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平成十九年政令第三百十八号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項、第四十八条、第五十条第二号、第五十四条第四項及び第八項、第五十七条第一項、第六十七条第一項第二号、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項、第七十八条第八項及び第十一項、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第九十二条第一項及び第二項、第百四条第二項、第百七条、第百十条、第百十四条、第百三十条、第百三十三条第二項、第百六十三条第三項並びに附則第十四条第一項、同法第百十条において読み替えて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項まで、第百三十五条第一項から第三項まで及び第六項、第百三十八条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百四十条第三項、第百四十一条第二項並びに第百四十一条の二、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十条において準用する国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百二条並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十三条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十八年政令第二百九十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第一章 手数料

(手数料の額等)

第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)が納付すべき手数料(以下単に「手数料」という。)の額は、第一号及び第二号に掲げる額を合算した額(以下この項において「基本額」という。)とする。 ただし、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の抽出(匿名医療保険等関連情報から、匿名医療保険等関連情報利用者に提供する特定の匿名医療保険等関連情報を出力し、加工することをいう。第三号及び第四号において同じ。)をして提供する場合には、第三号及び第四号に掲げる額を基本額に加えた額とする。

十六万二千百円を超えない範囲内において、匿名医療保険等関連情報の提供に当たり行う法第十六条の二第三項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額

匿名医療保険等関連情報の提供の申出の内容の確認に関する事務に要する時間一時間までごとに八千六百円

提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する時間一時間までごとに五万八千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額

提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する記憶容量一ギガバイトまでごとに二千七百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額

2 匿名医療保険等関連情報利用者が厚生労働大臣が整備するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを利用する場合における手数料の額は、当該情報システムを利用する期間六月までごとに、当該情報システムを利用する者一人当たり五百三十五万五千二百円を超えない範囲内において当該情報システムの利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額(当該情報システムに付加されている機能を利用する場合には、当該額に当該機能の利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額を加えた額)を、前項の規定により算定した額に加えた額とする。

3 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、法第十七条の二第一項の規定により支払基金等(法第十七条に規定する支払基金等をいう。次条第六項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第一条の二 法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。

都道府県その他の法第十六条の二第一項第一号に掲げる者

法第十六条の二第一項第二号に掲げる者のうち、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立高度専門医療研究センターその他の国民保健の向上に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。)であって厚生労働省令で定めるもの

法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、同項第二号又は第三号に定める業務であって次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(次号ホ及び次項第二号において「補助研究等」という。)を行うもの

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。次項第二号において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(同号において「補助金等」という。)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金

独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金

法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、次のイからホまでに掲げる者からそれぞれイからホまでに定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次項第三号において同じ。)を受けたもの

国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のいずれかに該当する業務

独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務

第一号に掲げる者 法第十六条の二第一項第一号に定める業務

第二号に掲げる者 同号に規定する厚生労働省令で定める業務

前号に掲げる者 補助研究等

前各号に掲げる者のみにより構成されている団体

2 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。

前項第二号に掲げる者

前項第三号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項に規定する間接補助金等を充てて行う補助研究等以外の補助研究等を行うもの

前項第四号イ、ロ、ニ又はホに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。)

前項第五号に掲げる者のうち、第一号から前号までに掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体

3 前項各号に掲げる者に対して前項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。

二分の一相当額

五十万円と、前条第一項及び第二項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額

4 第二項又は前項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。

6 第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第十七条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。

第二章 特定健康診査

(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)

第一条の三 法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。

第三章 後期高齢者医療制度

第一節 総則

(法第四十八条に規定する政令で定める事務)

第二条 法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付

法第五十四条第一項の規定による届出の受付

法第五十四条第三項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証の引渡し並びに同条第八項の規定により交付される被保険者証の引渡し

法第五十四条第六項及び第九項の規定による被保険者証の返還の受付

法第五十四条第七項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し

法第五十四条第十一項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの

後期高齢者医療制度に関する広報(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務

前各号に掲げる事務に付随する事務

第二節 被保険者

(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)

第三条 法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

(法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情)

