内閣は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第八十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第七十一条の規定による改正後の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「新不動産登記法」という。)第百二十条第三項において準用する新不動産登記法第百十九条第五項の規定は、登記所ごとに同項の規定による新不動産登記法第百二十条第一項の交付の請求を取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
新不動産登記法第百二十条第三項において準用する新不動産登記法第百十九条第五項の規定は、同項の規定による新不動産登記法第百二十条第一項の交付の請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所において当該交付の請求を取り扱う事務について第一項の規定による指定を受けていない場合には、適用しない。
前三項の規定は、新不動産登記法第百二十一条第三項において準用する新不動産登記法第百十九条第五項の規定の適用について準用する。 この場合において、第一項及び前項中「第百二十条第一項」とあるのは、「第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。