第一条 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第六号の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国税又は地方税の賦課又は徴収
二 一定の要件に該当する者が法令により直接に被保険者、加入者等とされる保険、年金、共済、基金等であって当該者がその給付又はこれに類するものを受けるものの保険料、掛金その他これらに類するものの賦課又は徴収
三 裁判手続及びこれに付随する手続
四 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)に係る手続
五 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決その他の処分に係る手続
六 聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続
七 犯罪の捜査又は少年事件の調査
八 国税若しくは地方税の犯則事件、金融商品取引の犯則事件又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件の調査
九 裁判の執行
十 補助金等若しくは間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等若しくは同条第四項に規定する間接補助金等のうち国民に対して交付されるものをいう。)の交付の申請手続又は政府若しくは地方公共団体がその債務について保証契約をする法人に対する貸付け若しくは出資の申込みの手続
十一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づく防衛出動及び同法第七十七条の二の規定に基づく防御のための施設を構築する措置
(令第三条第六号の総務省令で定める変更)第二条 令第三条第六号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる行為をすべき書面の種類、記載事項若しくは様式又は第一号若しくは第二号に掲げる行為をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の種類、記録事項若しくは様式若しくは第三号若しくは第四号に掲げる行為をすべき電磁的記録の記録事項の軽微な変更とする。
一 保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備すること。
二 作成し、記載し、記録し、又は調製すること。
三 掲示し、提示し、縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写させること。
四 交付し、若しくは提出し、又は提供すること。