第四条 法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。

保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。

滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。

前各号に類する事由があったこと。

(法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情)

第五条 法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)

第五条の二 法第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三節 後期高齢者医療給付

(法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令)

第六条 法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)

国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)

船員法(昭和二十二年法律第百号)

災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)

特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)

十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)

十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)

十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)

十四 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)

十五 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)

十六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)

十七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)

十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)

十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。)

二十 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)

二十一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)

第七条 法第六十七条第一項第二号及び第三号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該年齢十九歳未満の者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。

当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第四項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額

当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額

2 法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、二十八万円とする。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額及びこれらの規定(同法第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額の合計額を控除した金額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が三百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、二百万円)に満たない者

市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該療養の給付を受ける日の属する年度(当該療養の給付を受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第十六条の二第二項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第五項第四号、第十四条第七項及び第十五条第一項第五号において同じ。)

4 法第六十七条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。

5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者

当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって七十歳以上七十五歳未満の法第七条第四項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が二百十万円以下である者

市町村民税世帯非課税者

(入院時食事療養費に関する読替え)

第八条 法第七十四条第十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十四条第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(入院時生活療養費に関する読替え)

第九条 法第七十五条第七項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十五条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険外併用療養費に関する読替え)

第十条 法第七十六条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十六条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(訪問看護療養費に関する読替え)

第十一条 法第七十八条第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(訪問看護療養費の請求)

第十二条 指定訪問看護事業者(法第五十九条第三項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。

2 前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(特別療養費に関する読替え)

第十三条 法第八十二条第二項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第八十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第十四条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第三項まで、第十六条第一項及び第十六条の二において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
 イ 一部負担金の額
 ロ 法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
 ハ 当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
 ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
 ホ 療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
 ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
 リ 特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額

同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額

2 高額療養費は、法第五十二条第一号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(第十五条において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額

被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額

3 高額療養費は、被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第十五条第四項第二号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額

被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額

4 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次項及び第六項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

5 被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第十五条第五項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

6 被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。

前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。

7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第十四条の二 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。

計算期間(基準日において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条並びに第十六条の二第一項、第二項及び第四項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第三項まで又は第七項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
 ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額

計算期間(基準日被保険者が他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る前号に規定する合算額

計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。次号において同じ。)について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同一の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第三項並びに第十六条の二第一項において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第六項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第一号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第二号に掲げる額に第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。第三号において同じ。)を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額を合算した額(次号及び第三号において「基準日組合員等合算額」という。)

基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率

4 前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項第一号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第三号において同じ。)を」と、「。第三号」とあるのは「。同号」と読み替えるものとする。

5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「組合等」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

6 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。

7 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項第一号(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

(高額療養費算定基準額)

第十五条 第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。

法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百九十万円以上のもの 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。

法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のもの 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。

法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が三百八十万円未満のもの 八万百円と、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。

市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円

2 第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。

前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。

前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。

前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。

前項第五号に掲げる者 一万二千三百円

前項第六号に掲げる者 七千五百円

3 第十四条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

第一項第一号に掲げる者 一万八千円

第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円

4 第十四条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 五万七千六百円

外来療養である場合 一万八千円

5 第十四条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

入院療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
 イ 第一項第一号に掲げる者 五万七千六百円。
 ロ 第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ハ 第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ニ 第一項第四号に掲げる者 八万百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ホ 第一項第五号に掲げる者(第十四条第七項に規定する場合に該当する者を除く。) 二万四千六百円
 ヘ 第十四条第七項に規定する場合に該当する者又は第一項第六号に掲げる者 一万五千円

入院療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
 イ 第一項第一号に掲げる者 二万八千八百円。
 ロ 第一項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ハ 第一項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ニ 第一項第四号に掲げる者 四万五十円と、第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ホ 第一項第五号に掲げる者 一万二千三百円
 ヘ 第一項第六号に掲げる者 七千五百円

外来療養(七十五歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 イ 第一項第一号に掲げる者 一万八千円
 ロ 第一項第五号又は第六号に掲げる者 八千円

