又は電磁的記録 当該書類又は電磁的記録を作成すべき時期が到来していない旨
ロ 第二条第四号ロに定める書類又は電磁的記録 法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
六 信託の併合をする各信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
七 信託の併合をする理由
(債権者の異議に関する公告事項)第十三条 法第百五十二条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 信託の併合をする各信託についての次に掲げる事項その他の当該信託の併合をする各信託を特定するために必要な事項
イ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ロ 信託の年月日
ハ 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
二 前条第五号に掲げる事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
三 前条第六号に掲げる事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
四 信託の併合が効力を生ずる日以後における信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務(信託の併合をする他の信託の信託財産責任負担債務であったものを除く。)の履行の見込みに関する事項(法第百五十二条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第二節 信託の分割
第一款 吸収信託分割
(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項)第十四条 法第百五十五条第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 吸収信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各信託を特定するために必要な事項
イ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ロ 信託の年月日
ハ 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
二 吸収信託分割をする他の信託の信託行為の内容
三 法第百五十五条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
四 前号に規定する場合には、分割信託(法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
五 吸収信託分割に際して、承継信託(法第百五十五条第一項第六号に規定する承継信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属する財産(承継信託の受益権を含む。)を分割信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該財産の種類及び数若しくは額又はこれらの算定方法
六 前号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
七 吸収信託分割をする各信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ 第二条第四号イに定める書類又は電磁的記録 当該書類又は電磁的記録を作成すべき時期が到来していない旨
ロ 第二条第四号ロに定める書類又は電磁的記録 法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
八 吸収信託分割をする各信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
九 吸収信託分割をする理由
(債権者の異議に関する公告事項)第十五条 法第百五十六条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 吸収信託分割をする各信託についての次に掲げる事項その他の当該吸収信託分割をする各信託を特定するために必要な事項
イ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ロ 信託の年月日
ハ 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
二 前条第七号に掲げる事項(法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
三 前条第八号に掲げる事項(法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
四 当該信託が分割信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における分割信託の信託財産責任負担債務及び承継信託の信託財産責任負担債務(吸収信託分割により承継信託の信託財産責任負担債務となるものに限る。)の履行の見込みに関する事項(法第百五十六条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
五 当該信託が承継信託である場合には、吸収信託分割が効力を生ずる日以後における承継信託の信託財産責任負担債務(法第百五十六条第一項の規定により吸収信託分割に異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項(同項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第二款 新規信託分割
(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)第十六条 法第百五十九条第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 二以上の信託により新規信託分割が行われるときは、当該新規信託分割をする他の信託についての次に掲げる事項その他の当該他の信託を特定するために必要な事項
イ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ロ 信託の年月日
ハ 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
二 前号に規定する場合には、当該新規信託分割をする他の信託の信託行為の内容
三 法第百五十九条第一項第三号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
四 前号に規定する場合には、従前の信託(新規信託分割をする他の信託がある場合にあっては、従前の信託及び当該他の信託。以下この条及び次条第一号において同じ。)の受益者に対する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
五 新規信託分割に際して、新たな信託の受益権を従前の信託の信託財産に帰属させることとするときは、当該受益権の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
六 前号に規定する場合には、同号に掲げる事項の定めの相当性に関する事項
七 従前の信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、次のイ又はロに掲げる書類又は電磁的記録の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項)
イ 第二条第四号イに定める書類又は電磁的記録 当該書類又は電磁的記録を作成すべき時期が到来していない旨
ロ 第二条第四号ロに定める書類又は電磁的記録 法第二百二十二条第三項の規定により作成された貸借対照表の内容
八 従前の信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、信託がされた後)に、重要な信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
九 新規信託分割をする理由
(債権者の異議に関する公告事項)第十七条 法第百六十条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 従前の信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の信託を特定するために必要な事項
イ 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
ロ 信託の年月日
ハ 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
二 前条第七号に掲げる事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
三 前条第八号に掲げる事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
四 新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新たな信託の信託財産責任負担債務(当該従前の信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
第五章 受益証券発行信託の特例
(受益権原簿記載事項)第十八条 法第百八十六条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
二 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
三 当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
第十九条 法第百八十六条第五号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該受益証券発行信託の委託者の氏名又は名称及び住所(当該受益証券発行信託の委託者が現に存しないときは、その旨)
二 当該受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所
三 信託監督人があるときは、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
四 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
五 法第百八十五条第二項の定めがあるときは、当該定めの内容
六 法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
七 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
八 前各号に掲げるもののほか、当該受益証券発行信託の信託の条項
(受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例)第二十条 法第百九十七条第一項に掲げる場合には、受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、当該受益証券発行信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)第二十一条 法第百九十八条第二項に規定する法務省令で定める場合は、受益権取得者(受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、受益権取得者が取得した受益権が法第百八十五条第二項の定めのあるものである場合には、法第百九十八条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次のとおりとする。一 受益権取得者が、受益者として受益権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該受益権取得者の取得した受益権に係る法第百九十八条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 受益権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 受益権取得者が、一般承継により当該受益権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 受益権取得者が、当該受益権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(受益証券記載事項)第二十二条 法第二百九条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
二 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
三 当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
第二十三条 法第二百九条第一項第九号に規定する法務省令で定める事項は、限定責任信託の名称及び事務処理地(当該受益証券発行信託が限定責任信託である場合に限る。)とする。
第六章 限定責任信託の特例
第二十四条 法第二百十六条第二項第六号に規定する法務省令で定める事項は、信託事務年度とする。
第七章 電磁的記録等
(電磁的記録)第二十五条 法第三条第三号に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十条及び第三十二条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録の作成)第二十六条 法第三十七条第四項本文、第五項若しくは第六項本文又は第二百二十二条第六項本文、第七項若しくは第八項本文に規定する法務省令で定める方法は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取る方法とする。
(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)第二十七条 法第三十七条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)若しくは第六項ただし書又は第二百二十二条第六項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)若しくは第八項ただし書(第二号においてこれらの規定を「提供規定」と総称する。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、次に掲げる方法のいずれかとする。
一 信託行為に定めた方法
二 提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めた方法
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十八条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第三十八条第一項第二号
二 法第三十八条第六項第二号
三 法第百九十条第二項第二号
四 法第二百五十二条第二項第二号
(検査役が提供する電磁的記録等)第二十九条 法第四十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び法第四十七条第二項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
2 法第四十七条第四項に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。 (電磁的方法)第三十条 法第百八条第三号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電子署名)第三十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一 法第百八十七条第三項
二 法第二百二条第三項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(信託法施行令に係る電磁的方法)第三十二条 信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
第八章 計算
第三十三条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、信託計算規則の定めるところによる。
一 法第三十七条第一項及び第二項
二 法第二百二十二条第二項、第三項及び第四項
三 法第二百二十五条
四 法第二百五十二条第一項
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。附則(平成二一年三月一六日法務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月二八日法務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。