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平成十九年政令第百二十二号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項及び第十項(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十六項、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定に基づき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(地域加算を行う地域及び割合)

第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。

(繰り下げた時間等の端数計算)

第二条 法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(令和十年三月三十一日までの間における経過措置)
第二条 令和十年三月三十一日までの間における法第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、第一条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域(以下「人事院規則で定める地域」という。)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項に規定する人事院規則で定める割合(人事院規則で定める地域以外の地域については、附則別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。

附則(平成二〇年三月二六日政令第六五号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月二三日政令第四二号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二七日政令第九八号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月一一日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(次項において「新基準法施行令」という。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 平成三十年三月三十一日までの間における新基準法施行令第一条の規定の適用については、同条中「同条第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項」と、「同条第一項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第一項」とする。

附則(令和七年三月二八日政令第八七号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。 この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

別表 (第一条関係)

地域
割合
東京都の特別区の存する地域
百分の二十
茨城県のうち
つくば市
東京都(特別区の存する地域を除く。)
神奈川県のうち
横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市
大阪府のうち
大阪市 吹田市
百分の十六
茨城県のうち
取手市 守谷市
埼玉県のうち
さいたま市 蕨市 志木市 和光市
千葉県のうち
千葉市 成田市 習志野市 我孫子市 袖ケ浦市 印西市
神奈川県(横浜市、川崎市、藤沢市及び厚木市を除く。)
静岡県のうち
裾野市
愛知県のうち
名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 日進市
京都府のうち
長岡京市
大阪府(大阪市及び吹田市を除く。)
兵庫県のうち
西宮市 芦屋市 宝塚市
百分の十二
宮城県のうち
仙台市 多賀城市
茨城県のうち
水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市
埼玉県のうち
川越市 東松山市 狭山市 上尾市 朝霞市 新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 ふじみ野市
千葉県のうち
市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 八千代市 富津市 浦安市 四街道市
静岡県のうち
静岡市
愛知県(名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市及び日進市を除く。)
三重県のうち
四日市市 鈴鹿市
滋賀県のうち
大津市 草津市 栗東市
京都府(長岡京市を除く。)
兵庫県のうち
神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市
奈良県のうち
奈良市 大和郡山市 天理市
広島県のうち
広島市
福岡県のうち
福岡市 春日市 福津市
百分の八
北海道のうち
札幌市
宮城県のうち
富谷市
茨城県(水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市及び守谷市を除く。)
栃木県
群馬県のうち
前橋市 高崎市 太田市
埼玉県(さいたま市、川越市、東松山市、狭山市、上尾市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市及びふじみ野市を除く。)
千葉県(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市及び印西市を除く。)
富山県のうち
富山市
石川県のうち
金沢市
山梨県のうち
甲府市
長野県のうち
長野市 松本市 塩尻市
岐阜県のうち
岐阜市
静岡県(静岡市及び裾野市を除く。)
三重県(四日市市及び鈴鹿市を除く。)
滋賀県(大津市、草津市及び栗東市を除く。)
兵庫県(神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市を除く。)
奈良県(奈良市、大和郡山市及び天理市を除く。)
和歌山県のうち
和歌山市 橋本市
岡山県のうち
岡山市 倉敷市
広島県(広島市を除く。)
香川県のうち
高松市
福岡県(福岡市、春日市及び福津市を除く。)
百分の四
備考 この表に掲げる名称は、令和七年四月一日における名称とし、この表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。