外来療養(七十五歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 イ 第一項第一号に掲げる者 九千円
 ロ 第一項第五号又は第六号に掲げる者 四千円

6 第十四条第六項の高額療養費算定基準額は、一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)とする。

7 第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。

8 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。

(その他高額療養費の支給に関する事項)

第十六条 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(法第五十七条第三項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)又は指定訪問看護事業者(以下この条において「医療機関等」という。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第十四条第一項から第三項までの規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該医療機関等に支払うものとする。

第十四条第一項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
 イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 五万七千六百円。
 ロ 前条第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ニ 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万四千六百円
 ヘ 前条第一項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万五千円

第十四条第二項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
 イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 二万八千八百円。
 ロ 前条第二項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ハ 前条第二項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ニ 前条第二項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
 ホ 前条第二項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万二千三百円
 ヘ 前条第二項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 七千五百円

第十四条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 イ ロに掲げる者以外の者 一万八千円
 ロ 前条第三項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八千円

第十四条第七項の規定によりその額を算定した高額療養費を同項に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に対し支給する場合 一万五千円

2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第十四条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

3 被保険者が医療機関等について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第十四条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。

5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等は、第十四条第四項から第六項までの規定並びに第一項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。

6 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第十四条第四項から第六項までの規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。

7 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(被保険者又は法第七条第四項に規定する加入者をいう。第十六条の四第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第十四条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第八項の規定を適用する。

8 高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

第十六条の二 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率(同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

基準日世帯被保険者が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第十四条第一項から第三項まで若しくは第七項又は第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第十四条第一項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
 ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額

基準日世帯被保険者が計算期間における他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額

基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等(第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の被扶養者等(第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

基準日世帯被保険者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)

基準日世帯被保険者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)

2 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。 ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

3 前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第一項中「(第一号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、同項第一号中「基準日世帯被保険者」とあるのは「基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この条において「基準日世帯被保険者」という。)と、「後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合(次号において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日後期高齢者医療広域連合以外の」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「次項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。

4 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。 ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

5 次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。

介護合算按分率 次のイに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
 イ 前項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
 ロ 基準日において、前項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
 ハ 介護合算一部負担金等世帯合算額

被保険者介護合算按分率 前項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を前号イに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率

6 通算対象負担額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項及び次項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に七十歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療養費として第四項に規定する者に支給する。 ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

7 次の各号に掲げる前項の七十歳以上介護合算按分率及び七十歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。

七十歳以上介護合算按分率 次のイに掲げる額(第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
 イ 第四項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
 ロ 基準日において、第四項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額
 ハ 七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額

七十歳以上被保険者介護合算按分率 第四項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額を前号イに掲げる額(第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率

(介護合算算定基準額)

第十六条の三 前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

次号から第六号までに掲げる者以外の者 五十六万円

基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であって、所得の額(同項第三号に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)が六百九十万円以上であるもの 二百十二万円

第三号適用者であって、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるもの 百四十一万円

第三号適用者であって、所得の額が三百八十万円未満であるもの 六十七万円

市町村民税世帯非課税者(次号に掲げる者を除く。) 三十一万円

基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者 十九万円

2 前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、十九万円とする。

3 前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第十六条の四 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)

第十七条 第四条の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

第四節 保険料

(保険料の算定に係る基準)

第十八条 後期高齢者医療広域連合が被保険者(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第二項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。

前号の所得割額は、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。
 イ 第三項第三号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
 ロ 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額

前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。

第一号の被保険者均等割額は、第三項第三号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。

所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。

第一号の賦課額は、八十万円を超えることができないものであること。

2 後期高齢者医療広域連合が特定地域被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。

前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。

前号の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。

第一号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。

第一号の賦課額は、八十万円を超えることができないものであること。

3 特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第五項に規定する基準に従い第一項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
 イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第七十条第三項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項及び第七十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額、法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
 ロ 法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金、法第九十五条の規定による調整交付金、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金、法第百十七条第一項の規定による交付金、法第百二条及び第百三条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額

前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。

賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額に、当該特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額の全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。

