平成十九年総務省令第五十一号
恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令

恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令は、2007年に公布された府省令で、恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成19年03月31日

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恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令を次のように定める。

 恩給法第十八条の規定による恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

恩給権者の死亡を支給事由とする扶助料権者(傷病者遺族特別年金を受ける権利を有する者を含む。以下同じ。)が、当該恩給権者の死亡に伴う当該恩給の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

扶助料権者が、同一支給事由に基づく他の扶助料権者の死亡に伴う当該扶助料(傷病者遺族特別年金を含む。)の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

附則

この省令は、公布の日から施行する。