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平成十九年政令第二百五十一号
総合研究開発機構法を廃止する法律施行令

施行日:

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内閣は、総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号)附則第九条第三項及び第十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織変更の登記)

第一条 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「法」という。)附則第九条第一項の規定により組織変更後財団法人についてする設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

組織変更計画書

寄附行為

資産の総額を証する書面

理事の資格を証する書面

法附則第七条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

法附則第八条第一項の規定による催告をしたこと及び同条第二項の請求をした政府以外の出資者があるときは、当該請求をした者に対し当該請求に係る払戻しをしたことを証する書面

2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、法附則第九条第一項の登記について準用する。

(貸付金の償還方法等)

第二条 法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。)の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

2 政府は、組織変更後財団法人が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還をすべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

3 政府は、前項に規定する場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

附則

この政令は、法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。