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平成十九年政令第二百二号
総合海洋政策本部令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第三十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(参与会議)

第一条 総合海洋政策本部に、参与会議を置く。

2 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。

3 参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。

4 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(参与の任期等)

第二条 参与の任期は、二年とする。

2 参与は、再任されることができる。

3 参与は、非常勤とする。

(総合海洋政策本部の運営)

第三条 この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。

附則

この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。

附則(令和四年七月二二日政令第二五二号)

この政令は、公布の日から施行する。