4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(第三号イ及び第四号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、第三号イ及び第四号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。

前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。

前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
 イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯 十分の七
 ロ イに掲げる世帯以外の世帯 十分の五

第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第一号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。

前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。

前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額であること。

5 後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

被扶養者であった被保険者(前項第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。

前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。

(法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者)

第十九条 法第百七条第一項に規定する政令で定めるものは、法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。

(法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)

第二十条 法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。

2 法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。

(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

第二十一条 法第百十条の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特別徴収の対象となる年金額)

第二十二条 準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。

(特別徴収の対象とならない被保険者)

第二十三条 準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。

同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付(イ及びロにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者
 イ 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 ロ 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者

前二号に掲げる被保険者のほか、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの

(特別徴収対象年金給付の順位)

第二十四条 準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

第二十五条 準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(仮徴収に関する読替え)

第二十六条 準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え)

第二十七条 準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

第二十八条 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二十九条 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十条 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十一条 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十二条 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三十三条 削除

第五節 審査請求

(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)

第三十四条 法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(国民健康保険法施行令の準用)

第三十五条 国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六節 雑則

(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)

第三十六条 法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第五十六条第三号に掲げる給付を行おうとする場合

法第百四条第二項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合

第四章 雑則

(厚生労働省令への委任)

第三十七条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(老人保健法施行令の廃止)
第二条 老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)は、廃止する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第三条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十八条第四項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同項第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同条第二項第一号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項第一号」とする。

(被扶養者であった被保険者に対して課する平成二十九年度及び平成三十年度における保険料の算定の特例)
第四条 平成二十九年度及び平成三十年度における保険料の算定について、第十八条第五項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する」とあるのは、「に対して賦課する」とする。

(令和六年度における保険料の算定に関する特例)
第五条 次の各号のいずれかに該当する被保険者(次項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)に対して課する令和六年度における保険料の算定について、第十八条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項第六号及び第二項第五号中「八十万円」とあるのは、「七十三万円」とする。 令和五年の基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない被保険者に対して課する令和六年度における保険料の算定について、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する場合においては、同条第一項第六号及び第二項第五号中「八十万円」とあるのは「六十七万円」と、同条第三項第三号中「被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額」とあるのは「被保険者均等割総額」とする。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(なおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法に規定する特別の会計に所属する権利及び義務の帰属)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条第四項の規定による平成三十年四月一日において現に同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)第六十八条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、次に掲げる業務ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四十三条に規定する同法第百三十九条第一項第二号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十六条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第十六条の四までの規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第十六条の四までの規定を適用する。 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項の介護合算算定基準額は、新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第一項の規定にかかわらず、同条第一項第一号に定める額とする。 基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第三項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三九号)

この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定、第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項及び附則第八条第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年九月二四日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第三項及び第十四条から第十六条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

第三条 平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第一項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「第六項」とあるのは、「第六項(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第一条の規定による改正前の第十四条第一項、第二項又は第五項(附則第五条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第一条の規定による改正前の第十四条第二項又は附則第五条第一項とし、附則第六条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第一条の規定による改正前の第十四条第二項又は附則第六条第一項とする。))」とする。 平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第二項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「第六項」とあるのは、「第六項(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第一条の規定による改正前の第十四条第一項、第二項又は第五項)」とする。

附則(平成二〇年一二月二五日政令第四〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成二一年一一月二七日政令第二七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十二年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における介護合算算定基準額については、なお従前の例による。 新高齢者医療確保法施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二二年二月三日政令第八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

附則(平成二四年一月二〇日政令第九号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この政令による改正後の規定は、平成二十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附則(平成二六年一月二九日政令第一九号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この政令による改正後の規定は、平成二十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月二八日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 第十一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項第三号の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第五項第三号の規定は、昭和二十年一月一日以前に生まれた後期高齢者医療の被保険者(同月二日以後に生まれた後期高齢者医療の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。

