第一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十九条第一項の認可の申請は、合併をする特例民法法人の合併前旧主務官庁(同条第四項に規定する合併前旧主務官庁をいう。次項において同じ。)が同一である場合には、合併をする特例民法法人が共同してすることができる。
2 整備法第六十九条第二項の申請書には、前項の規定により同条第一項の認可の申請を共同してする場合を除き、同条第二項各号に掲げる事項のほか、合併の相手方となる特例民法法人の合併前旧主務官庁の名称を記載しなければならない。 (合併の認可の申請書の添付書類)第二条 整備法第六十九条第三項第五号の政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第五条第一項各号に掲げる額及び同条第二項各号に掲げる額を記載した書類
二 合併後の事業活動の内容を記載した書類
三 前二号に掲げるもののほか、合併後旧主務官庁(整備法第六十九条第一項に規定する合併後旧主務官庁をいう。以下同じ。)が別に定める書類
(合併消滅特例民法法人の事前開示事項)第三条 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第二百四十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 合併消滅特例民法法人(整備法第七十条第一項に規定する合併消滅特例民法法人をいう。以下同じ。)及び合併存続特例民法法人(整備法第六十九条第一項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)の定款の定め
二 合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項 イ 整備法第五十八条の規定によりなお従前の例により作成した最終の財産目録の内容
ロ 整備法第七十条第二項(整備法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表の内容
ハ 一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人である場合にあっては、整備法第八十七条第二項の規定により作成した一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表の内容
ニ イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表を作成した日に監事又は会計監査人を置いている場合にあっては、これらの書類に対する監査又は会計監査の結果
ホ イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表の作成基準日(特定の日における財産目録又は貸借対照表を作成した場合における当該日をいう。以下同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の合併をする特例民法法人の財産の状況に重要な影響を与える事実(吸収合併契約備置開始日(一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。第六号において同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たにイに規定する財産目録又はハに規定する貸借対照表を作成した場合にあっては、これらの書類の作成基準日後に生じたものに限る。)が生じたときは、その内容
三 吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第七十条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項
四 整備法第六十九条第一項の認可の申請をした後にあっては、同条第二項の申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項
五 整備法第六十九条第一項の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報
六 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(合併存続特例民法法人の事前開示事項)第四条 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 合併存続特例民法法人の定款の定め
二 合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人についての次に掲げる事項 イ 整備法第五十八条の規定によりなお従前の例により作成した最終の財産目録の内容
ロ 整備法第七十条第二項(整備法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表の内容
ハ 一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人である場合にあっては、整備法第八十七条第二項の規定により作成した一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表の内容
ニ イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表を作成した日に監事又は会計監査人を置いている場合にあっては、これらの書類に対する監査又は会計監査の結果
ホ イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表の作成基準日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の合併をする特例民法法人の財産の状況に重要な影響を与える事実(吸収合併契約備置開始日(一般社団・財団法人法第二百五十条第二項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。第六号において同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たにイに規定する財産目録又はハに規定する貸借対照表を作成した場合にあっては、これらの書類の作成基準日後に生じたものに限る。)が生じたときは、その内容
三 吸収合併の登記の日以後における合併存続特例民法法人の債務(整備法第七十一条において準用する整備法第七十条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項
四 整備法第六十九条第一項の認可の申請をした後にあっては、同条第二項の申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項
五 整備法第六十九条第一項の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報
六 吸収合併契約備置開始日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)第五条 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
二 合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項に規定する資産の額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一 合併の直後における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二 合併の直前における合併存続特例民法法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
(合併存続特例民法法人の事後開示事項)第六条 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百五十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併の登記をした日
二 合併消滅特例民法法人及び合併存続特例民法法人における整備法第七十条(整備法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
三 合併により合併存続特例民法法人が合併消滅特例民法法人から承継した重要な権利義務に関する事項
四 整備法第七十三条の規定により読み替えて適用する一般社団・財団法人法第二百四十六条第一項の規定により合併消滅特例民法法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
五 前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項