内閣は、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条並びに同条において準用する同法第二条第四項、第三条第一項(同法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(自己啓発等休業をすることができない職員)第一条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下「法」という。)第十条に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 常時勤務することを要しない職員
二 任期を定めて任用された常勤の職員
三 臨時的に任用された職員
四 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
五 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
六 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)第二条 法第十条において準用する法第二条第四項、第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項、第六条第二項、第七条及び第九条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年八月一日)から施行する。