附則(平成二七年三月四日政令第六二号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この政令による改正後の第十八条第四項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二八年一月二九日政令第三〇号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この政令による改正後の第十八条第四項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成二十年度から平成二十七年度までの各年度における、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項に規定する平成二十年四月前の医療等に要する費用のうち平成二十五年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用に係る同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金については、なお従前の例による。

附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第四〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十九年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。 新高齢者医療確保法施行令第十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附則(平成二九年一月二五日政令第九号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この政令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第四項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月三一日政令第九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第七項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

第十五条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成二九年一〇月一二日政令第二五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一月三一日政令第二五号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 この政令による改正後の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。 ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)
第十五条 第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高確令」という。)第十六条第一項第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニの規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、施行日前においても、新高確令の規定の例によりすることができる。

附則(平成三一年一月二五日政令第一四号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この政令による改正後の規定は、平成三十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和二年一月二九日政令第一六号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 この政令による改正後の規定は、令和二年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和二年九月四日政令第二七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。 新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、なお従前の例による。 新高齢者医療確保法施行令第十八条第四項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、令和三年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附則(令和二年九月三〇日政令第二九九号)

この政令は、令和二年十月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額、同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額並びに令和三年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附則(令和三年九月二七日政令第二七一号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 この政令の施行前に高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者が同法第十七条の二第一項の規定により納付すべき手数料の額については、この政令による改正後の第一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和三年一〇月二九日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和四年一月四日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)
第二条 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条第一項において「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定の施行のために必要な準備行為は、この政令の施行の日前においても行うことができる。

(高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定が適用される者の高額療養費算定基準額の特例)
第三条 この政令の施行の日から令和七年九月三十日までの間において全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定が適用される者が受ける新令第十四条第三項に規定する外来療養についての同項の高額療養費算定基準額は、新令第十五条第三項の規定にかかわらず、六千円と、新令第十四条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る当該外来療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該外来療養に要した費用の額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八千円を超えるときは、一万八千円(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第二項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、その額が九千円を超えるときは、九千円))とする。 前項の規定が適用される場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項の規定の適用については、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「六千円と、第十四条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る同項に規定する外来療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該外来療養に要した費用の額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八千円を超えるときは、一万八千円)」とする。

附則(令和四年一月一九日政令第二九号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 この政令による改正後の第十八条第一項及び第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の保険料について適用し、令和三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和四年三月三一日政令第一三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年八月一〇日政令第二七六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一月一八日政令第一〇号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 この政令による改正後の規定は、令和五年度以後の年度分の保険料について適用し、令和四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和五年一〇月二〇日政令第三〇七号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三項の規定は、令和五年十一月一日から施行する。 附則第一項ただし書に規定する規定の施行前に高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者が同法第十七条の二第一項の規定により納付すべき手数料の額については、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和六年一月一七日政令第八号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第一項及び第二項(同令附則第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和六年一月一七日政令第九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年一月一七日政令第一〇号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 この政令による改正後の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和六年一月一九日政令第一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和六年一〇月一七日政令第三一九号)

この政令は、令和六年十一月一日から施行する。 この政令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に次に掲げる者が匿名医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供の申出を行った場合における法第十七条の二第一項の規定により納付すべき手数料の額(以下「納付すべき手数料の額」という。)については、この政令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「新令」という。)第一条の二第二項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金を充てて行うものに限る。)を行うもの

法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けたもの

前二号に掲げる者のみにより構成されている団体

この政令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者(新令第一条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。次項において同じ。)が納付すべき手数料の額については、新令第一条第一項中「第三号及び第四号に掲げる額」とあるのは、「第三号及び第四号に掲げる額を合算した額の二分の一に相当する額」とする。 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者が納付すべき手数料の額については、新令第一条第一項中「第三号及び第四号に掲げる額」とあるのは、「第三号及び第四号に掲げる額を合算した額の四分の三に相当する額」とする。 前二項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 新令第一条の二第六項の規定は、附則第三項又は第四項の規定による手数料の減額を受けようとする者について準用する。 この政令の施行前に匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者が納付すべき手数料の額については、新令第一条第一項並びに第一条の二第二項、第三項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表 (第三条関係)


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