恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令を次のように定める。
恩給法第十八条の規定による恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一 恩給権者の死亡を支給事由とする扶助料権者(傷病者遺族特別年金を受ける権利を有する者を含む。以下同じ。)が、当該恩給権者の死亡に伴う当該恩給の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 扶助料権者が、同一支給事由に基づく他の扶助料権者の死亡に伴う当該扶助料(傷病者遺族特別年金を含む。)の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。